○岐南町会計規則

昭和50年4月1日

規則第8号

岐南町会計規則(昭和39年岐南町規則第2号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 金銭会計

第1節 通則(第8条―第13条)

第2節 収入(第14条―第38条)

第3節 支出(第39条―第65条)

第4節 振替収支及び更正(第66条―第68条)

第5節 歳計現金の保管(第69条―第72条)

第6節 収支証明(第73条・第74条)

第3章 指定金融機関(第75条―第89条)

第4章 歳入歳出外現金及び保管有価証券(第90条―第92条)

第5章 物品会計

第1節 通則(第93条―第98条)

第2節 取得(第99条―第101条)

第3節 出納、保管及び処分(第102条―第115条)

第6章 雑則(第116条―第119条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 本町の会計に関する事務の処理については、法令、条例及び他の規則に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 収入調定者 町長又は町長から歳入の調定の権限の委任を受けた者をいう。

(4) 支出命令者 町長又は町長から支出命令の権限の委任を受けた者をいう。

(5) 指定金融機関等 指定金融機関及び収納代理金融機関をいう。

(6) 会計管理者等 会計管理者又は会計管理者からその収納事務の一部の委任を受けた者をいう。

(7) 課等の長 岐南町行政組織規則(平成18年岐南町規則第8号)第6条第3項に規定する職並びに議会事務局長及び委員会又は委員の事務局の長をいう。

(出納員等の設置)

第3条 法第171条第1項に規定する出納員及び会計職員は、同条第5項の規定により設置した組織のほか、別表第1中欄に掲げる部所に置く。

2 前項の会計職員は、経理員及び現金取扱員とする。

(出納員等の任命)

第4条 出納員は、法第171条第5項の規定により設置した組織のうちの職員及び別表第1右欄に掲げる職にあるものをもってこれに充て、経理員は、同組織のうちその他の職員をもって充て、別に辞令を発せられなくてもそれぞれの在職期間中出納員又は経理員を命ぜられたものとする。

2 現金取扱員は、別表第1中欄に掲げる部所に勤務する職員のうちからその部所の長が指定した者をもって命ぜられたものとする。

3 別表第1右欄に掲げる職にある者に事故があるとき又はこの者が欠けたときは、当該部所に勤務する職員のうち上席の職員が臨時に出納員を命ぜられたものとする。

4 前3項に定めるもののほか、滞納処分の執行及び未納金の整理のために出張を命ぜられた職員は、別に辞令を発せられなくても、歳入(地方税法(昭和25年法律第226号)第16条の2の規定により有価証券による納付又は納入の委託を受けた場合で取立てのための費用として提供された現金を含む。)の収納に関する事務を担任する現金取扱員を命ぜられたものとする。

(会計管理者の職務代理者)

第5条 法第170条第3項の規定による会計管理者の職務代理者は、法第171条第5項の規定により設置した組織のうち上席の出納員をもってこれに充て、その代理の順序は、次のとおりとする。

第1順位 職務の級の高い者

第2順位 職務の級の同じ者については、給料の号給の高い者

第3順位 職務の級及び号給が共に同じ者については、その職務の級における在職期間の長い者とし、なお同じときは、出納員の在職期間の長い者

(会計管理者の権限に属する事務の委任)

第6条 法第171条第4項の規定により会計管理者の権限に属する事務のうち、岐南町手数料条例(平成12年岐南町条例第5号)に基づく歳入に関する収納事務は、手数料徴収事務担当課に置く出納員に委任する。

2 前項の出納員は、必要があるときは町長の承認を得て、その委任を受けた事務を当該部所における現金取扱員に委任することができる。

(出納員等の事務引継)

第7条 前条の規定により事務の委任を受けた出納員又は現金取扱員に異動があったときは、前任者は発令後10日以内に帳簿、現金等を後任者に引き継ぎ、そのてん末及び年月日を帳簿の末尾に記載し、双方署名しなければならない。

2 前項の場合において、前任者が死亡その他の理由により自ら引継ぎをすることができないときは、町長は、会計管理者又は法第171条第5項の規定により設置した組織の長を立ち会わせ、その手続をさせなければならない。

3 第1項の引継ぎを完了したときは、速やかに出納員は会計管理者に、現金取扱員は出納員に引継報告書(様式第1号)を提出しなければならない。

第2章 金銭会計

第1節 通則

(収支等命令の発行)

第8条 金銭の出納をしようとするときは、予算を主管する部所(職員等の給与を集中処理する場合においては、これを主管する部所)において収支等命令の発行手続及びこれに伴うその他の手続を採らなければならない。

(審査及び拒否)

第9条 会計管理者は、収入又は支出の命令を受けたときはこれを審査し、次の各号のいずれかに該当する場合は、収入金調書又は支出金調書を発行者に返送しなければならない。

(1) 支出予算のないとき、又は予算の配当額を超過しているとき。

(2) 収入金調書又は支出金調書の金額、所属年度、科目その他の内容に過誤があるとき。

(3) 収支の内容が法令又は契約その他経費支出伺の内容に反するものと認めたとき。

(4) 収支の根拠が明確でないとき。

(5) 添付書類が完備していないとき。

(6) 収支命令の執行が不能となったとき。

(7) 収支命令の取消し通知があったとき。

(収支等命令の発行期限)

第10条 収支等命令は、これを発した日に会計管理者に送付しなければならない。

2 収支等命令は、翌年度4月30日までに発しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するものについては、この限りでない。

(1) 令第142条第1項第3号ただし書及び同条第3項の規定による収入命令

(2) 基金又は翌年度の歳入に編入する歳計剰余金で出納閉鎖に至るまで計数の確定しない収入命令

(3) 令第159条又は第165条の7の規定による収入命令又は支出命令

(証拠書類の文字及び印影)

第11条 証拠書類の文字及び印影は、明瞭にかつ消散し難いもので記載しなければならない。

2 証拠書類の首標金額記載は、別に定めがあるものを除き、アラビア数字又は一、二、三、十、廿及び卅の数字は、壱、弐、参、拾、弐拾及び参拾の文字を用いなければならない。

3 金額を記載するときは、アラビア数字を用いるときは「¥」の符号を、その他のときは「金」の文字をそれぞれその頭書に併記しなければならない。

(金額等の訂正方法)

第12条 収支についての証拠書類の金額及び数量は、改ざんすることができない。ただし、支出金調書を除きやむを得ない場合においては、2線を引きその右側又は上位に正書して訂正削除した文字は明らかに読み得るようにしてこれに証印を押して訂正することができる。

(外国文の訳文)

第13条 収支についての証拠書類で、外国文をもって記載したものは、その訳文を添付しなければならない。

第2節 収入

(歳入の調定)

第14条 収入調定者は、歳入の調定をしようとするときは、町税にあっては収入金調定異動決議書(様式第2号)、その他の収入にあっては調定決議書兼収入金調書(様式第3号)により決議し、行わなければならない。調定後において、調定漏れその他の理由により当該調定金額を変更する必要がある場合における増加額又は減少額についても、また同様とする。

2 収入調定者は、納付前に調定が困難な歳入については、会計管理者から納入の通知を受けた後速やかに調定しなければならない。

(延納の特約等に伴う分割調定)

第15条 収入調定者は、令第169条の7第2項の規定による延納の特約をした場合又は令第171条の6の規定による履行延期の特約又は処分をした場合において債権金額を適宜分割して徴収し、又は収納することとしたものについては、当該特約又は処分に基づく納期の到来するごとに当該納期に係る金額について調定しなければならない。

(調定の通知及び納入通知書の送付)

第16条 収入調定者は、前2条の規定により調定したときは、会計管理者に対し調定決議書兼収入金調書(様式第3号)を、納入義務者に対し納入通知書(納付書)兼領収証書(様式第5号。以下「納入通知書」という。)を送付しなければならない。

2 第14条第2項に規定する歳入及びその他その性質上納入の通知を必要としない歳入については、現金払込書兼領収証書(様式第6号。以下「現金払込書」という。)を会計管理者に送付することで納入通知書の送付を省略することができる。

