○岐南町個人情報保護審査会条例

令和5年3月22日

条例第7号

(設置)

第1条 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び岐南町議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年岐南町条例第9号。以下「議会個人情報保護条例」という。)に基づく個人情報保護制度の適正かつ公正な運営を確保するため、岐南町個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審査会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 個人情報の保護に関する法律第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(2) 岐南町個人情報保護法施行条例(令和5年岐南町条例第6号)第7条の規定による諮問に応じ調査審議すること。

(3) 議会個人情報保護条例第46条の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(4) 議会個人情報保護条例第51条の規定による諮問に応じ調査審議すること。

2 審査会は、前項に定めるもののほか、個人情報の保護に関する重要事項について、実施機関(岐南町個人情報保護法施行条例第2条第2項に規定する実施機関及び議会をいう。以下同じ。)に対し意見を述べることができる。

3 審査会は、第1項の規定による審査を求められたときは、その結果の審査を求められた日から起算して15日以内に実施機関に報告するものとする。

(委員)

第3条 審査会は、委員5人以内をもって組織し、識見を有する者のうちから町長が委嘱する。ただし、町長が必要と認めるときは、臨時の委員を置くことができる。

2 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

(審査会の調査権限)

第4条 審査会は、実施機関から諮問された事案の審査を行うため必要があるときは、審査請求人、実施機関の職員その他関係者の出席を求めて、意見若しくは説明を聴き、又はこれらの者から資料の提出を求めることができる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に岐南町個人情報保護法施行条例附則第2条の規定による廃止前の岐南町個人情報保護条例(平成13年岐南町条例第30号)第19条第1項の規定により町に置かれた同項に規定する岐南町個人情報保護審査会の委員である者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に、第3条第1項の規定による委嘱を受けたものとみなす。

3 町長は、施行日前においても、第3条第1項の規定の例により、審査会の委員の委嘱をすることができる。この場合において、その委嘱を受けた委員は、施行日において同項の規定による委嘱を受けたものとみなす。

岐南町個人情報保護審査会条例

令和5年3月22日 条例第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報公開
沿革情報
令和5年3月22日 条例第7号