○岐南町財政状況の公表に関する規則

昭和49年9月26日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、岐南町財政状況の公表に関する条例(昭和49年岐南町条例第32号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(災害等の場合の公表の時期)

第2条 災害その他避けることのできない事情により、条例第2条の規定による期日に財政状況を公表することのできないときは、町長は事情の止んだときから30日以内において、これを公表しなければならない。

(公表事項)

第3条 条例第3条に規定するもののほか、町長は、必要に応じ財政状況の公表事項の基礎となるべき事実及び数字を記載した文書をその付表として添付することができる。

(財政状況の閲覧)

第4条 条例第4条第2項の規定により財政状況を閲覧しようとする者は、口頭又は文書をもって町長に申し出て、指定場所において執務時間中に閲覧しなければならない。

(財政状況の公表の様式)

第5条 財政状況の公表は、別記様式に準じて作成する。

この規則は、公布の日から施行する。

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岐南町財政状況の公表に関する規則

昭和49年9月26日 規則第10号

(昭和49年9月26日施行)