3 法令又は条例に定めがあるものを除くほか、納入通知書に指定する納付期限(以下「納期限」という。)は、これを送付する日から20日以内において定めなければならない。

(減額調定した場合の納付書の送付)

第17条 収入調定者は、第14条第1項後段の規定により減少額について調定した歳入で、既に納入通知書を送付し、かつ、納付済となっていないものについては、直ちに納入義務者に対し、納入通知書に記載された納付すべき金額が当該調定後の納付すべき金額を超過している旨の通知をするとともに、納付に関し必要な事項を記載した納付書(様式第5号)を当該通知に添えて送付しなければならない。

2 収入調定者は、誤納又は過納となった歳入については、その旨を納入義務者に通知しなければならない。

(納入者の氏名)

第18条 収入調定者は、納入者の氏名を納入通知書に記載する場合は、次の各号に定めるところによるものとする。

(1) 個人にあっては、その個人の氏名

(2) 法人にあっては、その法人の名称

(3) 連帯納入者がある場合にあっては、各人の氏名又は各法人の名称。ただし、何某外何人と記載し、他の連帯納入者の氏名又は名称の列記を省略することができる。

(4) 官公署にあっては、その官公署における納入者となるべき者の職及び氏名

(納入通知書の再発行)

第19条 収入調定者は、納入義務者から納入通知書を亡失し、又は毀損した旨の届出を受けたときは、再発行である旨を記載した納入通知書を当該納入義務者に送付しなければならない。この場合においても納期限は、変更することができない。

(会計管理者等による公金の収納及び現金の払込み)

第20条 納税通知書(納入書及び申告の納付書を含む。)、納入通知書、返納金通知書、納付書等を発した歳入金は、会計管理者、出納員又は現金取扱員において直接現金(現金に代え納付の証券を含む。)を収納することができない。ただし、滞納により出張して収納する場合又は別表第1中欄に掲げる部所が直接窓口で収納する場合は、この限りでない。

2 前項ただし書前段の規定により、出納員又は現金取扱員において納入義務者から直接徴収金等を収納したときは、滞納整理復命書(様式第9号)に収納金の領収済通知書その他領収を証する書類を添え、同項ただし書後段の規定による収納金については、収入日計報告書(様式第23号)又は現金払込書により即日(即日の払込みを困難とするものについては翌日、翌日が休日の場合はその翌日)指定金融機関に払込みしなければならない。

3 納税通知書等が発せられている収入で、第1項ただし書前段の規定により収納する場合の領収書及び領収印並びに同項ただし書後段の規定により収納する場合の領収印は、様式第5号様式第6号及び様式第8号によるものとする。

4 指定金融機関は、前項の領収書を発した収納金の払込みがあったときは、その払込書及び添付の領収済通知書等に領収済印を押さなければならない。

(金券の処理)

第21条 町の収入金で金券又は現金の送付を受けたときは、会計管理者は速やかに指定金融機関に払込みの手続をし、納入者に領収書を送付しなければならない。

(証券による納付)

第22条 指定金融機関等は、町の歳入を証券により納付しようとするものがあるときは、令第156条の規定に準拠し、これを収納するほか、次に掲げるものでなければこれを収納のため受領することができない。

(1) 証券の券面額が納付金額と同額のもの又はそれ以下のもので不足額につき現金を添付するもの

(2) 小切手の場合、振出日が収納の日以前で振出の日から10日を超えないもの

(3) 小切手の支払地の区域は、全国の区域とする。

2 前項の規定により収納した歳入は、これを受領した日の収納金として処理しなければならない。

3 第1項の規定により収納した証券で支払の拒絶を受け、令第156条第3項の規定により納入者に納付証券不渡通知書(様式第10号)を発したときは、会計管理者以外の収納者は直ちにこれを会計管理者に報告し、会計管理者は、不渡証券報告書(様式第11号)により収入調定者に通知し、納入通知書等の再発行を求めなければならない。

4 会計管理者及び収入調定者は、前項の報告又は通知を受けたときは、その収納減につき関係帳簿に記帳しなければならない。

(釣銭資金の交付)

第22条の2 会計管理者は、出納員等が収納金を収納する場合において、釣銭を必要と認めるときは、釣銭に必要な資金を交付し保管させることができる。

2 出納員等は、前項の規定により交付された釣銭資金について、年度終了後又は保管の理由が消滅した場合は、直ちに精算し返還しなければならない。ただし、年度終了後に返還する場合において、会計管理者が特に必要と認めたときは引き続き保管することができる。

(証券納付の表示)

第23条 指定金融機関等は、証券により歳入を収納したときは、納入通知書等の余白に「証券納付」の旨を表示しなければならない。ただし、現金と併納のものにあっては、その内訳を記載しなければならない。

(口座振替の方法による収納)

第24条 令第155条の規定に基づく口座振替の方法による納付については、別に定めるところによる。

(指定納付受託者による納付)

第24条の2 町長は、会計管理者と協議のうえ、法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者(以下「指定納付受託者」という。)を指定することができる。この場合において、町長は、指定納付受託者を指定した旨を告示しなければならない。

2 前項の規定は、指定納付受託者の指定の内容に変更が生ずる場合にこれを準用する。

(滞納処分による歳入の収納等)

第25条 収入調定者は、滞納処分が終了したときは、歳入充当決定書(様式第12号)により充当の手続をとり、充当計算書(様式第13号)により納入義務者に通知するとともに、歳入充当決定書に現金を添え、会計管理者に送付しなければならない。この場合において、なお残余金があるときは、これを納入義務者に還付し、還付金領収証書(様式第14号)を徴さなければならない。

(歳入の徴収又は収納の委託)

第26条 第14条から第17条まで及び第19条から第21条までの規定は、令第158条第1項の規定による歳入の徴収又は収納の事務委託を受けた者(以下「収納受託者」という。)が徴収し、又は収納する場合にこれを準用する。この場合において、収納受託者は収納金の払込みをしたときは、その都度委託収納金計算書(様式第15号)を作成し、会計管理者に提出しなければならない。

2 収納受託者は、町長が交付するその身分を証する証票(様式第16号)を携帯し、納入義務者から要求があったときはこれを提示しなければならない。

(郵便振替による収納)

第27条 歳入の郵便振替による収納は、次に掲げる郵便振替口座によるものとする。

(1) 公金口座

 口座番号 00880―7―960393番

 口座名義 岐南町

(2) その他

 口座番号 00820―6―21855番

 口座名義 岐南町役場

(郵便振替の受入及び払戻し等の手続)

第28条 会計管理者は、前条の収納金につきゆうちょ銀行から郵便振替受払通知票の送付を受けたときは、直ちに郵便振替整理簿(様式第17号)に記載すると同時に郵便振替受払通知票に添付の払込通知票又は領収済通知書(正本)をそれぞれの収入調定者に送付し、10日以内にその払戻しを受け、これを指定金融機関に預け入れしなければならない。

(返納金の調定)

第29条 収入調定者は、支出済となった歳出の金額に返納をさせるため納入の通知がなされた返納金について出納閉鎖期日までに返納されないものがあるときは、その期日の翌日に当該金額につき調定しなければならない。

(収入未済分の繰越調定)

第30条 収入調定は、当該年度において調定した歳入で当該年度出納閉鎖期日までに収納されなかったものがあるときは、その期日の翌日において当該金額を翌年度に繰り越し、収入未済繰越通知書(様式第18号)により会計管理者に通知しなければならない。

2 収入調定者は、前項の規定により繰越しをした歳入で、翌年度末までに収納済とならないものは、翌年度末において翌翌年度に繰り越し、翌翌年度末までになお収納済とならないものについては、その後逓次繰り越さなければならない。この場合においては、同項の例により会計管理者に通知するものとする。

(不納欠損処分)

