○岐南町乳児等通園支援事業の認可及び特定乳児等通園支援事業者の確認に関する規則
令和7年3月21日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「令」という。)に定めるもののほか、法第34条の15第2項に規定する乳児等通園支援事業の認可及び子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)第54条の2第2項に規定する特定乳児等通園支援事業者の確認について、必要な事項を定めるものとする。
(認可及び確認の申請)
第2条 法第34条の15第2項及び支援法第54条の2第2項の規定により乳児等通園支援事業の認可及び特定乳児等通園支援事業者の確認を受けようとする者は、乳児等通園支援事業認可申請書(兼)特定乳児等通園支援事業者確認申請書(様式第1号)に町長が別に定める必要な書類(以下「必要書類」という。)を添えて、町長に提出しなければならない。ただし、町長が証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類の提出を省略させることができる。
2 前項の規定による申請をしようとする者は、事前に町長と協議しなければならない。
(認可及び確認の基準)
第3条 乳児等通園支援事業の認可の基準は、岐南町乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(令和7年岐南町条例第14号)に定めるところによる。ただし、町長は、教育・保育施設等の利用に係る児童数の推移等の地域の実態、付近の特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の整備状況等を十分に勘案し、乳児等通園支援事業の設置が必要であると認められないときは、認可をしないことができる。
2 特定乳児等通園支援事業の確認の基準は、岐南町特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例(令和8年岐南町条例第4号)に定めるところによる。ただし、町長は、当該条例に定められた基準を満たしていると認められないときは、確認をしないことができる。
(意見の聴取)
第4条 町長は、乳児等通園支援事業の認可又は確認をしようとするときは、あらかじめ岐南町子ども・子育て会議条例(平成25年岐南町条例第22号)の規定に基づく岐南町子ども・子育て会議の意見を聴かなければならない。
2 認可事業者が、令第36条の36第4項に規定する届出をするときは、乳児等通園支援事業者認可変更届出書(建物その他の設備の変更等)(様式第4号その2)に必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。
4 確認事業者が、支援法第54条の3において準用する同法第47条に規定する利用定員の減少に関する届出をするときは、特定乳児等通園支援事業者確認変更届出書(利用定員の減少)(様式第4号その4)に必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。
5 確認事業者が、支援法第54条の3において準用する同法第47条に規定する利用定員の変更以外の届出をするときは、特定乳児等通園支援事業者確認変更届出書(利用定員の変更以外)(様式第4号その5)に必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(認可の休止又は廃止、及び確認の辞退)
第7条 認可事業者が、法第34条の15第7項の規定により乳児等通園支援事業を休止又は廃止しようとするとき、及び確認事業者が支援法第54条の3において準用する同法第48条の規定による確認の辞退をしようとするときは、乳児等通園支援事業認可廃止又は休止申請書(兼)特定乳児等通園支援事業者確認辞退届出書(様式第5号)を、町長に提出しなければならない。
(立入検査)
第8条 町長は、認可事業者又は確認事業者に対して、それぞれ法第34条の17第1項の規定又は支援法第54条の3において準用する同法第50条の規定により、立入検査を行うことができる。
2 前項の立入検査は、検査の期日その他必要な事項を認可事業者又は確認事業者に事前に通知し行うものとする。ただし、緊急の必要があるときは、この限りでない。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、乳児等通園支援事業の認可及び特定乳児等通園支援事業者の確認に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 乳児等通園支援事業の認可及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この規則の施行日前においても、行うことができる。
附則(令和8年規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の岐南町乳児等通園支援事業の認可等に関する規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。



















