○岐南町いじめ問題再調査委員会規則

令和3年3月24日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、岐南町いじめ防止対策に関する条例(令和3年条例第11号。以下「条例」という。)第10条第1項の規定に基づき、岐南町いじめ問題再調査委員会(以下「再調査委員会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 再調査委員会は、委員5人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱し、任命する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 法律又は心理、福祉、人権等に関する専門的な知識を有する者

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める者

(任期)

第3条 委員の任期は、委嘱の日から当該事項に関する調査審議が終了したときまでとする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(臨時委員)

第4条 町長は、再調査委員会に特別の事項を調査審議させるため必要があると認めるときは、臨時委員を置くことができる。

2 臨時委員は、町長が必要と認める者のうちから委嘱する。

3 臨時委員の任期は、委嘱の日から当該事項に関する調査審議が終了したときまでとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 再調査委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総理し、再調査委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 再調査委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。

2 再調査委員会は、委員(第4条第1項の臨時委員を含む。以下同じ。)の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 議長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて、説明又は意見を聴くことができる。

5 会議は、非公開とする。

(守秘義務)

第7条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第8条 再調査委員会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

岐南町いじめ問題再調査委員会規則

令和3年3月24日 規則第10号

(令和3年4月1日施行)