第31条 収入調定者は、歳入の未納金で法令、条例又は議会の議決により不納欠損として処分するものがあるときは、その事実を明らかにした調書を作成して、町長の承認を受け、かつ、その旨を不納欠損処分通知書(様式第19号)により会計管理者に通知しなければならない。

(誤納金又は過納金の戻出)

第32条 収入調定者は、誤納又は過納による収入金の戻出を要するときは、会計管理者に戻出金調書(様式第20号)を送付するとともに過誤納金振込通知書(様式第21号)を納入義務者に交付しなければならない。

(歳入簿の記載)

第33条 会計管理者は、歳入予算経理簿(様式第22号)を備え、その日の調定額、収入済額等につき毎日これを記帳しなければならない。

(会計管理者の行う手続)

第34条 会計管理者は、第89条の規定により指定金融機関から収支日報を受理したときは、添付の納入通知書等の原符を調定の部所ごとに仕訳し、町税及び国民健康保険税等にあってはこれを各々所管する課の長に送付しなければならない。

2 町税及び国民健康保険税等を所管する課の長は、前項の規定により原符の送付を受けたときは、それぞれ科目別、年度区分等を記載した収入日計報告書(様式第23号)を作成し、これを会計管理者に提出しなければならない。

3 前2項以外の収入にあっては、会計管理者において第1項の原符をそれぞれの収入調定者へ送付しなければならない。

(現金取扱員の事務手続)

第35条 現金取扱員は、収納金出納簿(様式第24号)を備え、毎日その取扱いに係る収納金及び払込金の出納を記帳し、所属部所の出納員の承認を受けなければならない。

(収入調定者の事務手続)

第36条 収入調定者は、第28条及び第34条の規定により会計管理者から原符等の送付を受けたときは、電子システムによる記録管理及び照合のための帳簿を必要に応じて備えることができる。

(歳入証拠書の整理保管)

第37条 収入調定者は、前条の規定により整理を了した毎月分(町税、国民健康保険税等にあってはその日の分)の証拠書類を所属年度、金額、枚数等を記載した小票を付し、これを一括して保管しなければならない。

2 会計管理者及び現金取扱員において保管する歳入証拠書類についても前項に準じて整理しなければならない。

(提出書類の経由)

第38条 第16条の収入金の調定通知書のうち次に掲げるものにあっては、全て総務課を経由しなければならない。

(1) 国庫支出金

(2) 県支出金

(3) 財産収入

(4) 寄附金

(5) 町債

第3節 支出

(支出命令)

第39条 支出命令者は、支出しようとするときは、支出命令書(様式第26号)を作成し、会計管理者に送付しなければならない。

2 支出命令書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。ただし、報酬、給与、過誤納金の払戻等請求をまたずして支払の義務が確定しているもの又は交付金等及び第4項の規定により総括支出をし、請求に関する要件を省略するものであるときは、その請求に関するものについては、この限りでない。

(1) 支出負担行為決議書(経費支出伺書(様式第26号の2)、物品等購入伺書(様式第26号の3)、工事施工伺書(様式第26号の4)、委託業務伺書(様式第26号の5)及び支出負担行為に必要な書類を含む。)

(2) 債権者の請求書(納入通知書等これに代わるものを含む。)

(3) 支出の原因及び金額の算定の基礎を明らかにした書類

(4) 債権の請求を委任されたものであるときは、その委任状

3 前項第2号に規定する請求書は、原則として、請求者の住所、氏名(法人にあっては、その法人の名称及び代表者名)の記載があり、請求者の印鑑(法人にあっては、代表者印)が押してあるものでなければならない。ただし、正当な債権者から提出された請求書であることが認められるときは、請求者の押印を省略することができる。

4 支出の目的、支出科目が同一であって、同時に2以上の債権者に支出しようとするときは、その合計額を支出金額とし、各債権者の金額、住所及び氏名等を記載した内訳書を添えて、支出命令書を作成することができる。

(支出命令の審査)

第40条 会計管理者は、支出命令を受けたときは、第9条の規定により審査するとともに、次の各項によるものとする。

2 前項の方法により確認することができないときは、関係書類を徴し、若しくは関係職員に内容及び債務の確定についての説明を求め、又は自ら実地に調査することができる。

3 支出負担行為の決議が別になされている支出命令についての支出負担行為を確認したときは、その支出負担行為決議書(支出負担行為に必要な書類を含む。)を支出命令者に返付するものとする。

4 支出命令者は、前項の規定により返付された書類を保管するに当たっては、監査委員の監査その他の必要がある場合に、直ちに提出できるよう留意しなければならない。

(所得税等の控除)

第41条 支出命令者は、給料、報酬等支給の際、所得税、町民税、県民税及び市町村職員共済掛金(職員が組合に対して支払うべき掛金以外の金額を含む。)又はそれ以外の控除を要するときは、支出命令書にその控除額を記載しなければならない。

(支出の手続)

第42条 会計管理者は、支出金を支払しようとするときは、支出命令書に基づき小切手を振り出し、債権者から領収印若しくは領収書を徴し、同時に小切手を債権者に交付し、又は支出命令書を指定金融機関の岐南町役場派出所(以下「派出所」という。)に交付し、その交付をもって会計管理者より指定金融機関に対する支払の通知に替え、これを派出所において支払わせるものとする。

2 会計管理者は、前項の規定により派出所をして支払わせた支払金は、その日に各会計ごとにとりまとめ、交付した支出命令書と引き替えに合計金額を額面とする小切手を振出し派出所に交付しなければならない。

3 会計管理者は、小切手を振り出したときはその支出命令書の所定欄に支払年月日を記載するものとする。

4 第1項の小切手は、持参人払式とする。ただし、資金として指定金融機関等に交付する場合又は次項の規定による等、会計管理者又は出納員を受取人とするときは記名式の小切手を振り出すものとする。

5 支出命令が2以上の債権者に支払うもので、直接払いを必要とする支出の場合においては、第1項の規定にかかわらず全て会計管理者又は出納員を受取人とする小切手を振り出すものとする。

6 会計管理者又は出納員は、前項の支出金を受領したときは、速やかにこれをそれぞれの債権者に支払い、領収書又は領収印を徴しなければならない。

(小切手の振出し通知)

第43条 会計管理者は、小切手を振り出したときは、その都度小切手振出済通知書(様式第28号)を指定金融機関に送付しなければならない。

(小切手の作成)

第44条 前条の小切手は、令第165条の4に規定する要件を記載し得るもので指定金融機関において調製したものを用いるものとする。

2 小切手の番号は、年度間通し番号とする。

(印及び小切手の保管等)

第45条 小切手には、あらかじめ指定金融機関に届出の会計管理者公印のほか、小切手の記載事務を担当する者の認印を押すものとする。

2 指定金融機関は、小切手帳の受払簿を設け、会計管理者に小切手帳を交付したときは、その分の番号を記し、領収印を徴さなければならない。

3 小切手帳及び印は、使用時を除くほか、会計に備え付けの金庫に入れ、保管するものとする。

(資金前渡)

第46条 令第161条第1項第17号の規定により、職員をして現金支払をさせるための資金前渡をすることができるものは、次の各号に掲げる経費とする。

(1) 招へい講師又は派遣者に対する旅費

(2) 官公署以外に払い込む保険料

(3) 出張先における電話料、運搬料等緊急かつ予測し難い軽微な経費

(4) 交際費

(5) 有料駐車場及び有料道路の利用料金

(6) 供託金

(7) 講習会その他会合又は催物に要する経費

(8) 即時現金支払をしなければ調達が不能又は困難である物件の購入費

(9) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第95条の規定による補償金等

(10) 公課費

(資金前渡の請求)

