○岐南町青少年問題協議会設置条例施行規則
昭和49年12月25日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、岐南町青少年問題協議会設置条例(昭和36年岐南町条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員)
第2条 岐南町青少年問題協議会(以下「協議会」という。)の委員は、20人以内とする。
2 地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号)第3条第3項に規定する議会の議員、関係行政機関の職員及び学識経験がある者は、次の各号に掲げる職にある者をいう。
(1) 町議会議長
(2) 公民館長
(3) 自治会長の代表者
(4) 福祉課長
(5) 保育所長
(6) 小学校長
(7) 中学校長
(8) 民生委員の代表者
(9) 保護司代表者
(10) 少年補導員代表者
(11) 子ども会育成協議会の代表者
(12) スポーツ推進委員の代表者
(会議)
第3条 協議会は、年に1回定例会議を開くほか、必要に応じて会議を開くものとする。
2 会長は、協議会の会議を招集し、会議の議長となり、議事を整理する。
3 協議会の会議は、委員定数の半数以上の委員が出席しなければ開くことができない。
4 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(事務局)
第4条 協議会の事務を処理するため、中央公民館に事務局を置く。
2 事務局に関することは、会長が定める。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、協議会の議事手続その他協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年規則第3号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第14号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、平成23年8月24日から適用する。
附則(令和3年規則第2号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。