○岐南町総合健康福祉センター条例施行規則
平成9年3月24日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、岐南町総合健康福祉センター条例(平成9年岐南町条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 岐南町総合健康福祉センター(以下「福祉センター」という。)は、設置の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 老人、障害者、母子家庭等に対する福祉活動に関すること。
(2) ボランティア活動に関すること。
(3) 社会福祉団体の育成に関すること。
(4) 保健衛生に関すること。
(5) 女性の就労支援に関すること。
(6) 職業生活と家庭生活との両立支援に関すること。
(7) その他町民の健康と福祉の増進に関すること。
(休館日)
第3条 福祉センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館することができる。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(ただし、敬老の日は除く。)
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号の休日を除く。)
(使用時間)
第4条 福祉センターの使用時間は、午前9時から午後9時30分までとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、使用時間を変更することができる。
(団体の使用)
第5条 公共団体以外の団体が使用する場合は、町内に在住し、又は在職している者が半数以上含まれていなければならない。ただし、町長が特に認めるときは、この限りでない。
2 町長は、前項の規定による申請が適正であると認め、許可したときは、使用(変更)許可書を交付するものとする。
(1) 町内に居住する60歳以上の者
(2) その他町長が使用させることを適当と認める者
(健康器具の使用)
第12条 健康器具の使用は、午前9時から午後4時30分までとする。
(遵守事項等)
第13条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 建物等を汚損し、又は毀損するおそれのある行為をしないこと。
(2) 他人に危害又は迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(3) 他人に危害又は迷惑を及ぼす物を携帯しないこと。
(4) みだりに火気を使用し、又は危険をひき起こす行為をしないこと。
(5) 許可を受けないで他の施設を使用しないこと。
(6) 所定の場所以外の場所での飲食をしないこと。
(7) 館内では飲酒をしないこと。
(8) 敷地内で喫煙をしないこと。
(9) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。
2 使用者が前項各号の規定に違反したときは、職員は、その行為をやめるよう指示し、これに従わないときは、福祉センターからの退去を命じることができる。
(器具等の搬入)
第14条 使用者は、福祉センターに特別の設備をし、又は備付け器具以外の器具を搬入するときは、町長の許可を受けなければならない。
(物品等の販売)
第15条 福祉センター内において物品等を販売しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(毀損等の届出)
第16条 使用者は、建物等を毀損し、又は滅失したときは、直ちにその旨を町長に届け出て、その指示を受けなければならない。
(その他)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附則(令和元年規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。
(準備行為)
2 この規則による改正後の岐南町町総合健康福祉センター条例施行規則第6条から第10条までに規定する使用許可の申請等に関する手続は、この規則の施行の日前においても改正後の規則の例により行うことができる。
(経過措置)
3 この規則の施行の際、改正前の岐南町町総合健康福祉センター条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。