○岐南町一般職の任期付職員の採用等に関する条例施行規則
令和3年12月22日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、岐南町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(令和3年岐南町条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 任命権者は、職員の任期を定めた採用の公正を確保するため特に必要があると認めるときは、行政運営に関し優れた識見を有する者の意見を聴くものとする。
(1) 任期付職員として採用する場合
(2) 任期付職員の任期を更新する場合
(3) 任期の満了により任期付職員が当然に退職する場合
(1) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して業務に従事する場合 1号給
(2) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して困難な業務に従事する場合 2号給
(3) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 3号給
(4) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 4号給
第6条 特定任期付職員業績手当は、12月1日(以下「基準日」という。)に在職する特定任期付職員のうち、特定任期付職員として採用された日から当該基準日までの間(特定任期付職員業績手当の支給を受けたことのある者にあっては、支給を受けた直近の当該手当に係る基準日の翌日から直近の基準日までの間)にその者の特定任期付職員としての業務に関し特に顕著な業績を挙げたと認められる特定任期付職員に対し、当該基準日の属する月の岐南町職員の給与の支給に関する規則(昭和38年岐南町規則第6号。以下「給与規則」という。)第32条の8に規定する期末手当の支給日に支給することができるものとする。
(管理職員特別勤務手当の額)
第7条 条例第9条第2項の規定により読み替えて適用される岐南町職員の給与に関する条例(昭和32年岐南町条例第8号。以下「給与条例」という。)第23条の2第1項の規定により特定任期付職員に対して支給される管理職員特別勤務手当に係る同条第3項第1号の町の規則で定める額は、給与規則第24条の2第2項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる当該特定任期付職員が受ける条例第7条第1項に規定する給料表の号給の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。
(1) 3号給及び4号給 6,000円
(2) 1号給及び2号給 4,000円
(期末手当基礎額等に係る加算を受ける職員及び加算割合)
第8条 特定任期付職員に係る給与条例第23条の4第5項の同表以外の各給料表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各給料表につき町の規則で定めるものは、給与規則第28条の6第2項の規定にかかわらず、別表の職員欄に掲げる職員とする。
2 特定任期付職員に係る給与条例第23条の4第5項の町の規則で定める職員の区分及び100分の20を超えない範囲内で町の規則で定める割合は、給与規則第28条の6第2項の規定にかかわらず、それぞれ、別表の職員欄に掲げる職員の区分及び当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。
(一般任期付職員の級の決定)
第9条 一般任期付職員(条例第8条第1項に規定する一般任期付職員をいう。以下同じ。)の給料表の級は、岐南町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和46年岐南町規則第3号。以下「初任給規則」という。)別表第2に定める級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)の試験欄の「正規の試験」の区分のうち当該試験に対応する区分を適用し、採用の日の前日から、級別資格基準表を適用する場合における当該職員の経験年数に相当する期間を遡った日に採用され、引き続き在職したものとみなして、当該遡った日において、初任給規則別表第6に定める初任給基準表を適用して得られる初任給を基礎とし、かつ他の職員との均衡を考慮して、昇格、昇給等の規定を適用した場合に当該採用日に受けることとなる給料月額の級の範囲内で決定することができる。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、任期付職員の採用及び給与の特例に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第8条関係)
給料表 | 職員 | 加算割合 |
条例第7条第1項に規定する給料表 | 4号給及び3号給の給料月額を受ける職員 | 100分の15 |
2号給及び1号給の給料月額を受ける職員 | 100分の10 |