○岐南町情報公開条例施行規則
平成12年6月5日
規則第32号
(趣旨)
第1条 この規則は、岐南町情報公開条例(平成12年岐南町条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則における用語の定義は、条例第2条を準用するものとする。
2 条例第6条第3号に規定する実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 公文書の公開の請求年月日
(2) 条例第5条第1項第3号に規定する利害関係者を有するものである場合は、当該利害関係の内容
(1) 公文書の全部を公開することを決定した場合 公文書公開決定通知書(様式第2号)
(2) 公文書の全部の公開をしない旨の決定した場合 公文書非公開決定通知書(様式第3号)
(3) 公文書の一部の公開をしない旨の決定をした場合 公文書部分公開決定通知書(様式第4号)
(4) 公文書の公開請求を拒否する旨の決定をしたとき 公文書存否応答拒否決定通知書(様式第4号の2)
(公文書の閲覧方法)
第5条 実施機関は、条例第8条第2項の規定に違反し、又は違反するおそれがあると認められるときは、当該公文書の公開を中止し、又は禁止することができる。
(公文書の写しの交付)
第6条 条例第8条第3項の規定に基づき、写しの交付の方法により公文書の公開を行う場合において、当該写しの交付部数は、情報公開の請求に係る公文書1件につき1部とする。
2 実施機関は、条例第12条の2第4項の規定による裁決の通知は、公文書公開審査請求裁決通知書(様式第7号)により行うものとする。
(実施状況の公表)
第9条 条例第16条の規定による情報公開に関する制度の実施状況の公表は、毎年6月に行う。
2 前項の公表は、岐南町役場前掲示場へ掲示し、及び町広報誌に掲載して行うものとする。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。
附則
この規則は、平成12年7月1日から施行する。
附則(平成28年規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の岐南町情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の岐南町個人情報保護条例施行規則、第6条の規定による改正前の岐南町会計規則、第7条の規定による改正前の岐南町福祉医療費助成に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の岐南町老人福祉法施行細則、第9条の規定による改正前の岐南町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第10条の規定による改正前の岐南町身体障害者福祉法施行細則、第11条の規定による改正前の岐南町知的障害者福祉法施行細則、第12条の規定による改正前の岐南町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則及び第13条の規定による改正前の岐阜都市計画岐南町公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則により改正後の第7条の規定は、この規則の施行の日以後にする請求から適用し、同日前にした請求による公文書の写しの作成に要する費用については、なお、従前の例による。
附則(令和4年規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則により改正後の第7条の規定は、この規則の施行の日以後にする請求から適用し、同日前にした請求による公文書の写しの作成に要する費用については、なお、従前の例による。
附則(令和6年規則第3号)
この規則は令和6年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
公文書の種類 | 区分 | 複写料(円) |
1 文書、図画及び写真 | 電子複写機により複写した場合(モノクロ) | 10 |
電子複写機により複写した場合(カラー) | 20 | |
写真又は画面等で複写等を業者に委託して作成した場合 | 当該委託に要した費用 | |
2 電磁的記録 | 電磁的記録をプリンタ―を用いて出力した場合(モノクロ) | 10 |
電磁的記録をプリンタ―を用いて出力した場合(カラー) | 20 | |
電磁的記録媒体による複写の場合 | 請求者の負担 |
備考 複写料は、いずれも1枚の単価とする。ただし、両面印刷の場合は、片面を1枚として算定するものとする。