○羽島郡町立小・中学校の施設及び設備の利用に関する規則
昭和50年5月17日
郡教委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、羽島郡町立小・中学校管理規則(平成26年羽島郡二町教育委員会規則第4号)第28条の規定に基づき、羽島郡町立小・中学校(以下「学校」という。)の施設及び設備(以下「施設等」という。)の利用について定め、もって施設等の確保を図るとともに、社会教育その他公共のために有効適正に利用することを目的とする。
(1) 災害救助のために、町長が必要と認めた場合
(2) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)により投票所、開票所、公営の立会演説会場又は公営施設使用の個人演説会場として利用する場合
(3) 社会教育法(昭和24年法律第207号)の規定により社会教育に利用する場合
(4) 前各号に掲げる場合以外の公共のために利用する場合
(許可又は同意)
第3条 前条の規定に基づいて施設等を利用しようとする場合は、校長の許可又は同意を得なければならない。ただし、長期利用の場合又は異例の場合は、あらかじめ羽島郡二町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の指示を受けなければならない。
(損害の賠償)
第4条 利用者は、施設等を変形し、変質し、毀損し、又は亡失してはならない。この場合において、万一直接たると間接たるとを問わず、この利用が原因して施設等が変形し、変質し、毀損し、又は亡失した場合、利用者は、原状に復するか又は損害の賠償をしなければならない。
(仮設及び加工の承認)
第5条 利用者は、施設等に特別の設備を仮設し、又は一時的な加工をして利用する場合には、あらかじめ校長の承認を得なければならない。
2 利用者は、前項の規定によって利用した後は、速やかに原状に復した上、校長の確認を得なければならない。
(利用前後の処理及び費用の負担)
第6条 利用のための準備及び利用後の後片付けは、利用者がしなければならない。
2 準備又は後片付けに費用を伴う場合は、利用者が負担しなければならない。
(許可の取消し)
第7条 校長は、利用者が正常な利用を欠くために、施設等が毀損されるおそれ、又は学校教育に支障を来たすおそれがあるときは、その許可を取り消すことができる。
(委任)
第8条 校長は、第2条の規定に基づく施設等の利用について、利用規程を設けることができる。
2 学校長は、前項の利用規程を設けた場合又は変更し、又は改廃した場合は、教育委員会に報告しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年5月1日から適用する。
附則(平成12年郡四町教委規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年郡二町教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。