○岐南町職員の配偶者同行休業に関する条例施行規則

令和6年3月21日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、岐南町職員の配偶者同行休業に関する条例(令和6年岐南町条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(配偶者同行休業の承認の申請手続)

第2条 配偶者同行休業の承認の申請は、配偶者同行休業承認申請書(様式第1号)により、配偶者同行休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。

2 任命権者は、前項の申請をした職員に対して、当該申請について確認するため必要があると認める書類の提出を求めることができる。

(配偶者同行休業の期間の延長の申請手続)

第3条 前条の規定は、条例第6条の規定による配偶者同行休業の期間の延長の申請について準用する。

(職務復帰)

第4条 配偶者同行休業の期間が満了したとき、配偶者同行休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき、又は配偶者同行休業の承認が取り消されたとき(条例第8条第3号に規定する事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該配偶者同行休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。

(届出)

第5条 条例第9条の規定による届出は、配偶者同行休業状況変更届(様式第2号)により行うものとする。

(配偶者同行休業に係る人事異動通知書の交付)

第6条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対し、人事異動通知書を交付しなければならない。

(1) 職員の配偶者同行休業を承認する場合

(2) 職員の配偶者同行休業の期間の延長を承認する場合

(3) 配偶者同行休業をした職員が職務に復帰した場合

(配偶者同行休業に伴う任期付採用に係る人事異動通知書の交付)

第7条 任命権者は、次に掲げる場合には、人事異動通知書を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合において、人事異動通知書の交付によらないことを適当と認めるときは、これに代わる文書の交付その他適当な方法をもって代えることができる。

(1) 条例第10条第1項の規定により任期を定めて職員を採用した場合

(2) 条例第10条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(次号において「任期付職員」という。)の任期を更新した場合

(3) 任期の満了により任期付職員が当然に退職した場合

(雑則)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

(この規則の公布から1月間における申請の適用)

第2条 この規則の施行の日から1月を経過する日までの間に配偶者同行休業をしようとする職員に係る第2条第1項の規定の適用については、同項中「配偶者同行休業を始めようとする日の1月前までに」とあるのは、「あらかじめ」とする。

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岐南町職員の配偶者同行休業に関する条例施行規則

令和6年3月21日 規則第1号

(令和6年3月21日施行)