○岐南町職員の定年等に関する規則

令和5年3月22日

規則第12号

岐南町職員の定年等に関する規則(昭和60年規則第4号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、岐南町職員の定年等に関する条例(昭和59年岐南町条例第2号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、職員の定年等に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務延長に係る任命権者)

第2条 条例第4条に規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。

(勤務延長に係る職員の同意)

第3条 任命権者は、勤務延長(条例第4条第1項の規定により職員を引き続き勤務させることをいう。以下同じ。)を行う場合及び勤務延長の期限(同項の期限又は同条第2項の規定により延長された期限をいう。以下同じ。)を延長する場合には、あらかじめ職員の同意を得なければならない。

(勤務延長の期限の繰上げ)

第4条 任命権者は、勤務延長の期限の到来前に当該勤務延長の事由が消滅した場合は、職員の同意を得て、当該勤務延長の期限を繰り上げるものとする。

(勤務延長職員の併任の制限)

第5条 任命権者は、勤務延長職員(条例第4条第1項又は第2項の規定により引き続き勤務している職員をいう。以下同じ。)が従事している職務の遂行に支障がないと認められる場合を除き、勤務延長職員を併任することができない。

(勤務延長に係る他の任命権者に対する通知)

第6条 任命権者は、勤務延長を行う場合、勤務延長の期限を延長する場合及び勤務延長の期限を繰り上げる場合において、職員が任命権者を異にする職に併任されているときは、当該併任に係る職の任命権者にその旨を通知しなければならない。

(定年に達している者の任用の制限)

第7条 任命権者は、採用しようとする職に係る定年に達している者を、当該職に採用することができない。ただし、かつて職員であった者で、任命権者の要請に応じ、引き続き国家公務員の職、他の地方公共団体の公務員の職その他これらに準ずる職で町長が定めるものに就き、引き続いてこれらの職に就いているもの(これらの職のうち一の職から他の職に1回以上引き続いて異動した者を含む。)を、当該職に係る定年退職日(条例第2条に規定する定年退職日をいう。次項及び第9条において同じ。)以前に採用する場合は、この限りでない。

2 任命権者は、昇任し、降任し、又は転任しようとする職に係る定年に達している職員を、当該職に係る定年退職日後に、当該職に昇任し、降任し、又は転任することができない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

 勤務延長職員を、法令の改廃による組織の変更等により、勤務延長に係る職の業務と同一の業務を行うことをその職務の主たる内容とする職に昇任し、降任し、又は転任する場合

 退職をする職員を、人事管理上の必要性に鑑み、当該退職の日に限り臨時的に置かれる職に転任する場合

(人事異動通知書の交付)

第8条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に任命権者が定める人事異動通知書(以下この条において「人事異動通知書」という。)を交付しなければならない。ただし、第1号又は第6号に該当する場合のうち、人事異動通知書の交付によらないことを適当と認めるときは、人事異動通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって人事異動通知書の交付に代えることができる。

 職員が定年退職(条例第2条の規定により退職することをいう。)をする場合

 勤務延長を行う場合

 勤務延長の期限を延長する場合

 勤務延長の期限を繰り上げる場合

 勤務延長職員を昇任し、降任し、又は転任したことにより、勤務延長職員ではなくなった場合

 勤務延長の期限の到来により職員が当然に退職する場合

(職員への周知)

第9条 任命権者は、部内の職員に係る定年及び定年退職日を適当な方法によって職員に周知させなければならない。

(施行期日)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

岐南町職員の定年等に関する規則

令和5年3月22日 規則第12号

(令和5年4月1日施行)