○岐南町青少年問題協議会設置条例施行規則

昭和49年12月25日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、岐南町青少年問題協議会設置条例(昭和36年岐南町条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員)

第2条 岐南町青少年問題協議会(以下「協議会」という。)の委員は、20人以内とする。

2 地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号)第3条第3項に規定する議会の議員、関係行政機関の職員及び学識経験がある者は、次の各号に掲げる職にある者をいう。

(1) 町議会議長

(2) 公民館長

(3) 自治会長の代表者

(4) 福祉課長

(5) 保育所長

(6) 小学校長

(7) 中学校長

(8) 民生委員の代表者

(9) 保護司代表者

(10) 少年補導員代表者

(11) 子ども会育成協議会の代表者

(12) スポーツ推進委員の代表者

(会議)

第3条 協議会は、年に1回定例会議を開くほか、必要に応じて会議を開くものとする。

2 会長は、協議会の会議を招集し、会議の議長となり、議事を整理する。

3 協議会の会議は、委員定数の半数以上の委員が出席しなければ開くことができない。

4 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(事務局)

第4条 協議会の事務を処理するため、中央公民館に事務局を置く。

2 事務局に関することは、会長が定める。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、協議会の議事手続その他協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第3号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年規則第14号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成23年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、平成23年8月24日から適用する。

(令和3年規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

岐南町青少年問題協議会設置条例施行規則

昭和49年12月25日 規則第25号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和49年12月25日 規則第25号
平成12年3月22日 規則第3号
平成15年3月31日 規則第14号
平成23年9月6日 規則第23号
令和3年3月24日 規則第2号