○岐南町長寿者祝金贈呈条例施行規則
平成4年9月25日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、岐南町長寿者祝金贈呈条例(平成4年岐南町条例第20号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(調査及び決定)
第2条 町長は、受給資格者の居住の状況等について調査を行い、岐南町長寿者祝金調書(様式第1号)を作成し、祝金を贈呈することの可否を決定するものとする。
(祝金の額)
第3条 贈呈する祝金の額は、次の各号に掲げる額とする。
(1) 満100歳に達した者 100,000円
(2) 満105歳に達した者 30,000円
(3) 満110歳に達した者 50,000円
(台帳の整備)
第4条 町長は、岐南町長寿者祝金受給者台帳(様式第2号)その他必要な帳簿を作成し、常にその記載事項について整理しておくものとする。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年規則第27号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第8号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第8号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第13号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成23年規則第11号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第1号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第5号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。