○羽島郡町立小・中学校管理規則

平成26年3月7日

郡二町教委規則第4号

羽島郡町立小、中学校管理規則(昭和46年郡教委規則第7号)の全部を次のように改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 学期及び休業日(第4条―第5条)

第3章 教育活動(第6条―第8条)

第4章 教材(第9条―第11条)

第5章 組織(第12条―第17条)

第6章 勤務(第18条―第25条)

第7章 施設及び設備の管理(第26条―第30条)

第8章 学校予算(第31条)

第9章 児童生徒及び職員の事故(第32条―第33条)

第10章 雑則(第34条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき、岐南町及び笠松町の設置する小学校及び中学校(以下「学校」という。)の管理運営の基本的事項を定めることを目的とする。

(学校の管理運営)

第2条 校長は、法令、条例及び教育委員会規則に反しない限りにおいて、学校の管理運営に関し必要な規程を定めることができる。

2 校長は、前項の規定により制定した学校管理運営規程を羽島郡二町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に報告しなければならない。

(学校の指定)

第3条 就学予定者の就学すべき学校の指定については、教育委員会が別に定める規則による。

第2章 学期及び休業日

(学期及び休業日)

第4条 学校の学期は、次の2学期とする。

(1) 前期 4月1日から10月の第2月曜日まで

(2) 後期 10月の第2月曜日の翌日から翌年3月31日まで

2 授業を行わない日(以下「休業日」という。)は次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認める場合は、この限りではない。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 日曜日及び土曜日

(3) 夏季休業日 7月21日から8月24日まで

(4) 秋季休業日 10月の第2月曜日前後において10日以内で教育委員会が定める日

(5) 冬季休業日 12月27日から翌年1月6日まで

(6) 学年末及び学年始め休業日 3月27日から4月6日まで

(7) 前各号に定めるもののほか、校長が特に休業を必要と認め教育委員会の承認を得た日

3 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第63条の規定により、非常変災その他急迫の事情があるときは、校長は臨時に授業を行わないことができる。この場合に校長は、出席停止報告及び臨時休業承認申請書(様式第1号)により、速やかに教育委員会に報告しなければならない。

(休業日の変更)

第5条 校長は、学校の教育課程として、各教科、道徳、特別活動及び総合的な学習の時間を実施するため必要があり、かつ、やむを得ない理由があるときは、休業日における授業実施届(様式第2号)により、あらかじめ教育委員会に届け出て、休業日と授業を行う日とを振り替えることができる。

第3章 教育活動

(教育課程)

第6条 校長は、学習指導要領及び教育委員会の定めるところにより、学校の教育課程を編成しなければならない。

2 校長は、毎年年度の始め、当該年度における教育課程の内容を教育委員会に報告しなければならない。

3 学校運営協議会を設置している学校にあっては、校長は毎年年度の始め、羽島郡町立小、中学校における学校運営協議会設置等に関する規則(平成26年羽島郡二町教育委員会規則第5号。以下「学校運営協議会規則」という。)第10条に定める学校経営方針の承認を得るとともに、その組織、活動について保護者及び地域住民に対して説明及び公表を行うことに努めなければならない。

4 学校の教育課程を変更して実施しようとするときは、あらかじめその内容を教育委員会に届け出なければならない。

(学校行事等)

第7条 校長は、教育課程として行う宿泊を伴う教育活動については、宿泊を伴う教育活動実施届(様式第3号)により、あらかじめ実施計画を教育委員会に届け出なければならない。

(学校評価)

第8条 校長は、学校の教育水準の向上を図るため、学校の教育活動その他の学校運営の状況について、教職員による点検および評価(以下「自己評価」という。)を行うとともに、学校運営協議会規則第4条の規定により任命された学校運営協議会委員(当該学校の教職員を除く。以下「委員」という。)及び保護者(委員に任命された者を除く。以下この条において同じ。)による点検及び評価(以下「学校関係者評価」という。)を行うものとする。また、その結果に基づき学校運営の改善を図るため、必要な措置を講じることにより、その教育水準の向上に努めなければならない。

2 校長は、自己評価及び学校関係者評価を行うに当たり、学校の実情に応じ、適切な項目を設定して行うものとする。

3 校長は、自己評価及び学校関係者評価の結果を委員及び保護者に説明するとともに公表するものとする。

4 校長は、自己評価及び学校関係者評価の結果を教育委員会に報告するものとする。

第4章 教材

(教材の使用)

第9条 校長は、教科書以外の図書その他の教材(以下「教材」という。)で教育上有益かつ適切なものは、これを使用することができる。

(教材の選定)

第10条 校長は、教材の選定に当たっては、前条の規定に基づき、十分な審査を行わなければならない。

2 前項の審査に当たっては、保護者の経済的負担の軽減について特に考慮するものとする。

(教材の届出)

第11条 校長は、学年若しくは学級の全員又は特定の集団全員の教材として計画的かつ継続的に次に掲げるものを使用する場合は、教材使用届(様式第4号)により教育委員会に届け出しなければならない。

