○岐南町防災コミュニティーセンター条例

平成13年3月19日

条例第5号

(設置)

第1条 町民の生命、財産を災害から保護し、もって社会秩序の維持及び公共の福祉の確保を図るため、災害時における地域の災害対策活動の拠点としての機能及び平常時における地域コミュニティー活動の場としての機能を総合的に果たす施設として、防災コミュニティーセンター(以下「防災センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 防災センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

岐南町防災コミュニティーセンター

岐南町伏屋5丁目82番地

(休館日及び使用時間)

第2条の2 防災センターの休館日及び使用時間は、規則で定める。

(職員)

第3条 防災センターに、所長その他必要な職員を置く。

(災害発生時における施設使用)

第4条 災害発生時における防災センターの使用については、災害対策本部長又は現地災害対策本部長の指示によるものとする。

(使用の許可)

第5条 防災センターの施設(設備等を含む。以下「施設」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。ただし、町長が別に定める場合は、この限りでない。

2 町長は、前項の許可に、施設の管理運営上必要な条件を付すことができる。

3 第1項の許可を受けた者が、その許可に係る事項を変更しようとする場合は、前2項の規定を準用する。

(使用の不許可)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設の使用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風紀を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 施設を毀損するおそれがあると認められるとき。

(3) 施設の管理運営上支障をきたすおそれがあると認められるとき。

(4) その他施設を使用させることが適当でないと認められるとき。

(使用権の譲渡等の禁止)

第7条 第5条の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた目的以外の目的に使用し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(使用許可の取消し等)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設の使用の許可を取り消し、又は使用の中止を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則等に違反したとき。

(2) 第6条各号のいずれかに該当する理由が発生したとき。

(3) 許可を受けた目的以外に使用することが明らかになったとき。

(4) 偽りその他不正な行為により使用の許可を受けたことが明らかになったとき。

(5) その他町長が特に必要と認めるとき。

2 前項の規定の適用によって使用者が受けた損害については、町は、その賠償の責めを負わない。

(使用料)

第9条 使用者は、別表第1及び別表第2に定める使用料をあらかじめ納付しなければならない。

2 町長が公益上必要と認めるときは、使用料の全部又は一部を減額し、又は免除することができる。

3 既納の使用料は、返還しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その使用料の全部又は一部を返還することができる。

(特別の設備)

第10条 使用者は、施設に特別の設備をし、又は変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ町長の承認を受けたときは、この限りでない。

(原状回復義務)

第11条 使用者は、施設の使用を終了したときは、直ちに使用場所を原状に回復しなければならない。第8条第1項の規定により使用の許可を取り消されたとき、又は使用の中止を命ぜられたときも同様とする。

(損害賠償の義務)

第12条 使用者は、施設等を毀損し、又は滅失したときは、町長の定めるところによりその損害を賠償しなければならない。

(指定管理者による管理)

第13条 町長は、施設の管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定による指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者の指定の手続)

第14条 町長は、前条の規定により指定管理者を指定しようとするときは、岐南町公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年岐南町条例第23号)に基づき、手続を行うものとする。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第15条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 施設の管理に関する業務

(2) 使用の許可及び制限に関する業務(行政財産の目的外使用の許可を除く。)

(3) 使用料の徴収及び減免に関する業務のうち、町長が指定する業務

(4) その他施設の管理上又は設置の目的を達成するため、町長が必要と認める業務

(指定管理者の管理の基準)

第16条 施設の管理を指定管理者に行わせる場合における管理の基準は、次のとおりとする。

(1) 使用時間及び休館日は、施設の利用形態、使用者の利便等を勘案し、町長の承認を得て定めること。

(2) 法令、この条例、この条例に基づく規則その他町長の定めるところに従い、施設の管理を行うこと。

(守秘義務)

第17条 指定管理者の役員若しくは職員又はこれらの者であった者は、施設の管理に関して知り得た秘密を漏らし、又は管理に関する業務以外の目的に使用してはならない。

(利用料金)

第18条 町長は、適当と認めるときは、指定管理者に施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合において、施設を使用しようとする者は、指定管理者に利用料金をあらかじめ支払わなければならない。

3 前項に規定する利用料金の額は、別表第1及び別表第2に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

4 指定管理者は、町長が別に定める場合に限り、利用料金の全部又は一部を免除し、又は返還することができる。

5 第9条の規定は、第2項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合には、適用しない。

(準用)

第19条 第5条第6条及び第8条の規定は、第13条の規定により指定管理者に施設の管理を行わせる場合に準用する。この場合において、第5条第6条及び第8条中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

(平成23年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の岐南町防災コミュニティーセンター条例別表の規定は、平成24年4月1日以後の使用に係る使用料から適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和元年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の岐南町防災コミュニティーセンター条例第9条別表第1及び別表第2の規定は、令和元年10月1日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和3年条例第5号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第9条、第18条関係)

施設使用料

区分

使用料

自 午前9時

至 午前11時

自 午前11時

至 午後1時

自 午後1時

至 午後3時

自 午後3時

至 午後5時

自 午後5時

至 午後7時

自 午後7時

至 午後9時30分

全日

冷暖房料金(1時間につき)

1階

研修室

830円

830円

830円

830円

1,040円

1,300円

4,710円


調理室

940円

940円

940円

940円

1,150円

1,410円

5,230円


多目的ホール

全面

620円

620円

620円

620円

620円

720円

3,340円

1,100円

半面

310円

310円

310円

310円

310円

360円

1,670円

2階

研修室

全面

1,660円

1,660円

1,660円

1,660円

2,080円

2,600円

9,420円


半面

830円

830円

830円

830円

1,040円

1,300円

4,710円


屋外

コインシャワー

1回

100円


備考

1 使用時間には、準備及び原状回復のための時間を含むものとする(コインシャワーを除く。)。

2 使用しようとする者が、町外者である場合の使用料は、使用しようとする者が町内者等である場合の使用料に2を乗じて得た額とする(コインシャワーを除く。)。

3 前項中「町内者等」とあるのは町内に在住する者又は町内に在住し、若しくは在勤する者が7割以上の者で構成された団体をいい、「町外者」とあるのは町内者等以外の者をいう。

4 多目的ホールの冷暖房料金を算定する場合で1時間未満の使用は、1時間使用したものとみなす。

別表第2(第9条、第18条関係)

体育器具使用料

用具名

使用料

自 午前9時

至 午前11時

自 午前11時

至 午後1時

自 午後1時

至 午後3時

自 午後3時

至 午後5時

自 午後5時

至 午後7時

自 午後7時

至 午後9時30分

全日

バレーボールネット

100円

100円

100円

100円

100円

100円

520円

バレーボールアンテナ

100円

100円

100円

100円

100円

100円

520円

バドミントンネット

100円

100円

100円

100円

100円

100円

520円

得点板

100円

100円

100円

100円

100円

100円

520円

卓球カウンター

50円

50円

50円

50円

50円

50円

200円

岐南町防災コミュニティーセンター条例

平成13年3月19日 条例第5号

(令和3年4月1日施行)