○岐南町道路占用料徴収条例

昭和49年9月26日

条例第46号

(趣旨)

第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第2項及び第73条第2項の規定に基づき、町が徴収する道路の占用料(以下「占用料」という。)の額及び徴収方法等について必要な事項を定めるものとする。

(占用料の徴収)

第2条 占用料の額は、別表占用料の額の欄に定める金額に、法第32条第1項若しくは第3項の規定により許可をし、又は法第35条の規定により町長が同意を与えた占用の期間に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)とする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、同表占用料の額の欄に定める金額に、各年度における占用の期間に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(以下「各年度の占用料の額」という。)の合計額(各年度の占用料の額が100円に満たない場合にあっては、当該年度の占用料を100円として合計した額)とする。

2 前項の規定にかかわらず、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定する消費税が課されるものについての占用料の額は、前項本文の規定により算定した額(その額が100円に満たない場合にあっては、括弧書により100円とする前の額)に、消費税及び地方消費税に相当する額を加算した額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)とする。ただし、前項ただし書により算定することとなる場合にあっては、各年度の占用料の額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)の合計額とする。

(占用料の徴収方法)

第3条 前条の規定による占用料は、次に掲げる納期限までに納入通知書により納めなければならない。

(1) 当該占用の許可又は同意(以下「許可等」という。)のあった日の属する年度の占用料は、許可等の日の翌日から起算して1月を経過する日(占用を開始する日の前日)

(2) 当該占用の許可等の期間が、当該許可等の日の属する年度の翌年度以降にわたる場合において、翌年度以降の部分に相当する占用料は、当該年度ごとに、それぞれの年度の4月末日

(占用料の減免)

第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、占用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 法第35条に規定する事業及び地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業に係るもの

(2) 公共の用又は公益上必要な事業の用に供されるとき。

(3) 道路の構造の保全又は維持等に効果のあるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、町長が特に必要があると認めたとき。

(占用料の返還等)

第5条 納入された占用料は、返還しないものとする。ただし、次の各号に掲げる場合は、既納の占用料の額が当該占用の許可等の日から当該占用の許可等の取消し等があった日までの期間につき算出した占用料の額を超えるときは、その超える額の占用料を返還することができる。

(1) 町長が、法第71条第2項の規定により占用の許可等を取り消し、その効力を停止し、又はその条件を変更したとき。

(2) 天災その他特別の理由により占用ができなくなったと認めるとき。

2 道路管理者の理由により占用物件を移転した場合の占用料は、従前の占用料と新たな占用料との差額を徴収するものとする。

(延滞金等の徴収)

第6条 町長は、占用料を納期限までに納付しない者に対しては、岐南町使用料等滞納処分等に関する条例(昭和49年岐南町条例第31号)の規定を適用し、督促手数料、延滞金等を徴収する。

2 第5条の規定は、延滞金について準用する。

(過料の徴収)

第7条 占用の許可等を受けないで占用する者(更新手続を怠って使用している者を含む。)から道路占用許可申請書が提出された場合は、徴収を免れた占用料相当額を過料の一部として徴収するものとする。

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和53年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(平成2年条例第15号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成7年条例第2号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成11年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成11年4月1日前に道路法(昭和27年法律第180号)第32条第1項若しくは第3項の規定により許可を受け、又は同法第35条の規定により協議が成立したことにより道路を占用していた者が同日以後において引き続き同一の占用物件により当該道路を占用する場合の当該占用物件に係る平成11年度以後の各年度の占用料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に掲げる場合につき、当該占用物件に係る平成10年度の占用料の額(当該占用物件に係る平成11年度以後の各年度の占用の期間に相当する期間と当該占用物件に係る平成10年度の占用の期間が異なる場合にあっては、当該占用物件に係る平成11年度以後の各年度の占用の期間に相当する期間を当該占用物件に係る平成10年度の占用の期間として改正前の岐南町道路占用料徴収条例第2条、第3条及び別表の規定により算出した当該占用物件に係る占用料の額)に平成10年4月1日から平成11年度以後の各年度の4月1日までに経過した年数を指数とする1.1のべき乗を乗じて得た額(以下「調整占用料額」という。)とする。

(1) ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第9項に規定するガス事業者(同条第7項に規定する大口ガス事業者を除く。)、電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第8号に規定する電気事業者及び電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条第1項に規定する第1種電気通信事業者 改正後の岐南町道路占用料徴収条例第2条、第3条及び別表の規定により算出した当該占用物件に係る平成11年度以後の各年度の占用料の額(以下「新占用料額」という。)を当該占用者の事業所ごとに合計した額が調整占用料額を当該占用者の事業所ごとに合計した額を超える場合

