○岐南町スポーツセンター条例施行規則

平成13年3月30日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、岐南町スポーツセンター条例(平成13年岐南町条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 岐南町スポーツセンター(以下「スポーツセンター」という。)の休館日は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更し、又は休館とすることができる。

(1) 月曜日

(2) 12月29日から翌年1月3日までの日

(使用時間)

第3条 スポーツセンターの使用時間は、午前8時から午後9時30分までとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(使用できる種目)

第4条 スポーツセンターで使用することができる種目は、テニス、ゲートボール及びグラウンドゴルフ(以下「主たる種目」という。)とする。ただし、主たる種目のほかに、使用することができる種目は、別に定めるものとする。

(使用区分)

第5条 スポーツセンターの使用を団体使用及び個人使用に区分する。この場合において、スポーツセンターを使用できる団体は、岐南町スポーツセンター使用団体登録申請書(様式第1号)により町長に申請し、登録されている団体(以下「登録団体」という。)に限るものとする。

2 前項後段の規定による団体使用は、町長が必要と認めた場合は、この限りでない。

(団体使用)

第6条 公共団体以外の団体が使用する場合は、その団体は町内に在住し、又は在勤する者が7割以上で構成されていなければならない。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(個人使用)

第6条の2 個人が使用する場合は、次の各号に規定する期間内に岐南町スポーツセンター使用許可申請書(様式第2号。以下「許可申請書」という。)により町長に申請しなければならない。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(1) 町内在住者のみによる使用の場合は、使用しようとする日の属する月の前月の11日から使用しようとする日までとする。

(2) 前号の使用以外の使用の場合は、使用当日のみとする。

(使用許可の申請)

第7条 主たる種目の登録団体がスポーツセンターを使用しようとするときは、使用しようとする日の属する月の前月の初日からその月の25日までに、許可申請書を町長に提出しなければならない。

2 第4条ただし書に規定する別に定められた種目の登録団体が、スポーツセンターを使用しようとするときは、使用しようとする日の属する月の前月の26日からその月の末日までに、許可申請書を町長に提出しなければならない。

3 前2項の規定による使用許可の申請は、登録団体がスポーツセンターの利用に係る事務を一定の手順に従って自動的に処理する電子計算組織により申請した場合において許可申請書を提出したものとみなす。

4 前3項に規定する使用許可の申請は、緊急を要し、公共又は公用のため町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(使用の許可)

第8条 町長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請が適当であることを確認した後、当該申請者に対して施設の使用を許可したときは、岐南町スポーツセンター使用許可簿(様式第3号)に必要な事項を記入した後岐南町スポーツセンター使用(変更)許可書(様式第4号。以下「使用(変更)許可書」という。)を交付するものとする。ただし、前条第1項の規定による申請のうち1日から10日までの間に申請があった場合は、当該申請が適当であることを確認した後、抽選により決定する。

(使用許可の条件)

第9条 町長は、使用の許可をする際、スポーツセンターの管理上必要な条件を付することができる。

2 町長は、使用を許可した後においても町が行う行事等で使用の必要があると認めたときは、その使用許可を変更し、又は取り消すことができる。

(使用許可の変更)

第10条 使用者は、許可に係る事項を変更しようとするときは、岐南町スポーツセンター使用許可変更・取消申請書(様式第5号。以下「許可変更・取消申請書」という。)に使用(変更)許可書を添えて町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請が適当であると認めたときは、変更後の内容の使用(変更)許可書を交付するものとする。

(申請の取下げ)

第11条 使用者は、第7条又は前条第1項の規定による申請を取り下げようとするときは、許可変更・取消申請書に使用(変更)許可書を添えて速やかに町長に届け出なければならない。

(許可取消し等の手続)

第12条 町長は、条例第7条の規定により許可を取り消し、又は使用の中止を命ずるときは、岐南町スポーツセンター使用許可取消(中止命令)(様式第6号)を交付するものとする。ただし、緊急を要するときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第13条 条例第8条第2項の規定により使用者が使用料の減額又は免除を受けようとする者(次項において「申請者」という。)は、使用許可申請の際岐南町スポーツセンター使用料減免申請書(様式第7号)により町長に申請しなければならない。

2 町長は、使用料を減額し、又は免除したときは、岐南町スポーツセンター使用料減免決定通知書(様式第8号)により申請者に通知するものとする。

(遵守事項等)

第14条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 建物等を汚損し、又は毀損するおそれのある行為をしないこと。

(2) 他人に危害又は迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) 他人に危害又は迷惑を及ぼすものを携帯しないこと。

(4) みだりに火気を使用し、又は危険を引き起こす行為をしないこと。

(5) 許可を受けないで他の施設を使用しないこと。

(6) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

2 使用者が前項各号の規定に違反したときは、その行為をやめるよう指示し、これに従わないときは、スポーツセンターから退去を命ずることができる。

(器具等の搬入)

第15条 使用者は、スポーツセンターに特別の設備をし、又は備付け器具以外の器具を搬入するときは、町長の許可を受けなければならない。

(毀損等の届出)

第16条 使用者は、建物等を毀損し、又は滅失したときは、直ちにその旨を町長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(災害の責任)

第17条 町長は、使用者の故意若しくは過失による事故又は災害等についてはその責任を負わない。

(使用料の返還)

第18条 天災・地変その他使用者の責めによらない理由により、使用者がスポーツセンターを使用することができないときは、既納の使用料を返還する。

2 前項の規定により使用料の返還を受けようとする者は、岐南町スポーツセンター使用料返還(充当)請求書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

(物品の販売)

第19条 スポーツセンター内において物品を販売しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(指定管理者が使用の許可等を行う場合の取扱い)

第20条 条例第12条の規定により指定管理者にスポーツセンターの管理を行わせる場合にあっては、第5条中「町長」とあるのは「岐南町体育施設等指定管理者(以下「指定管理者」という。)」と、第6条の2から第12条まで、第15条及び第17条中「町長」とあるのは「指定管理者」と、様式第1号様式第2号様式第4号から様式第6号まで及び様式第9号中「岐南町長」とあるのは「岐南町体育施設等指定管理者」とする。

(その他)

第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成21年規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、平成23年6月29日から適用する。

(平成31年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の岐南町スポーツセンター条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和元年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規則による改正後の岐南町スポーツセンター条例施行規則第6条の2、第7条、第8条、第10条から第13条まで及び第18条に規定する使用許可の申請等に関する手続は、この規則の施行の日前においても改正後の規則の例により行うことができる。

(経過措置)

3 この規則の施行の際、改正前の岐南町スポーツセンター条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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岐南町スポーツセンター条例施行規則

平成13年3月30日 規則第7号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成13年3月30日 規則第7号
平成13年12月17日 規則第14号
平成14年3月25日 規則第12号
平成21年1月15日 規則第1号
平成23年9月6日 規則第24号
平成31年1月28日 規則第4号
令和元年6月24日 規則第7号
令和4年3月23日 規則第3号