○岐南町学童保育条例

平成8年3月22日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、昼間保護者のいない家庭の小学校児童の育成・指導に資するため、学童保育を行い、児童の健全育成の向上を図ることを目的とする。

(設置)

第2条 前条の目的を達成するため、学童保育室(以下「保育室」という。)を設置する。

(設置の場所)

第3条 保育室は、各小学校区域内で町長が定める施設で開設する。ただし、規則で定める人数を満たさないときは、開設を取りやめることができる。

(指導員)

第4条 保育室には、指導員を置く。

(入室要件)

第5条 保育室に入室できる者は、岐南町小学校及び中学校の設置に関する条例(昭和52年岐南町条例第13号)に規定する小学校に就学する児童(以下「学童」という。)で下校後及び学校休業日等に家庭において保護者等の監護が得られない者とする。ただし、その他特別の理由により保育が必要と認められる者は、この限りでない。

(入室の制限)

第6条 町長は、前条の入室要件を備える学童が、次の各号のいずれかに該当するときは、入室を拒否することができる。

(1) 著しく心身に障害があるとき。

(2) 身体虚弱等のため保育上支障があると認められるとき。

(3) その他管理上支障があると認められるとき。

(入室)

第7条 保育室に入室を希望する学童の保護者は、町長に申請し、許可を受けなければならない。

(退室)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その保育に係る者を退室させることができる。

(1) 保育の必要がなくなったとき。

(2) 第6条各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(3) 保護者がこの条例又はこれに基づく規則に従わないとき。

(保育料)

第9条 保育室に入室した学童の保護者は、町長が別に定める額の保育料を納付しなければならない。

(保育料の減免)

第10条 町長は、災害その他特別の理由により保育料を納付することが困難と認められる者については、その保育料を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年条例第10号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成14年条例第5号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年条例第6号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年条例第3号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

岐南町学童保育条例

平成8年3月22日 条例第6号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成8年3月22日 条例第6号
平成9年3月24日 条例第10号
平成14年3月12日 条例第5号
平成18年3月13日 条例第6号
平成23年3月23日 条例第3号