○岐南町防災コミュニティーセンター条例施行規則
平成13年3月19日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、岐南町防災コミュニティーセンター条例(平成13年岐南町条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第2条 岐南町防災コミュニティーセンター(以下「防災センター」という。)の休館日は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更し、又は休館することができる。
(1) 月曜日
(2) 12月29日から翌年1月3日まで
(使用時間)
第3条 防災センターの使用時間は、午前9時から午後9時30分までとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、使用時間を変更することができる。
(申込みの受付)
第4条 防災センターの使用申込みの受付時間は、開館日の午前9時から午後8時までとする。
(施設区分)
第5条 防災センターの施設(以下「施設」という。)を次のとおり区分する。
(1) 多目的ホール
(2) 1階研修室、調理室、2階研修室(以下「研修室等」という。)
(使用区分)
第6条 施設の使用を団体使用と個人使用に区分する。
2 多目的ホールを使用できる団体は、建物等を汚損し、又は毀損するおそれのない競技団体で岐南町防災コミュニティーセンター(多目的ホール)使用団体登録申請書(様式第1号)を町長に提出した団体(以下「登録団体」という。)に限るものとする。
3 多目的ホールの個人使用は、団体が使用していないときで、建物等を汚損し、又は毀損するおそれのない競技に限るものとする。
4 研修室等の使用は、団体のみ使用できるものとする。ただし、町内に本店又は支店若しくは営業所を有する事業所等の使用については、この限りでない。
5 前各項に規定する使用区分のほか、町長が特に必要と認めた区分により使用することができるものとする。
(団体使用)
第7条 公共団体以外の団体が使用する場合は、町内に在住し、又は在勤する者が7割以上で構成されていなければならない。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(使用許可の申請)
第8条 登録団体が多目的ホールを使用しようとするときは、使用しようとする日の属する月の前月の初日からその月の25日までに、岐南町防災コミュニティーセンター使用許可申請書(様式第2号。以下「許可申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
2 第6条第3項の規定により多目的ホールを使用しようとするときは、使用しようとする日の属する月の前月の26日から使用しようとする日までに、許可申請書を町長に提出しなければならない。
3 第6条第4項の規定により研修室等を使用しようとするときは、使用しようとする日の属する月の2月前から、使用しようとする日までに、許可申請書を町長に提出しなければならない。
5 前各項に規定する使用許可の申請については、緊急を要し、公共又は公用のため町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(使用許可の条件)
第10条 町長は、使用の許可をする際、防災センターの管理上必要な条件を付することができる。
2 町長は、使用を許可した後においても町が行う行事等で使用の必要があると認めたときは、その使用許可を変更し、又は取り消すことができる。
(使用許可の変更)
第11条 使用者は、許可に係る事項を変更しようとするときは、岐南町防災コミュニティーセンター使用許可変更・取消申請書(様式第5号。以下「許可変更・取消申請書」という。)に使用(変更)許可書を添えて町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定による申請が適正であると認めたときは、変更後の内容の使用(変更)許可書を交付するものとする。
2 町長は、使用料を減額し、又は免除したときは、岐南町防災コミュニティーセンター使用料減免決定通知書(様式第8号)により申請者に通知するものとする。
(遵守事項等)
第15条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 建物等を汚損し、又は毀損するおそれのある行為をしないこと。
(2) 他人に危害又は迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(3) 他人に危害又は迷惑を及ぼすものを携帯しないこと。
(4) みだりに火気を使用し、又は危険を引き起こす行為をしないこと。
(5) 許可を受けないで他の施設を使用しないこと。
(6) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。
2 使用者が前項各号の規定に違反したときは、職員はその行為を止めるよう指示し、これに従わないときは防災センターから退去を命ずることができる。
(器具等の搬入)
第16条 使用者は、防災センターに特別の設備をし、又は備え付け器具以外の器具を搬入するときは、町長の許可を受けなければならない。
(毀損等の届出)
第17条 使用者は、建物等を毀損し、又は滅失したときは、直ちにその旨を町長に届け出て、その指示に従わなければならない。
(災害の責任)
第18条 町長は、使用者の故意若しくは過失による事故又は災害等については、その責任を負わない。
(使用料の返還)
第19条 天災・地変その他使用者の責めによらない理由により、使用者が防災センターを使用することができないときは、既に納付した使用料を返還する。
(物品の販売)
第20条 防災センター内において物品を販売しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(その他)
第22条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成23年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、平成23年6月29日から適用する。
附則(平成31年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の岐南町防災コミュニティーセンター条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和元年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。
(準備行為)
2 この規則による改正後の岐南町防災コミュニティーセンター条例施行規則第7条、第8条、第10条から第13条まで及び第18条に規定する使用許可の申請等に関する手続は、この規則の施行の日前においても改正後の規則の例により行うことができる。
(経過措置)
3 この規則の施行の際、改正前の岐南町防災コミュニティーセンター条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。