○岐南町表彰規則
昭和49年12月25日
規則第17号
岐南町表彰規則(昭和45年岐南町規則第2号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、岐南町の政治、経済、文化、社会その他各般にわたって町政の振興に寄与し、又は町民の模範と認められる行為があった者を表彰し、もって岐南町の自治の振興を促進することを目的とする。
(表彰の種類)
第2条 表彰は、功労表彰、勤続表彰及び善行表彰の3種とする。
(功労表彰)
第3条 功労表彰は、町長が、次の各号のいずれかに該当する者に対して行う。
(1) 町長の職にあって10年以上在職した者
(2) 町議会議員の職にあって15年以上在職した者
(3) 副町長の職にあって15年以上在職した者
(4) 各種委員(任命について議会の同意を得て選任される委員をいう。以下同じ。)、農業委員会委員及び自治会長の職にあって20年以上在職した者
(5) 前各号に掲げる者のほか、町長が特に表彰することを適当と認めた者
(勤続表彰)
第4条 勤続表彰は、町長が、次の各号のいずれかに該当する者に対して行う。
(1) 町長の職にあって8年間在職した者
(2) 町議会議員の職にあって10年間在職した者
(3) 副町長の職にあって10年間在職した者
(4) 各種委員、農業委員会委員及び自治会長の職にあって15年以上在職した者
(1) 毎年11月1日を基準日とする。
(2) 月を単位として計算するものとし、1月未満の端数は1月とする。
(3) 在職年数に中断がある場合は前後の在職期間を合算する。
(5) 同時に2以上の職を兼ねたときは、いずれか1つの職をもって在職年数を計算する。この場合において、在職年数の長い方の職をもって計算する。
(善行表彰)
第6条 善行表彰は、町長が、次の各号のいずれかに該当する者に対して行う。
(1) 町の公益事業に尽力し、又は公務を助力し、その成績顕著な者
(2) 町の公益のため300万円以上の金品を寄附した者
(3) 一般町民の模範になるような善行をした者
(団体に対する表彰)
第7条 前条の規定は、団体に対してこれを準用する。
(表彰の方法)
第8条 表彰は、表彰状を授与して行う。この場合において、金品を付与して行うことができる。
(表彰前の死亡)
第9条 表彰を受ける者が、表彰前に死亡したときは、前条の表彰状等はその遺族に授与する。
(被表彰者名簿)
第10条 この規則により表彰を受けたものの氏名又は名称その他必要な事項は、被表彰者名簿に登録し、永久保存するものとする。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、表彰に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第8号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年7月1日から施行する。
(岐南町収入役の職務を代理する出納員の順序を定める規則の廃止)
2 岐南町収入役の職務を代理する出納員の順序を定める規則(昭和54年岐南町規則第13号)は、廃止する。
附則(平成23年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成26年規則第5号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
経歴 現職名 | 町長 | 副町長 | 職員 |
町長 | 1 | 3/4 | 1/4 |
副町長 | 4/3 | 1 | 1/3 |
職員 | 4 | 3 | 1 |