○岐南町長寿者祝金贈呈条例施行規則

平成4年9月25日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、岐南町長寿者祝金贈呈条例(平成4年岐南町条例第20号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(調査及び決定)

第2条 町長は、受給資格者の居住の状況等について調査を行い、岐南町長寿者祝金調書(様式第1号)を作成し、祝金を贈呈することの可否を決定するものとする。

(祝金の額)

第3条 贈呈する祝金の額は、次の各号に掲げる額とする。

(1) 満100歳に達した者 100,000円

(2) 満105歳に達した者 30,000円

(3) 満110歳に達した者 50,000円

(台帳の整備)

第4条 町長は、岐南町長寿者祝金受給者台帳(様式第2号)その他必要な帳簿を作成し、常にその記載事項について整理しておくものとする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第27号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年規則第8号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年規則第8号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年7月1日から施行する。

(平成23年規則第11号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年規則第1号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和5年規則第5号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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岐南町長寿者祝金贈呈条例施行規則

平成4年9月25日 規則第13号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成4年9月25日 規則第13号
平成12年3月31日 規則第27号
平成17年3月14日 規則第8号
平成19年3月15日 規則第8号
平成19年6月29日 規則第13号
平成23年3月29日 規則第11号
平成25年3月7日 規則第1号
令和5年3月22日 規則第5号