第47条 令第161条又は前条の規定による資金前渡を受けようとするときは、資金前渡請求書(様式第29号)を支出命令者に提出しなければならない。

2 資金前渡の額は、必要最小限度のものとし、常時必要とするものにあっても1月分を超えてはならない。ただし、前条第4号に掲げる交際費については、この限りでない。

3 継続して資金前渡を受けた職員は、現金出納簿を備え、出納の都度記載しなければならない。

4 第9条及び第41条の規定は、前項の規定によって資金の前渡しを受けた者が、支払をする場合に準用する。

5 前項において準用する第41条の規定により控除した金額は、資金前渡を受けた者が、指定の納付機関に払い込まなければならない。

6 資金前渡を受けた者で第49条の規定による精算が終わっていない者は、同一の事項については、支払金の不足その他緊急やむを得ない場合を除き、重ねて資金前渡を受けることができない。

(前渡資金の保管の方法及び利子の処理)

第48条 資金前渡を受けた職員は、直ちに支払を要する場合又は特別の理由のある場合を除き、その資金を確実な金融機関に預け入れ、安全を図らなければならない。

2 資金前渡を受けた職員は、前項の規定により資金を預け入れたときは、直ちにその預入先及び口座番号を会計管理者に報告しなければならない。預入先又は口座番号を変更したときも、また同様とする。

3 資金前渡を受けた職員は、第1項の規定により預け入れた預金から生じた利子は、利子記入期の利子計算書を添えて、これを会計管理者に引き継がなければならない。

(前渡資金の支払及び精算)

第49条 資金前渡を受けた職員は、債権者に支払をしようとするときは領収証書と引換えにこれをしなければならない。ただし、領収証書を提出させることが困難なものにあっては、支払証明書(様式第30号)に支出命令者の承認を受けて、これに代えることができる。

2 資金前渡を受けた職員は、前渡資金の支払をしたときは、毎月資金前渡を受ける者にあっては、翌月10日までに、その他の者にあってはその都度支払計算書(様式第31号)に証拠書類を添えて支出命令者に報告しなければならない。この場合において、支出命令者は、精算残金を生じたときはこれを戻入させなければならない。ただし、毎月資金前渡を受ける者にあっては、精算残金はこれを翌月に繰り越すことができる。

3 会計管理者は、前渡資金が支出の目的と相違して使用されたと認めるときは、精算の更正又は追納の命令を発するよう町長に対し要求することができる。

(概算払)

第50条 令第162条第6号の規定による経費として概算払することができるものは、次の各号に掲げる経費とする。

(1) 運賃

(2) 委託費

(3) 非常災害のため即時支払を要する経費

(概算払の精算)

第51条 令第162条又は前条の規定により概算払を受けた者は、その債権確定後精算書を作成し、証拠書類を添え、支出命令者に提出しなければならない。ただし、負担金、補助金及び交付金に係る精算は、事業実績報告書類による支出命令者の確認をもって代えることができるものとする。この場合において、支出命令者は、精算残金を生じたときは、これを戻入させ、不足額が生じたときは追給するものとする。

(前金払)

第52条 令第163条第8号の規定による経費として前金払することができるのは、訴訟費とする。

(前金払の精算)

第53条 令第163条又は前条の規定により前金払を受けた者は、その事実に変更を生じたときは第51条の例により精算しなければならない。

(繰替払)

第54条 郵便振替の払込み及び払出料金並びに指定納付受託者に納付させる歳入に係る手数料については、令第164条第5号に規定する経費として繰替払をすることができる。

(繰替払の精算)

第55条 会計管理者は、繰替払をしたときは、繰替払計算書(様式第32号)にその収納金に係る領収済通知書又は収納金額を証明する書類及びその繰替払に係る債権者の領収証書又はその他領収金額を証明する書類を添えて、収入調定者及び支出命令者に送付しなければならない。

2 収入調定者及び支出命令者は、前項の規定による繰替払計算書の送付を受けたときは、当該計算書に基づき繰替払額について振替の方法により収入の移換をしなければならない。

(隔地払)

第56条 会計管理者は、隔地の債権者に支払をしようとするときは、支出命令書に基づいてその表面余白に「隔地払」と記載し、支払場所を指定し、指定金融機関にその資金を交付し、送金払をさせなければならない。

2 会計管理者は、前項の隔地払をするときは、債権者に送金通知書(様式第33号)を発しなければならない。ただし、官公署又はこれに準ずるものにその発する納入通知書、払込通知票等によって送金する場合は、この限りでない。

3 会計管理者は、隔地にある債権者が振替口座を有するものであるときは、前2項の規定にかかわらず振替口座の方法により送金することができる。

4 第1項の場合において、2以上の債権者に対し、同一の会計から同時に支払をしようとするときは、その合計金額を券面金額とする小切手を振り出すことができる。

(口座振替払)

第57条 令第165条の2の規定により町長が定める金融機関は、指定金融機関と同一系列の金融機関のほか指定金融機関と取引のある金融機関の本支店とする。

2 債権者は、口座振替により支払を受けようとするときは、口座振替(債権者登録)申請書(様式第34号)を会計管理者に提出しなければならない。

3 会計管理者は、前項の申出のあった支払をしようとするときは、指定金融機関をして、支出命令書に資金を添えて口座振替(債権者登録)申請書を交付し、振替手続をさせなければならない。

4 指定金融機関は、前項の依頼を受けたときは、直ちに振替手続をしなければならない。

(支出事務の委託)

第58条 会計管理者は、令第165条の3第1項の規定により支払事務を委託した場合は、支出命令書に基づき支出の事務の委託を受けた者(以下「支払受託者」という。)を受取人とする小切手を振り出し、その表面余白に「支払委託」と記載し、債権者の住所、氏名及び金額を明らかにした調書を添え、これを支払受託者に交付しなければならない。

2 支払受託者は、支出事務を履行したときは、速やかに委託支払金結果報告書(様式第36号)に支払を証する書類を添えて会計管理者に報告しなければならない。

3 支払受託者は、債権者の不在、受領拒否その他の理由により支払うことができないときは、前項の報告書に資金を添え、会計管理者に返還しなければならない。

(領収印及び支払証明)

第59条 債権者の領収印は、請求書に用いたものと同一のものでなければならない。ただし、紛失その他やむを得ない理由により改印を申し出たときは、この限りでない。

2 前項ただし書の場合においては、会計管理者は、印鑑を証明する書類を徴して支払をしなければならない。

3 領収書を徴し難い支払にあっては、部所の長において支払証明をなし、債権者の領収書に代えることができる。

(誤払、過払金の戻入)

第60条 歳出の誤払又は過払となった金額を、当該支出した経費に戻入を要するときは、支出命令書を作成した部所の長は、戻入金調書(様式第37号)を作成し、会計管理者に送付するとともに返納金通知書兼領収証書(様式第37号の2)を返納金納入者に交付しなければならない。

(歳出簿の記載)

第61条 会計管理者は、歳出金の支出の手続(小切手の振出しの手続とする。)を了したときは、支出命令書等に基づき速やかにこれを歳出予算経理簿(様式第38号)に記載しなければならない。

(支払証拠書類の整理保管)

第62条 会計管理者は、毎月の支出証拠書類(戻入金調書、前渡資金及び概算払の精算書、更正調書等を含む。)を款、項、目、節に区分し、これを所属年度、支出科目、金額、枚数等を記載した表紙を付し、歳出簿の日計と照合し、これを整理保管しなければならない。ただし、毎月できない場合は、1年分まとめてすることができる。

(除権判決に基づく支払)

第63条 会計管理者は、除権判決に基づき当該小切手振出し後1年以内に支払請求を受けたときは、これについて調査し、支払うべきものと認めたときは、これに係る証書類に支払委託についての所要事項を記載し、指定金融機関において支払をさせなければならない。

(小切手等による償還請求)

第64条 会計管理者は、小切手又は除権判決に基づき当該小切手振出し後1年以上を経過したものについて償還請求を受けたときは、これらの書類を徴し、これについて調査し、償還をすべきものと認めたときは、直ちにこれを支出命令者に送付しなければならない。

(償還請求による支払)