(2) その他の者 新占用料額が調整占用料額を超える場合

(平成15年条例第7号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成26年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の岐南町道路占用料徴収条例第2条第2項の規定は、令和元年10月1日以後の占用の許可に係る占用料について適用し、同日前の占用の許可に係る占用料については、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

占用物件の区分

占用料の単位

占用料の額

法第32条第1項第1号に掲げる工作物

電柱

1本、占用期間1年につき

1,700円

電話柱

970円

その他の柱類

75円

共架電線その他上空に設ける線類

長さ1メートル、占用期間1年につき

10円

地下電線その他地下に設ける線類

5円

地上に設ける変圧器

1個、占用期間1年につき

730円

地下に設ける変圧器

占用面積1平方メートル、占用期間1年につき

500円

変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所

1個、占用期間1年につき

1,500円

郵便差出箱

630円

広告塔

表示面積1平方メートル、占用期間1年につき

1,400円

その他のもの

占用面積1平方メートル、占用期間1年につき

1,500円

法第32条第1項第2号に掲げる物件

外径が0.1メートル未満のもの

長さ1メートル、占用期間1年につき

50円

外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの

75円

外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

100円

外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの

200円

外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの

500円

外径が1メートル以上のもの

1,000円

法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設

占用面積1平方メートル、占用期間1年につき

1,500円

法第32条第1項第5号に掲げる施設

上空に設けるもの

占用面積1平方メートル、占用期間1年につき

910円

地下に設けるもの

460円

その他のもの

1,500円

法第32条第1項第6号に掲げる施設

祭礼、縁日等に際して一時的に設けるもの

占用面積1平方メートル、占用期間1日につき

14円

その他のもの

占用面積1平方メートル、占用期間1月につき

140円

令第7条第1号に掲げる物件

看板(アーチであるものを除く。)

一時的に設けるもの

表示面積1平方メートル、占用期間1月につき

140円

その他のもの

表示面積1平方メートル、占用期間1年につき

1,400円

標識

1本、占用期間1年につき

1,200円

旗ざお

祭礼、縁日等に際して一時的に設けるもの

1本、占用期間1日につき

14円

その他のもの

1本、占用期間1月につき

140円

(令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。)

祭礼、縁日等に際して一時的に設けるもの

幕の面積1平方メートル、占用期間1日につき

14円

その他のもの

幕の面積1平方メートル、占用期間1月につき

140円

アーチ

道を横断するもの

1基、占用期間1月につき

1,400円

その他のもの

1基、占用期間1月につき

680円

令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料

占用面積1平方メートル、占用期間1月につき

140円

令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設

150円

備考

1 この表における次に掲げる用語の意義は、それぞれ次に掲げるところによる。

ア 電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。)とは、電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。)を支持するものとする。

イ 電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。)とは、電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。)を支持するものとする。

ウ 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。

エ 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。

オ 令とは、道路法施行令(昭和27年政令第479号)をいう。

2 占用面積、表示面積若しくは幕等の面積又は長さが1平方メートル未満若しくは1メートル未満であるとき、又は1平方メートル未満若しくは1メートル未満の端数があるときは、当該端数の部分は、1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。

3 占用料の額が年額で定められている場合で占用の期間が1年未満であるとき、又は1年未満の端数があるときの占用料の計算は、当該端数の部分に係る占用料の額は、月割により計算するものとする。この場合において、1月未満の端数があるときは、当該端数の部分は、1月として計算するものとする。

4 占用料の額が月額で定められている場合で占用の期間が1月未満であるとき、又は1月未満の端数があるときの占用料の計算は、当該端数の部分は、1月として計算するものとする。

5 占用する道路を2以上の用途に供するときは、それぞれを1件の占用とみなす。

岐南町道路占用料徴収条例

昭和49年9月26日 条例第46号

(令和元年6月24日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
昭和49年9月26日 条例第46号
昭和50年6月28日 条例第21号
昭和53年6月30日 条例第18号
平成2年3月26日 条例第15号
平成7年3月23日 条例第2号
平成11年3月19日 条例第5号
平成15年3月27日 条例第7号
平成26年9月16日 条例第12号
令和元年6月24日 条例第3号