○岐南町個人情報保護法施行条例
令和5年3月22日
条例第6号
(趣旨)
第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
2 この条例において「実施機関」とは、町長、教育委員会、選挙管理委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び監査委員をいう。
(個人情報ファイルの保有等に関する事前通知)
第3条 実施機関が個人情報ファイルを保有しようとするときは、当該実施機関は、あらかじめ、町長に対し、法第74条第1項各号に掲げる事項を通知しなければならない。通知した事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 前項の規定は、法第74条第2項各号に掲げる個人情報ファイルについては、適用しない。
3 実施機関は、第1項に規定する事項を通知した個人情報ファイルについて、当該実施機関がその保有をやめたとき、又はその個人情報ファイルが法第74条第2項第9号に該当するに至ったときは、遅滞なく、町長に対しその旨を通知しなければならない。
(個人情報取扱事務の届出)
第4条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務(以下「個人情報取扱事務」という。)を開始しようとする場合は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、あらかじめ、町長に届け出なければならない。届け出た個人情報取扱事務を廃止し、又は変更しようとするときも同様とする。
(1) 一時的又は試験的に利用する場合
(2) 資料その他の物品若しくは金銭の送付又は業務上必要な連絡のために利用する個人情報であって、送付又は連絡の相手方の氏名、住所その他の送付又は連絡に必要な事項のみを記録する場合
(3) 町の職員又は職員であった者に係る人事、給与、福利厚生等に関する事務に利用する場合
(4) 職員が職務に関連する学術研究のため作成し、又は取得する個人情報であって、個人情報を専ら当該学術研究の目的のために利用する場合
(5) 公表する目的で利用する場合
2 実施機関は、前項の規定にかかわらず、緊急かつやむを得ないときは、個人情報取扱事務が開始され、又は変更された日以後において届出をすることができる。
3 町長に届け出る個人情報取扱事務の届出事項は、次に掲げるものとする。
(1) 個人情報取扱事務の名称
(2) 個人情報取扱事務の目的
(3) 記録の対象となる個人の範囲
(4) 記録する個人情報の項目
(5) 個人情報取扱事務の管理責任者
(6) 個人情報に要配慮個人情報が含まれるときは、その旨
(7) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項
4 実施機関は、第1項の規定による届出をしたときは、当該届出事項を一般の閲覧に供しなければならない。
(個人情報取扱事務の公表)
第5条 町長は、実施機関の個人情報取扱事務について、年1回、個人情報取扱事務の名称、個人情報取扱事務の目的、記録項目、対象者の範囲及び個人情報を取り扱う実施機関の名称その他町長が定める事項について公表するものとする。
(手数料等)
第6条 法第89条第2項に規定する開示請求に係る手数料は、無料とする。
2 法の規定に基づき保有個人情報の開示請求に係る保有個人情報が記録されている地方公共団体等行政文書の写しの交付を受ける者は、当該写しの交付に要する費用を負担するものとする。
(審査会への諮問)
第7条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、岐南町個人情報保護審査会条例(令和5年岐南町条例第7号)第1条に規定する岐南町個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に諮問することができる。
(1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合
(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。
(岐南町個人情報保護条例の廃止)
第2条 岐南町個人情報保護条例(平成13年岐南町条例第30号)は、廃止する。
(経過措置)
第3条 次に掲げる者に係る前条の規定による廃止前の岐南町個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第12条第4項の規定による当該事務に関して知ることのできた旧条例第2条第1号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。
(1) この条例の施行前において旧条例第2条第3号に規定する実施機関から旧個人情報の取扱いの委託を受けた業務に従事していた者
(2) この条例の施行前において指定管理者が管理する公の施設の管理の業務に従事していた者
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに旧条例第6条及び第7条の規定によりなされた個人情報取扱事務の届出等は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日前に旧条例第13条第1項、第2項(旧条例第14条第5項において準用する場合を含む。)若しくは第3項又は第14条第1項、第2項若しくは第3項の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する保有個人情報の開示及び訂正等については、なお従前の例による。
4 施行日前に旧条例の規定により旧条例第19条第1項の規定により町に置かれた同項に規定する岐南町個人情報保護審査会(以下「旧審査会」という。)にされた諮問は、審査会にされたものとみなし、旧条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。
5 この条例の施行前において旧審査会の委員であった者に係る旧条例第19条第7項の規定による職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。