第65条 支出命令者は、前条の規定による小切手等の送付を受けたときは、支出金調書により償還のための手続をとらなければならない。この場合においては、当該請求のあった日の属する会計年度の歳出から支出するとともに、会計管理者は、小切手償還整理簿(様式第39号)を設け、これを明らかにしなければならない。

2 前条及び前項の規定は、支払有効期間を経過した送金案内書に係る支払請求があった場合に準用する。

第4節 振替収支及び更正

(収支の振替)

第66条 収入調定者又は支出命令者は、次の各号に掲げる事項について収入及び支出しようとするときは、振替命令書(様式第40号)を会計管理者に交付しなければならない。

(1) 各会計間又は会計内の収入支出

(2) 歳計剰余金の基金への編入

(3) 歳計現金と歳入歳出外現金との間の収入支出

(4) 繰替払額の収入支出

2 歳計剰余金を翌年度に繰り越す場合又は翌年度の歳入を繰上充用する場合は、前項の規定に準じて行うものとする。

(更正)

第67条 収入調定者又は支出命令者は、科目、年度又は会計間に誤りがあるときは、更正命令書(様式第41号)を会計管理者に交付しなければならない。

(指定金融機関への通知)

第68条 会計管理者は、前2条の規定により振替命令書又は更正命令書の交付を受けたときは、速かに指定金融機関に公金振替書(様式第42号)を交付し、又は当該事項の更正を請求しなければならない。ただし、歳入科目相互間及び歳出科目相互間のものは、この限りでない。

第5節 歳計現金の保管

(歳計現金の保管)

第69条 会計管理者は、歳計現金を指定金融機関以外の金融機関に預け入れようとするときは、その機関ごとに限度額を定め、町長の承認を受けなければならない。

(歳計現金の運用)

第70条 各会計(企業会計を除く。)所属の歳計現金は、これを相互に運用することができる。

2 前項の規定による運用は、会計管理者がこれを決定しなければならない。

3 第1項の運用金に対しては、町長の定めるところにより利子を付することができる。

(収支日計表の記載)

第71条 会計管理者は、収支日計表(様式第43号)を備え、その保管に属する会計別歳計現金の在高を明らかにしなければならない。

(出納月計表の作成及び報告)

第72条 会計管理者は、各会計ごとに毎月末現在における出納月計表(様式第44号)を作成し、これに歳計現金及び歳入歳出外現金の保管状況を記した書類を添え、翌月25日までに町長に報告しなければならない。

第6節 収支証明

(収支証拠書類)

第73条 収支証拠書類は、次に掲げるものとする。

(1) 収入

 納入通知書等の原符

 競争入札に付したときはその契約書、公文書の写し、予定価格書及び落札以下3番までの入札書、再入札に付したものについては当初入札の最高価格以下3番までの入札書

 過誤納の払戻金を歳入から戻出したときは、受取人の領収書

 その他事実を証明する書類

(2) 支出

 債権者の領収書。ただし、領収証書を徴し難いときは、その理由、支払金額等を明らかにした支出命令者の証明書

 戻入をした場合における返納金通知書の原符

 前渡金を受けた職員の領収書及び精算書

 概算払を受けた職員の概算払の領収書及び精算書

 隔地払、口座振込払をしたときの交付資金の領収書

 工事の請負、物件の売買、物件の賃貸借等についての契約書

 その他事実を証明する書類

2 証拠書類中文字(首標金額を除く。)の誤記を訂正するものがあるときは、提出者において訂正の上印を押したものでなければならない。

3 第1項に定める契約書(請書又はこれに準ずる書面を含む。)については、電磁的記録により作成した書類に代えることができる。なお、電磁的記録により書類を作成した場合、原本と相違ないことを証する書類をもって原本と相違ないものとみなす。

(支出証拠書類の添付書類)

第74条 支出の証拠書類には、次に掲げる区分によりそれぞれ計算の基礎を明らかにした内訳書又は調書の類を添付しなければならない。ただし、軽易なもので支出命令書の所定欄に記載されたものについては、これを省略することができる。

(1) 給料その他一定の給与は、職、氏名及び給与額(任免、異動その他欠勤等の事故により支給額に異動があったものについては、併せてその他理由及び算出の基礎)

(2) 退職手当は、受領者の退職辞令の写し及び算出の基礎

(3) 旅費で命令者において証明を要すると認める事項があるときは、その証明

(4) 労務にあっては、雇用した工事名、就労場所、期間、人員、歩合、1日の賃金及び役務を証明した書類

(5) 物品の購入、修繕、印刷等にあっては、その納品書、見積書等

(6) 広告料は、広告の要件、日数、段数及び単価又はその掲載新聞等

(7) 運搬費は、発送年月日、品名、数量、発着地、粁程及び運賃の単価

(8) 土地買収費、物件移転料又は損害賠償金にあっては、目的、工事名、所在地、不動産登記済年月日、物件移転承認及び完了年月日、地番、地目、地積、建坪、単価等

(9) 土地又は物件の借受料又は使用料は、所在地、借入年月日、期間、用途、面積、物件の名称、数量、料金の割合等

(10) 補助金の類は、補助指令等の写し

(11) 前各号に掲げるもの以外の支出にあっては、これらに準じてその計算の基礎等を明らかにした書類

第3章 指定金融機関

(公金取扱いの金融機関の指定)

第75条 本町に属する公金の収納(払込金の受入れを含む。以下同じ。)及び支払事務は、金融機関を指定し、取り扱わせ、その指定を受けた金融機関(以下「指定金融機関」という。)をして、その取り扱う収納の事務の一部を町長に指定する金融機関(以下「収納代理金融機関」という。)に取り扱わせるものとする。

2 前項の規定による指定金融機関等の名称及び位置は、別に告示する。

(指定金融機関等の事務取扱時間等)

第76条 指定金融機関等における事務取扱時間は、指定金融機関等の事務を取り扱う金融機関の事務取扱時間の定めによるもののほか、契約の定めるところによる。ただし、会計管理者から特別の必要に基づいて当該時間外における事務取扱いを求められたときは、その取扱いをしなければならない。

2 指定金融機関等は、会計管理者から出張事務取扱いの要求があったときは、その指定した場所に出張して、その事務を取り扱わなければならない。

(印鑑の届出)

第77条 指定金融機関等は、公金の収納に使用する印鑑をあらかじめ会計管理者に届け出なければならない。その変更したときも、また同様とする。

(公金の整理区分)

第78条 指定金融機関等において出納する公金は、会計年度ごとに、会計別の歳入及び歳出に区分して整理しなければならない。

2 歳入歳出外現金は、受入れ及び払出しに区分して整理しなければならない。

(公金の収納等)

第79条 指定金融機関等は、納入義務者から納入通知書又は納付書を添え、現金の納付を受けたときは、これを収納し、領収証書(納付証券による納付にあっては、その旨を表示した領収証書)を納入義務者に交付しなければならない。会計管理者等又は収納受託者から現金払込書により現金の払込みを受けたときも、また同様とする。

2 指定金融機関等は、現金を収納したときは、当該収納金に係る領収済通知書を取りまとめ、会計別に収納日計表(様式第45号)を添え、会計管理者に送付しなければならない。

3 指定金融機関等は、納入義務者から第1項に規定する方法以外の方法により歳入の納付を受けたときは、納入義務者の住所及び氏名、納付金額、納付の目的その他必要な事項を記載した書類を作成して会計管理者に送付しなければならない。

4 前2項の場合において、収納代理金融機関にあっては、これらに規定する会計管理者への送付は、指定金融機関を経由しなければならない。

(納付証券につき支払拒絶があった場合の取扱い)

第80条 指定金融機関等は、納付証券が法第231条の2第4項前段の規定に該当する場合においては、直ちにその支払がなかった金額に相当する領収済額を取り消し、その旨を記載した書類を作成してこれに当該納付証券を添え、会計管理者に送付しなければならない。この場合において、収納代理金融機関にあっては、指定金融機関を経由しなければならない。

(隔地払)

