○岐南町副町長の給与の減額に関する条例

令和6年3月21日

条例第15号

令和6年4月1日から同年6月30日までの間における副町長の給料月額は、岐南町常勤の特別職職員の給与に関する条例(昭和37年条例第20号)第3条の規定にかかわらず、同条例別表に規定する給料の月額から、当該額に100分の10を乗じて得た額を減じて得た額とする。

この条例は、公布の日から施行する。

岐南町副町長の給与の減額に関する条例

令和6年3月21日 条例第15号

(令和6年3月21日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
令和6年3月21日 条例第15号