○岐南町職員の定年等に関する規則
令和5年3月22日
規則第12号
岐南町職員の定年等に関する規則(昭和60年規則第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、岐南町職員の定年等に関する条例(昭和59年岐南町条例第2号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、職員の定年等に関し必要な事項を定めるものとする。
(勤務延長に係る任命権者)
第2条 条例第4条に規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。
(勤務延長の期限の繰上げ)
第4条 任命権者は、勤務延長の期限の到来前に当該勤務延長の事由が消滅した場合は、職員の同意を得て、当該勤務延長の期限を繰り上げるものとする。
(勤務延長に係る他の任命権者に対する通知)
第6条 任命権者は、勤務延長を行う場合、勤務延長の期限を延長する場合及び勤務延長の期限を繰り上げる場合において、職員が任命権者を異にする職に併任されているときは、当該併任に係る職の任命権者にその旨を通知しなければならない。
2 任命権者は、昇任し、降任し、又は転任しようとする職に係る定年に達している職員を、当該職に係る定年退職日後に、当該職に昇任し、降任し、又は転任することができない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
一 勤務延長職員を、法令の改廃による組織の変更等により、勤務延長に係る職の業務と同一の業務を行うことをその職務の主たる内容とする職に昇任し、降任し、又は転任する場合
二 退職をする職員を、人事管理上の必要性に鑑み、当該退職の日に限り臨時的に置かれる職に転任する場合
一 職員が定年退職(条例第2条の規定により退職することをいう。)をする場合
二 勤務延長を行う場合
三 勤務延長の期限を延長する場合
四 勤務延長の期限を繰り上げる場合
五 勤務延長職員を昇任し、降任し、又は転任したことにより、勤務延長職員ではなくなった場合
六 勤務延長の期限の到来により職員が当然に退職する場合
(職員への周知)
第9条 任命権者は、部内の職員に係る定年及び定年退職日を適当な方法によって職員に周知させなければならない。
附則
(施行期日)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。