○岐南町公民館運営規則
昭和51年4月26日
郡教委規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、岐南町公民館条例(昭和44年岐南町条例第26号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、岐南町中央公民館(以下「公民館」という。)の運営について必要な事項を定めるものとする。
(公民館事業)
第2条 公民館は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第22条に規定する公民館事業のほか、次に掲げる事項を処理する。
(1) 公民館相互の連絡調整
(2) 公民館事業の指導助言
(管理運営)
第3条 岐南町中央公民館長(以下「館長」という。)は、上司の命を受けて、公民館を管理運営し、職員を指揮監督する。
2 公民館に館長補佐及び職員を置くことができる。
3 館長補佐は、館長を補佐し、館長に事故があるとき又は館長が欠けたときは、その職務を代理する。
4 職員は、館長の命を受け、職務に従事する。
(開館時間)
第4条 公民館の開館時間は、午前9時から午後10時までとし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、振替休日及び日曜日の使用は、団体に限るものとする。ただし、館長が特に必要と認めた場合は、開館時間を伸縮することができる。
(休館日)
第5条 公民館の休館日は、年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)とする。ただし、館長が特に必要と認めるときは、臨時に休館することができる。
2 公民館の使用許可は、申請の順序によりこれを行い、申請が同時にされたときは、協議又は抽選の方法により決定するものとする。ただし、公共又は公用のため館長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
3 公民館のエントランスをイベント等で使用しようとするときは、エントランス使用受付簿(様式第3号)に記入し、許可を受けなければならない。ただし、個人として、学習、休養等に使用しようとするときは、自由に使用することができる。
4 公共団体以外の団体が使用する場合は、岐南町に在住し、又は在職している者が半数以上でなければならない。ただし、館長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(使用許可の変更又は取消し)
第8条 公民館の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が公民館の使用を変更し、又は受けた使用許可を取り消そうとする場合は、公民館使用許可変更・取消申請書(様式第4号)に使用許可書を添えて館長に申請しなければならない。
2 使用許可の変更は、他の使用に支障を生じない場合に限り、承認するものとする。
(使用時間)
第9条 公民館の使用時間は、準備又は原状回復、清掃に要する時間も含めるものとする。
2 使用者が、公民館を使用する場合において使用開始後の使用時間の延長は、これを認めないものとする。ただし、館長が他の使用に支障がないと認めた場合は、この限りでない。
2 館長は、使用料を減額し、又は免除したときは、岐南町中央公民館使用料減免決定通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。
(使用)
第11条 使用者は、使用当日使用許可書を館長に提出し、終了後は使用状況を報告しなければならない。
(使用者等の遵守義務)
第12条 使用者及び入館者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 入場人員は、収容定員を超えないこと。
(2) 館内は禁煙とし、火気は所定の場所以外で使用しないこと。
(3) 許可しない施設、設備又は器具を使用しないこと。
(4) 建物その他の物件を毀損し、又は汚損するおそれのある行為をしないこと。
(5) 騒音を発し暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(6) 使用後は、速やかに原状に復し清掃すること。
(7) 館内では原則飲酒してはならないこと。ただし、館長が承認した場合は、酒に酔つて公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律(昭和36年法律第103号)を遵守すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、職員又は管理人の指示に従うこと。
(職員等の入室)
第13条 使用者は、公民館の職員又は管理人の入室を拒むことはできない。
第14条 削除
(使用状況の報告)
第15条 館長は、公民館の使用状況についてその月分を翌月10日までに教育委員会に報告しなければならない。
(館長の専決事項)
第16条 次に掲げる事項は、館長において専決処理することができる。ただし、重要又は異例と認められる事項は、上司の決裁を受けなければならない。
(1) 公印の管守に関すること。
(2) 公簿による証明に関すること。
(3) 法令に基づく申請、上申及び申達の受発に関すること。
(4) 定例又は簡易な行事、講習会、打合せ会及び研修会等に関すること。
(5) 職員の出張(県外出張を除く。)命令及び復命の査閲並びに時間外勤務命令、遅刻、早退、休暇及び欠勤の承認に関すること。
(6) 軽易な文書の通知、照会及び回答に関すること。
(7) 各種日報、月報等の処理に関すること。
(8) 公民館の使用許可に関すること。
(委任)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、館長が別に定める。
附則
1 この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
2 公民館運営規則(昭和48年羽島郡教育委員会規則第3号)は、昭和51年3月31日限りをもって廃止する。
附則(平成8年郡四町教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成14年郡四町教委規則第9号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成19年郡二町教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年郡二町教委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。
(準備行為)
2 この規則による改正後の岐南町公民館運営規則第6条から第8条まで及び第10条に規定する使用許可の申請等に関する手続は、この規則の施行の日前においても改正後の規則の例により行うことができる。
(経過措置)
3 この規則の施行の際、改正前の岐南町公民館運営規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年郡二町教委規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年郡二町教委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の岐南町公民館運営規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。