第81条 指定金融機関は、第56条の規定により会計管理者から送金通知書(様式第33号)に添えて小切手の交付を受けたときは、直ちに領収証書を会計管理者に送付し、その金額を歳出金として払い出し、その送金の手続をしなければならない。

(口座振替)

第82条 指定金融機関は、第57条の規定により会計管理者から口座振替依頼書の送付を受けたときは、直ちにその金額を歳出金として払い出し、その振替の手続をとり口座振替済通知書を会計管理者に送付しなければならない。

(振替済の報告)

第83条 指定金融機関は、公金振替書の交付を受けたときは、公金振替書に指定のとおり振替の手続をとり、公金振替済通知書を直ちに会計管理者に送付しなければならない。

(小切手支払未済金の整理等)

第84条 指定金融機関は、会計管理者の振り出した小切手で、振り出した日の属する年度の翌年度の5月31日までに支払を終わらなかったものがあるときは、その年度の出納閉鎖期日において各会計別に明細書を付し、これを会計管理者に通知すると同時に、未払となった資金を別途の口座(未払資金口座)に振替しなければならない。

2 指定金融機関は、前項の小切手の提示を受けたときは、その小切手が振出日から1年を経過しないものであるときは、同項の勘定口座から支払をしなければならない。

3 指定金融機関は、第1項に規定する小切手未払繰越金で、第86条の規定により歳入に組入れの手続をするものについては、小切手振出済通知書によりその払出しの手続をしなければならない。

(支払期間経過小切手の取扱い)

第85条 指定金融機関は、会計管理者の振り出した小切手の提示を受けた場合において、振出日付後1年を経過したものがあるときは、その小切手余白に支払期間経過の旨を記入し、これを提示した者に返付しなければならない。

(小切手支払未済金等の歳入への組入れ又は納付)

第86条 指定金融機関は、令第165条の6第2項又は第3項の規定による小切手支払未済額又は送金取消額があるときは、未払小切手報告書(様式第47号)又は送金取消報告書(様式第48号)により会計管理者に報告するとともに、所属年度の歳入に組み入れ、又は納付しなければならない。

(収支証拠書類の保存)

第87条 指定金融機関等は、収入及び支出の証拠書類で次に掲げるものは、収入、支出、年度、会計及び各月別に取りまとめ、帳簿と照査し、その月計を表記して年度経過後5年間保存しなければならない。ただし、支払済の小切手にあっては、第84条第2項の規定による支払とその他のものとに区分しなければならない。

(1) 納入通知書、納付書及び現金払込書

(2) 支払済の小切手及び公金振替書

(3) 隔地払に係る債権者の領収書

(4) その他収支証拠書類

(収支に関する帳票の整備)

第88条 指定金融機関等は、公金の取扱いを明らかにするに必要な帳票を備え、毎日これを記帳し、又は整理し、令第168条の4の規定による検査の際は、これを提示しなければならない。

2 指定金融機関等は、前項の帳票及び公金取扱いに関する書類等は、これを5年間保存しなければならない。

(報告書等の提出)

第89条 指定金融機関は、その日に扱った公金の収納金(収納代理金融機関の扱った収納金及び会計管理者等の払込金を含む。)及び支払った公金の支払金を収支日報(様式第49号)を作成し、収納金においては領収済通知書等納入についての原符を、支払金においては小切手の支払済通知書をそれぞれ添え翌日(翌日が休日のときはその翌日)までに会計管理者に提出しなければならない。

2 指定金融機関は、毎月分の収納及び支払につき出納月計対照表(様式第50号)2通を作成し、翌月3日までにその1通を会計管理者に提出すると同時に他の1通に会計管理者の承認を求めなければならない。

第4章 歳入歳出外現金及び保管有価証券

(年度所属区分)

第90条 歳入歳出外現金及び保管有価証券の年度所属区分は、現にその出納を行った日の属する年度による。

(歳入歳出外現金の区分)

第91条 歳入歳出外現金及び本町の所有に属しない有価証券は、次に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 保証金

 入札保証金

 契約保証金

 その他の保証金

(2) 保管金

 源泉所得税

 県民税及び町民税

 地方税法第16条の2の規定により有価証券による納付又は納入の委託のあった場合における取立て費用として提供された現金

 差押物件公売代金

 市町村職員共済掛金(職員が組合に対して支払うべき掛金以外の金額を含む。)

 被保険者の負担する各種保険料

 その他の保管金

(3) 寄託金

(4) 保管有価証券

(公有財産、基金の出納及び保管)

第92条 会計管理者は、基金に属する現金、公有財産又は基金に属する有価証券の出納及び保管に当たっては、公有財産及び基金台帳(様式第51号)を備え、出納の発生の都度これを記載し、その出納及び保管の状況を明らかにしなければならない。

第5章 物品会計

第1節 通則

(年度区分)

第93条 物品の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。

2 年度区分は、当該物品の出納を行った日の属する年度による。

(物品の分類)

第94条 物品は、次の種別に分類し、別表第2(物品分類区分表)により区分整理しなければならない。

(1) 備品 比較的長期間にわたって、その性質又は形状を変えることなく使用に耐える物(第3号に掲げる物を除く。)

(2) 消耗品 通常の方法による短期間の使用によって、その性質又は形状を失うことにより使用に耐えなくなる物(次号に掲げる物を除く。)

(3) 動物 飼育を目的とする動物

(軽易な備品の取扱い)

第95条 前条第1号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる物品は、消耗品とする。

(1) 売買契約の予定価格(購入により取得した物品以外の物品にあっては、取得したときにおける評価額)が2万円以下の物品及び破損しやすい物品(資料としての価値が高いものその他収支等命令者が消耗品として分類することが適当でないと認めたものを除く。)

(2) 記念品、報償品、土産品その他これらに類する物品

(物品の調達計画)

第96条 課等の長は、その所管に係る予算及び事務又は事業の予定を勘案し、町長が指定する物品(以下この章において「指定物品」という。)のうち、特に購入の時期、数量等を指定しようとするときは、物品調達予定表(様式第52号)を総務課長に提出しなければならない。

2 総務課長は、前項の物品調達予定表の提出があったときは、その内容を審査し、会計管理者と協議の上、町長の決裁を得て物品の調達計画を定めなければならない。

(物品出納の意義)

第97条 物品の出納は、消耗、売払、亡失、損傷、廃棄、譲与、生産のための消費その他会計管理者の保管を離れるのを出とし、購入生産、寄附その他会計管理者の保管に入るのは納とする。

(物品取扱主任の設置)

第98条 物品の調達、管理及び処分等の物品取扱手続を適正、円滑に処理するため各課等に物品取扱主任を置く。

2 前項の規定による物品取扱主任は、その部所の長が指定した者をもって任命したものとみなす。

第2節 取得

(購入による物品の取得)

第99条 総務課長は、第96条第2項の調達計画に基づいて指定物品を購入しようとするときは、経費支出伺書により町長の決裁を受け、購入の手続をとり、検収後当該物品に物品購入票(様式第54号)を添えて会計管理者に送付しなければならない。

2 課等の長は、指定物品以外の物品を購入しようとするときは、物品等購入伺書により町長の決裁を受けて購入の手続をとり、検収後当該物品に物品購入(修繕)票を添えて会計管理者に送付しなければならない。

(資金前渡を受けた職員による物品の取得)

第100条 資金前渡を受けた職員は、その職務を行うことにより取得した物品があるときは職務終了後速やかに当該物品に物品取得票(様式第55号)を添えて会計管理者に引き継がなければならない。ただし、資金前渡を受けた職員が、購入後直ちに消費したものについては、この限りでない。

(寄附による物品の取得)

第101条 課等の長は、物品の寄附の申込みがあったときは、次に掲げる事項を総務課長を経て町長に報告し、その指示を受けなければならない。

(1) 寄附者の住所、氏名及び職業

(2) 品目、数量及び評価額

(3) 維持費の見込額

(4) 諾否の意見

2 課等の長は、寄附により物品を取得したときは、直ちに当該物品に物品取得票を添え、会計管理者に引き継がなければならない。

第3節 出納、保管及び処分

(出納通知)

