○岐南町歴史民俗資料館条例施行規則

昭和56年6月26日

郡四町教委規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、岐南町歴史民俗資料館条例(昭和56年岐南町条例第13号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、岐南町歴史民俗資料館(以下「資料館」という。)の管理及び運営に関して必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 資料館は、条例第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行なう。

(1) 歴史、芸術、民俗等に関する資料(以下「民俗資料」という。)の収集及び受託並びにこれらの保管及び展示をすること。

(2) 民俗資料に関する専門的及び技術的な調査研究を行うこと。

(3) 入館者に対して、民俗資料に関する必要な説明を与えること。

(4) 民俗資料に関する解説書等の作成及び頒布を行うこと。

(5) 資料館の普及活動として講演会、研究会等を開催すること。

(6) その他資料館として必要と認める事業

(職員)

第3条 館長は、羽島郡二町教育委員会の命を受けて、館務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 職員は、館長の命を受けて館務に従事する。

(開館時間)

第4条 資料館の開館時間は、午前9時30分から午後5時までとする。

(休館日)

第5条 資料館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 毎週月曜日(ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その翌日)

(2) 休日の翌日(その日が土曜日、日曜日、休日又は前号に掲げる日に当たるときは、更にその翌日)

(3) 資料点検期間(毎年10日間以内)

(4) 12月29日から翌年1月3日までの日

(5) 館内整理日(毎月最終の金曜日で、当該金曜日が前各号に掲げる日に当たるときは、その前日)

(開館時間及び休館日の特例)

第6条 館長は、民俗資料の整理その他必要があると認めるときは、前2条の規定にかかわらず、開館時間を変更し、又は臨時に休館することができる。

2 館長は、前項の規定により開館時間を変更し、又は臨時に休館するときは、その旨を資料館前その他適当な場所に掲示して、住民に周知させなければならない。

(入館手続)

第7条 資料館に入館しようとする者は、岐南町歴史民俗資料館入館者名簿(様式第1号)に必要な事項を記載しなければならない。

(入館の制限)

第8条 館長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、資料館の入館を許可しない。

(1) 感染性疾患を有する者

(2) 公益を害し、又は善良な風俗を乱し、若しくはそのおそれのある者

(3) 建物若しくはその附属物又は民俗資料を故意に汚損するおそれのある者

(4) 前3号に掲げる者のほか、甚だしく他人に迷惑を及ぼし、又は館内の秩序を乱すおそれがあると館長が認められる者

(遵守事項)

第9条 入館者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 建物若しくはその附属物又は民俗資料を汚損しないこと。

(2) みだりに民俗資料に手を触れないこと。

(3) 館内において火気の使用、喫煙、飲食をしないこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の指示に従うこと。

(退館)

第10条 条例若しくはこの規則に違反した者又は館長の指示に従わない者に対しては、館長は退館を命ずることができる。

(特別閲覧)

第11条 資料館で民俗資料を熟読し、熟覧し、模写し、撮影し、又は民俗資料の研究(以下「特別閲覧」という。)をしようとする者は、あらかじめ特別閲覧許可申請書(様式第2号)により申請し、館長の許可を受けなければならない。

2 第13条第1項の規定により委託された民俗資料を模写し、撮影し、又はこれらを印刷物に掲載し、若しくはこれを販売しようとするときは、委託者の承諾書を添付しなければならない。

3 館長は、特別閲覧の許可をした者には、特別閲覧許可書(様式第3号)を交付する。

(民俗資料の寄贈)

第12条 資料館に民俗資料を寄贈しようとする者は、目録を添えて館長に申し出るものとする。

2 館長は、前項の規定により寄贈された民俗資料を民俗資料調査表(様式第4号)に記録をとどめるとともに、寄贈者に収納証(様式第5号)を交付するものとする。

(民俗資料の委託)

第13条 資料館に民俗資料を委託しようとする者は、岐南町民俗資料委託申請書(様式第6号)により館長に申請するものとする。

2 館長は、前項の規定による民俗資料の委託を受けたときは、岐南町民俗資料受託証(様式第7号)を交付する。

3 委託された民俗資料は、特別の事由のない限り、資料館所蔵のものと同一の取扱いをするものとする。

(委託物の返還)

第14条 館長は、前条第1項に規定する委託された民俗資料を返還するときは、岐南町民俗資料受託証と引き換えて行うものとする。

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、館長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年郡四町教委規則第4号)

この規則は、昭和57年11月16日から施行する。

(昭和59年郡四町教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年1月4日から適用する。

(平成12年郡四町教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年郡三町教委規則第2号)

この規則は、平成17年2月1日から施行する。

(令和4年郡二町教委規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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岐南町歴史民俗資料館条例施行規則

昭和56年6月26日 郡四町教育委員会規則第16号

(令和4年4月1日施行)