○岐南町老人福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則
昭和54年8月14日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、岐南町老人福祉センターの設置及び管理に関する条例(昭和54年岐南町条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 老人福祉センター(以下「福祉センター」という。)は、主として次の事業を行う。
(1) 生活及び身上等の相談に関すること。
(2) 健康相談に関すること。
(3) 機能回復訓練の実施に関すること。
(4) 教養の向上及びレクリエーション等の実施に関すること。
(5) 老人クラブの活動の指導及び推進に関すること。
(6) その他町長が必要と認める事項
(休館日)
第3条 福祉センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、臨時に休館し、又は変更することができる。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(ただし、敬老の日は除く。)
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号の休日を除く。)
名称 | 休館日 |
岐南町老人福祉センター | 金曜日及び土曜日 |
岐南町西老人福祉センター | 日曜日及び月曜日 |
(開館時間)
第4条 福祉センターの開館時間は、午前9時から午後4時30分までとする。ただし、特別の事由がある場合は、開館時間を変更することができる。
(使用の手続)
第5条 福祉センターを使用しようとする者は、個人にあっては所長の定める所定の手続により申し込むものとし、団体にあっては岐南町老人福祉センター使用許可申請書(様式第1号)により使用しようとする日の3日前までに申し込むものとする。
(使用の許可)
第7条 町長は、福祉センターの使用を許可したときは、団体にあっては岐南町老人福祉センター使用許可書(様式第3号)を交付するものとする。
(使用者の遵守事項)
第8条 福祉センターの使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外では、火気を使用しないこと。
(2) 騒音を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼすような行為をしないこと。
(3) 他人に危害を加え、又は迷惑になる物品を携帯し、若しくは動物の類を連行しないこと。
(4) 施設若しくは器物を損傷し、又は汚損しないこと。
(5) 許可を受けないで、館内において物品の展示並びに販売及びこれに類する行為をしないこと。
(6) 所定の場所以外の場所での飲食をしないこと。
(7) 館内では飲酒をしないこと。
(8) 敷地内で喫煙をしないこと。
(9) 前各号に掲げるもののほか、職員又は管理人の指示に従うこと。
(原状回復の義務)
第9条 使用者は、福祉センターの使用を終えたときは、使用した設備、器具等を原状に回復し、その旨を町長に届け出なければならない。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、福祉センターの運営について必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、昭和54年9月1日から施行する。
附則(平成9年規則第4号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年規則第6号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第25号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第22号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(令和4年規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。