第102条 物品の出納の通知は、物品購入(修繕)票、物品取得票、物品請求票、物品返納票、物品貸付票又は物品不用決定票を会計管理者に送付してこれを行う。

(物品の請求等)

第103条 課等の長は、物品の交付を受けようとするときは、物品請求票(様式第56号)により会計管理者に請求しなければならない。

2 会計管理者は、指定物品で必要と認めるものは、需用見込数量により概算渡しをすることができる。

3 第1項の規定にかかわらず、課等の長は、購入に係る物品で直ちに使用するものについては、物品購入(修繕)票にその旨を記載することにより、当該物品の払出しの通知を省略することができる。

4 会計管理者は、物品の不足を認めたときは、直ちにその旨を総務課長に通知しなければならない。

(物品の修繕)

第104条 第99条第2項の規定は、物品の修繕の場合にこれを準用する。

(物品の使用状況の報告)

第105条 課等の長は、第103条第2項の規定により物品の概算渡しを受けたときは、会計管理者の定めるところにより当該物品の使用状況を報告しなければならない。

(物品出納簿の記載)

第106条 会計管理者は、物品出納簿(様式第57号)を設け、品目ごとに口座を設けるのほか、次に掲げる区分によりこれを記載し、保管物品の受払状況を明らかにしなければならない。

(1) 備品

 調達物品

 寄附物品

(2) 消耗品

 調達物品

 寄附物品

(3) 生産物品

(4) 占有動産

(物品出納の記載の特例)

第107条 次の各号に掲げる物品は、関係帳簿の記載を省略することができる。

(1) 官報、新聞、雑誌等で保存の必要のない物

(2) 式典、会議等で取得後直ちに消費し、又は譲与する物

(3) 配付の目的で作成したポスター、リーフレットその他これらに類する物

(4) 前3号に掲げるもののほか、取得後直ちに消費し、又は譲与する物

(備品台帳の登載)

第108条 各部所において使用又は備付け若しくは貸付けの物品で備品に属するものにあっては、その部所の物品取扱主任は、備品台帳(様式第58号)に登載しなければならない。

(不用物品の返納)

第109条 課等の長は、物品が不用になったとき、若しくは使用に耐えなくなったとき、又は使用者が転任、退職等により使用しなくなったときは、物品返納票(様式第59号)により会計管理者に返納しなければならない。

2 会計管理者は、その保管に係る物品が不用となり、又は使用に耐えないと認めたときは、その旨を総務課長に通知しなければならない。

(不用の決定等)

第110条 総務課長は、前条第2項の通知があった物品について使用に供する必要がないと認めるとき、又は使用に耐えないと認めるときは、不用の決定をし、物品不用決定票(様式第60号)により会計管理者に通知しなければならない。この場合において、腐敗、変質その他これらに準ずる理由により速やかに不用の決定をしなければならない物を除くほか、予定価格30万円以上の物品については、町長の決裁を受けなければならない。

2 総務課長は、前項の規定により不用の決定をした物品のうち、売払いをすることが不利若しくは不適当であると認めるもの又は売払いをすることができないものは、解体し、又は廃棄することができる。

(保管の方法)

第111条 会計管理者は、その保管に係る物品を一定の場所に格納し、各品目ごとに区分し、整理しておかなければならない。

2 会計管理者は、その保管に係る備品を使用に供したときは、整理番号票(様式第61号)を付け、常に照合に便利なようにしておかなければならない。ただし、品質により整理番号票が付けがたいときは、これに代わる適当な措置をとらなければならない。

(使用物品等の管理)

第112条 使用中の備品又は消耗若しくは消費のため払出しを受けた消耗品若しくは貸付け又は備付け物品は、その所管に属する物品取扱主任において管理するものとする。ただし、職員が専用する物品は、その職員において保管の責任を有するものとする。

2 払出しを受けた郵便切手の出納及び保管は、前項の規定にかかわらず、文書の発信事務担当者において行うものとする。

3 前項の発信事務担当者は、郵便切手受払簿(様式第62号)を備え、その出納の事実を記載し、受払いの状況を明らかにしなければならない。

(物品の貸付け)

第113条 物品は、貸付けを目的とするもの又は貸し付けても本町の事務若しくは事業に支障を及ぼさないと認められるものでなければ、貸し付けることができない。

2 課等の長は、物品の貸付けをしようとするときは、物品貸付票(様式第63号)により会計管理者に通知しなければならない。ただし、町長の定める重要な物品については、あらかじめ会計管理者に協議し、町長の決裁を受けなければならない。

(備品の表示)

第114条 第108条の規定による備品は、備品整理札を付し整理しなければならない。ただし、これを表示し難いものについては、この限りでない。

(重要物品の現在高の通知)

第115条 物品取扱主任は、その各部所に属する物品のうち、重要なものにつき毎年度末現在高を重要物品調書(様式第66号)により総務課長を経て、翌年度の5月31日までに会計管理者に通知しなければならない。

第6章 雑則

(職員の賠償責任等)

第116条 法第243条の2第1項後段の規定による職員は、次の各号に掲げる職員とする。

(1) 支出負担行為又は当該支出負担行為を代決によって行うことができる職員

(2) 支出命令又は当該支出命令を代決によって行うことができる職員

(3) 契約の履行の確保をするための監督又は検査、当該監督又は検査をすることができる職員の権限を代決によって行うことができる職員

(4) 支出、支払又は支出金の支払事務を直接補助した職員

(現金、有価証券又は物品の亡失又は損傷の報告)

第117条 会計管理者、出納員、物品取扱主任、第4条第4項の規定による会計職員、資金前渡を受けた職員、占有動産を保管している職員又は物品を使用している職員は、その保管に係る現金、有価証券、物品若しくは占有動産又はその使用に係る物品を亡失し、又は損傷したときは直ちに次に掲げる事項を町長に報告しなければならない。この場合において、会計管理者以外の者にあっては会計管理者を経てこれを行わなければならない。

(1) 保管責任者の職氏名

(2) 亡失又は損傷の日時及び場所

(3) 亡失又は損傷の金額

(4) 保管状況

(5) 亡失又は損傷の事実

(6) 発見の動機及び発見後の措置

(物品取扱主任の事務引継)

第118条 物品取扱主任に異動があったときは、その部所の長立会いの上、異動のあった日から5日以内に管理物品の引継ぎを行い、備品台帳にその旨を記入しなければならない。

(その他)

第119条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、昭和50年4月1日から施行する。ただし、昭和49年度については、なお従前の例による。

2 岐南町収入役の職務を代理する出納員の順序を定める規則(昭和38年岐南町規則第4号)は、廃止する。

3 この規則による改正前の岐南町会計規則に規定する様式について、残余のものがあるときは、この規則施行後も使用することができる。

(昭和56年規則第8号)

この規則は、昭和56年6月1日から施行する。

(昭和58年規則第1号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年規則第4号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成5年規則第3号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第5号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年規則第8号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の岐南町会計規則の規定は、平成26年度以後の備品の取扱いについて適用し、平成25年度までに取得した備品については、なお従前の例による。

(平成27年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の岐南町情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の岐南町個人情報保護条例施行規則、第6条の規定による改正前の岐南町会計規則、第7条の規定による改正前の岐南町福祉医療費助成に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の岐南町老人福祉法施行細則、第9条の規定による改正前の岐南町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第10条の規定による改正前の岐南町身体障害者福祉法施行細則、第11条の規定による改正前の岐南町知的障害者福祉法施行細則、第12条の規定による改正前の岐南町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則及び第13条の規定による改正前の岐阜都市計画岐南町公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年規則第18号)

この規則は、平成28年12月1日から施行する。

(平成30年規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 第57条第2項の規定による申請であって、この規則の施行の日前にされた申請に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、現に存する改正前の岐南町会計規則に定める様式による用紙については、その残余分に限り、改正後の岐南町会計規則に定める様式による用紙とみなす。