(1) 教科書と併せて使用する副読本、解説書、資料集等

(2) 練習帳、日記帳、ドリル等

(3) 評価テスト等

(4) 用具、材料等

第5章 組織

第12条 削除

(主幹教諭等)

第13条 学校に主幹教諭、指導教諭及び栄養教諭を置くことができる。

2 主幹教諭は、校長及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理、並びに児童生徒の教育をつかさどる。

3 指導教諭は、児童生徒の教育をつかさどり、教諭その他の職員に対して、教育指導の改善及び充実のために必要な指導及び助言を行うことを職務とする。

4 栄養教諭は、児童生徒の食育の指導をつかさどることを職務とする。

(校務分掌組織)

第14条 校長は、校務分掌組織を定め、職員に分掌を命じ、毎年、学年の始めに、校務分掌・学級担任・教科担任届(様式第5号)により、教育委員会に報告しなければならない。

(教務主任等)

第15条 校長は、学校に特別の事情がある場合を除き、次の表の左欄に掲げる主任等(以下「教務主任等」という。)を定め、その職務は、それぞれ右欄に掲げるとおりとし、教務主任等承認申請書(様式第6号)により、教育委員会に報告しなければならない。ただし、学年主任については、2学級以上の学年に、司書教諭については、12学級以上の学校におくものとする。

教務主任

校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び助言に当たる。

学年主任

校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について、連絡調整及び指導、助言に当たる。

保健主事

校長の監督を受け、学校における保健に関する事項の管理に当たる。

生徒指導主事

校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

研修主事

校長の監督を受け、研修計画の立案その他の研修に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

特別支援教育コーディネーター

特別支援教育を必要とする児童生徒への支援のために、校内体制の整備、関係機関との連絡調整及び指導、助言に当たる。

司書教諭

学校図書館に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

進路指導主事

校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

事務主任

校長の監督を受け、学校事務に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び助言に当たる。

2 学校には、前項に規定するもののほか、必要な主任等をおくことができる。

3 教務主任、学年主任、生徒指導主事、研修主事及び進路指導主事は当該学校の教諭の中から教育委員会の承認を得て、校長が命ずる。

4 保健主事は、当該学校の教諭又は養護教諭の中から、特別支援教育コーディネーターは、当該学校の教頭、教諭又は養護教諭の中から教育委員会の承認を得て、校長が命ずる。

5 司書教諭は、司書教諭講習を修了し有資格者となった教諭のうちから教育委員会の承認を得て、校長が命ずる。

(教務主任等の変更)

第16条 前条第1項に規定する教務主任等が、長期にわたる研修等により、その職務の遂行が困難であるときは、前条第3項から第5項の規定を準用し、当該学校の他の教諭等に替えることができる。

2 前項の教務主任等の変更をするときは、教務主任等変更承認申請書(様式第7号)により、教育委員会に報告しなければならない。

(学級編制、学級担任及び教科担任)

第17条 校長は、教育委員会の定める学級数及び学級ごとの児童生徒数により学級を編制しなければならない。

第6章 勤務

(職員の週休日等の割振り等)

第18条 職員の週休日及び勤務時間の割振り並びに週休日の振り替え及び休日の代休日の指定は、校長が行う。

(勤務時間の割振り変更)

第19条 学校運営のため、職員が、週休日又は休日に勤務する必要がある場合には、校長は、勤務時間割振り変更届(様式第8号)により、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

(勤務時間の繰り上げ)

第20条 校長は、学校運営上特に必要と認められる用務に従事する職員については、勤務時間を繰り上げて又は繰り下げて勤務することを命令することができる。

2 勤務時間を繰り上げる又は繰り下げる場合の勤務時間は6時から19時までとする。

3 勤務時間を繰り上げる又は繰り下げる必要がある職員には前日までに校長が命令し、勤務時間等スライド管理簿により管理する。

(校長及び職員の休暇)

第21条 職員は、年次休暇をとろうとする場合には、あらかじめ校長に届け出るものとする。この場合において、校長は、当該届出に係る休暇が学校教育活動の正常な運営に支障を及ぼすと認める場合には、当該休暇の時季を変更することができる。

2 校長は、多数の職員が一斉に年次休暇を届け出た場合、又は職員が引き続き10日以上にわたる年次休暇を届け出た場合には、当該届出に係る休暇に関し、あらかじめ教育委員会の指示を受けなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、校長が、引き続き4日以上にわたる年次休暇をとろうとする場合には、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

第22条 職員の病気休暇又は特別休暇は、校長が承認する。ただし、引き続き20日以上にわたる病気休暇又は特別休暇を承認しようとする場合には、あらかじめ教育委員会の指示を受けなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、校長が、引き続き4日以上にわたる病気休暇又は特別休暇を受けようとする場合には、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。

第23条 校長又は職員の介護休暇は、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。

(校長及び職員の出張)

第24条 職員の出張は、校長が命ずる。

2 校長の宿泊を要する出張は、校長の宿泊を要する出張届(様式第9号)により、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

3 校長及び職員が海外出張するときは、海外出張届(様式第10号)により、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

(宿日直)

第25条 校長は、必要と認めるときは、宿日直勤務届(様式第11号)により、あらかじめ教育委員会に届け出て、職員に宿日直勤務を命ずる。

2 宿日直勤務者は、学校の施設、設備、備品、書類等の保全、文書の収受、外部との連絡、校内の定期的巡視並びに校内又はその近傍に非常事態が発生した場合の連絡及び必要な措置を行わなければならない。

3 校長は、前2項に定めるもののほか、宿日直に関して必要な事項について規程を定めるものとする。

第7章 施設及び設備の管理

(管理)

第26条 校長は、学校の施設及び設備(備品を含む。)の管理を統括する。

2 職員は、校長の定めるところにより、学校の施設及び設備の管理を分担しなければならない。

第27条 校長は、風水害、火災その他の非常変災等のため学校の施設及び設備等に被害が発生した場合、又はその恐れのある場合は、速やかに応急措置を講ずるとともに、その事情等を、被害報告書(様式第12号)により、教育委員会に報告し、指示を受けなければならない。

(学校施設の利用)

第28条 学校教育上支障のない限り、法令並びに羽島郡町立小・中学校の施設及び設備の利用に関する規則(昭和50年郡教委規則第1号)に基づき、学校の施設及び設備を社会教育その他公共のために利用させることができる。

(防火及び防災)

第29条 校長は、毎年、学年の始めに、学校の防火及び防災の計画を作成し、教育委員会へ報告しなければならない。

2 校長は、消防法(昭和23年法律第186号)第8条第1項に基づき防火管理者を定め、所轄消防長に届け出て、必要な業務を行わせなければならない。

(その他)

第30条 第26条から第27条までに規定するほかの防火管理、警備委託、施設及び設備保守点検委託等については、各町の定めるところによるものとする。

第8章 学校予算

(学校予算)

第31条 校長は、学校予算の編成、執行に当たっては、各町と協議の上行うものとする。

第9章 児童生徒及び職員の事故

(事故等の発生)

第32条 児童生徒の傷害又は死亡事故、若しくは集団的疾病が発生したとき及び職員に事故が発生したときは、校長は、速やかに応急措置を講ずるとともに、その事情等を教育委員会に報告し、指示を受けなければならない。

(問題行動の報告等)

第33条 校長は、児童生徒の生徒指導上問題となる行動が発生したときは、速やかに教育委員会に報告しなければならない。

2 教育委員会は前項の問題行動に係る児童生徒のうち、学校教育法(昭和22年法律第26号)第35条第1項に該当するものがあると判断する場合は、校長の具申及び保護者の聴取意見等を十分に参酌し、これを行う。

3 出席停止の期間中、当該児童生徒に適切な指導・援助ができるように、教育委員会及び学校が十分な連携をもって行うとともに、地域や関係団体と密接な連携を図り、一層適切な支援に努めるものとする。

4 学校は作成した個別指導計画に基づき教育委員会と連携して家庭訪問等による指導を行うとともに、出席停止の期間終了後、学校へ円滑に復帰できるように他の児童生徒を指導しなければならない。

5 校長は、当該児童生徒により被害を受けた児童生徒に対し、心身の安定を図る等適切な指導を講じなければならない。

6 校長は、出席停止の期間中における当該児童生徒の状況により出席停止の解除を具申することができる。

7 校長は、期間終了後も継続して指導及び援助を行い、この状況について教育委員会に報告しなければならない。

第10章 雑則

(委任)

第34条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年度における学期及び休業日の特例)

2 令和2年度における学期及び休業日は、第4条第1項及び第2項第3号から第5号までの規定にかかわらず、次のとおりとする。

(1) 前期 4月1日から10月31日まで

(2) 後期 11月1日から翌年3月31日まで

(3) 夏季休業日 8月3日から8月18日まで

(4) 秋季休業日 設けない

(5) 冬季休業日 12月27日から翌年1月4日まで

(平成30年郡二町教委規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年郡二町教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の羽島郡町立小・中学校管理規則の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(令和2年郡二町教委規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年郡二町教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の羽島郡町立小・中学校管理規則の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(令和4年郡二町教委規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年郡二町教委規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年郡二町教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

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羽島郡町立小・中学校管理規則

平成26年3月7日 郡二町教育委員会規則第4号

(令和5年11月28日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成26年3月7日 郡二町教育委員会規則第4号
平成30年3月2日 郡二町教育委員会規則第1号
令和元年5月23日 郡二町教育委員会規則第2号
令和2年3月5日 郡二町教育委員会規則第2号
令和2年6月22日 郡二町教育委員会規則第3号
令和4年3月2日 郡二町教育委員会規則第1号
令和5年3月1日 郡二町教育委員会規則第1号
令和5年11月28日 郡二町教育委員会規則第9号