(令和2年規則第5号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、別表第1の規定は公布の日から施行する。

(令和3年規則第9号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年5月1日から施行する。

(令和3年規則第27号)

この規則は、令和4年1月4日から施行する。

(令和4年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に存する改正前の岐南町会計規則に定める様式第49号による用紙については、その残余分に限り、改正後の岐南町会計規則に定める様式による用紙とみなす。

(令和4年規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第19号)

この規則は、令和4年11月4日から施行する。

(令和4年規則第24号)

この規則は、令和5年3月1日から施行する。

(令和5年規則第14号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条、第4条、第20条関係)

分掌

設置部所

出納員となるべき職

所管に係る現金収納保管事務

総務課

課長

税務課

課長

経済環境課

課長

福祉課

課長

子ども安心課

課長

保険年金課

課長

住民課

課長

生涯教育課

課長

別表第2(第94条関係)(物品分類区分表)

分類

区分

説明

科目

項目

 

備品

備品

机類

机類(生徒用机等で椅子付のものを含む。)、卓類及び台類並びにこれらの附属用品

椅子類

椅子及びベンチの類(応接用セットの机を含む。)

棚類

戸棚、書棚、書架、ロッカー、保管庫、書庫及び保管箱等の類

被服寝具類

職員事務服類、作業用着類及び寝具類

舟車類

舟、車両類(舟車用具を含む。)及びトロッコ、運搬車等の各車種

事務用品類

印章類、文房具類、計器、測定器類(教育・指導用品類、試験・研究用品類、工事用品類、医療用品類又は給食用品類に包含されるものを除く。)、金庫類及び撮影機、写真機等の類

室内用品類

室内装飾品類、厨房用品類(給食用品類に包含されるものを除く。)、各種調度品類及び暖冷房、燈火用器具類

教育・指導用品類

教授用具類、運動用具類、標本模型及び昆虫用具類

試験・研究用品類

試験・研究用各種機械器具類

工事用品類

工事用各種機械器具類

医療用品類

医療用各種機械器具類

給食用品類

給食用各種機械器具類

雑品類

おけ、たらい類、農工具類(教育・指導用品類、試験・研究用品類に包含されるものを除く。)、娯楽用品類、その他他の項目に属さないもの

図書

事務用図書類

官報、雑誌等で保存の必要がない図書を除く。

教育研究用図書類

借入品、受託品

借用品類

備品、図書及び動物の各科目の説明に準ずる。

受託品類

動物

動物

獣類

試験・研究用等の動物及び小動物を除く。

鳥類

魚類

消耗品

消耗品

印紙類

郵便切手類、印紙類及び証紙類

用紙類

用紙類、封筒類及び帳簿類

油脂、薪炭類

ガソリン等燃料の類を含む。

食品類

給食用原材料品を除く。

動物類

試験・研究用等の動物及び小動物

事務用品類

教育・指導用品類及び試験・研究用品類を除く筆、墨、文具類

教育・指導用品類

薬品類、原材料品類及び各種器具類で実験実習用に供するもの

試験・研究用品類

薬品類、原材料品類及び各種器具類で教育機関以外の機関において試験研究用に供するもの

医療用品類

原材料品に係る医療用品類を除く。

雑品類

他の項目に属さないもの

原材料品

原材料品

給食用品類

米麦等貯蔵品類及び副食調味料品類

医療用品類

薬品類を含む。

工具用品類

 

その他生産製造用品類

 

別記様式 目次

様式番号

名称

規則条文

第1号

引継報告書

第7条

第2号

収入金調定異動決議書(個人町県民税)

第14条

第2号の2

収入金調定異動決議書(固定資産税)

第14条

第2号の3

変更(決定)通知書(国民健康保険税)

第14条

第2号の4

収入金調定異動決議書(軽自動車税の種別割)

第14条

第2号の5

収入金調定異動決議書(町たばこ消費税)

第14条

第2号の6

法人町民税調定簿

第14条

第3号

調定決議書兼収入金調書

第14条第16条

第4号

削除


第5号

納入通知書(納付書)兼領収証書

第16条第17条第20条

第6号

現金払込書兼領収証書

第16条第20条

第7号

削除


第8号

領収印

第20条

第9号

滞納整理復命書

第20条

第10号

納付証券不渡通知書

第22条

第11号

不渡証券報告書

第22条

第12号

歳入充当決定書

第25条

第13号

充当計算書

第25条

第14号

還付金領収証書

第25条

第15号

委託収納金計算書

第26条

第16号

証票

第26条

第17号

郵便振替整理簿

第28条

第18号

収入未済繰越通知書

第30条

第19号

不能欠損処分通知書

第31条

第20号

戻出金調書

第32条

第21号

過誤納金振込通知書

第32条

第22号

歳入予算経理簿

第33条

第23号

収入日計報告書

第20条第34条

第24号

収納金出納簿

第35条

第25号

削除


第26号

支出命令書

第39条

第26号の2

経費支出伺書

第39条

第26号の3

物品等購入伺書

第39条

第26号の4

工事施工伺書

第39条

第26号の5

委託業務伺書

第39条

第27号

削除


第28号

小切手振出済通知書

第43条

第29号

資金前渡請求書

第47条

第30号

支払証明書

第49条

第31号

支払計算書

第49条

第32号

繰替払計算書

第55条

第33号

送金通知書

第56条第81条

第34号

口座振替(債権者登録)申請書

第57条

第35号

削除


第36号

委託支払金結果報告書

第58条

第37号

戻入金調書

第60条

第37号の2

返納通知書兼領収証書

第60条

第38号

歳出予算経理簿

第61条

第39号

小切手償還整理簿

第65条

第40号

振替命令書

第66条

第41号

更正命令書

第67条

第42号

公金振替書

第68条

第43号

収支日計表

第71条

第44号

出納月計表

第72条

第45号

収納日計表

第79条

第46号

削除


第47号

未払小切手報告書

第86条

第48号

送金取消報告書

第86条

第49号

収支日報

第89条

第50号

出納月計対照表

第89条

第51号

公有財産及び基金台帳

第92条

第52号

物品調達予定表

第96条

第53号

削除


第54号

物品購入票

第99条

第55号

物品取得票

第100条

第56号

物品請求票

第103条

第57号

物品出納簿

第106条

第58号

備品台帳

第108条

第59号

物品返納票

第109条

第60号

物品不用決定票

第110条

第61号

整理番号票

第111条

第62号

郵便切手受払簿

第112条

第63号

物品貸付票

第113条

第64号

削除


第65号

削除


第66号

重要物品調書

第115条

画像

画像画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

様式第4号 削除

画像

画像

様式第7号 削除

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像画像画像

画像

様式第25号 削除

画像画像画像

画像

画像

画像

画像

様式第27号 削除

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

様式第35号 削除

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像画像

画像

画像画像画像画像

画像

様式第46号 削除

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

様式第53号 削除

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

様式第64号 削除

様式第65号 削除

画像

岐南町会計規則

昭和50年4月1日 規則第8号

(令和5年12月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
昭和50年4月1日 規則第8号
昭和56年5月20日 規則第8号
昭和58年3月11日 規則第1号
昭和59年3月31日 規則第5号
平成2年3月26日 規則第4号
平成5年3月22日 規則第3号
平成7年2月8日 規則第3号
平成12年3月29日 規則第5号
平成19年3月15日 規則第8号
平成21年3月3日 規則第2号
平成26年12月25日 規則第21号
平成27年3月25日 規則第5号
平成28年3月31日 規則第11号
平成28年12月1日 規則第18号
平成30年9月1日 規則第25号
令和2年3月26日 規則第5号
令和3年3月24日 規則第9号
令和3年12月22日 規則第27号
令和4年3月23日 規則第2号
令和4年3月23日 規則第3号
令和4年11月1日 規則第19号
令和4年12月21日 規則第24号
令和5年3月22日 規則第14号
令和5年12月1日 規則第27号