○岐南町を清潔で美しいまちにする条例施行規則

平成6年3月1日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、岐南町を清潔で美しいまちにする条例(平成5年岐南町条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(届出を要しない自動販売機)

第2条 条例第2条第6号の規則で定める自動販売機は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 工場、事務所等の敷地内に設置される自動販売機でその関係者以外の者が利用しないもの

(2) 屋内に設置される自動販売機で常時当該自動販売機を管理する者がいる場合のもの

(回収及び清掃命令)

第3条 条例第9条の規定による命令は、回収・清掃命令書(様式第1号)により行うものとする。

(自動販売機の設置等の届出)

第4条 条例第10条第1項又は第2項に規定する自動販売機の届出は、自動販売機設置届出書(様式第2号)を正副2部提出するものとする。

2 条例第11条第1項又は第2項に規定する届出は、自動販売機変更・廃止届出書(様式第3号)を正副2部提出するものとする。

3 町長は、前2項の届出書を受理したときは、その一部に届出済印(様式第4号)を押して返付するものとする。

4 条例第10条第1項第4号に規定する事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 自動販売機を設置し、又は設置しようとする年月日

(2) 販売する飲料容器の種類

(3) 空き缶等回収容器の材質及び容積

(軽微な変更)

第5条 条例第11条第1項ただし書に規定する軽微な変更は、自動販売機の設置の場所の変更で、当該変更前の設置場所から5メートル以内又は同一敷地内におけるものとする。

(承継の届出)

第6条 条例第12条第2項に規定する届出は、自動販売機承継届出書(様式第5号)を正副2部提出するものとする。この場合においては、第4条第3項の規定を準用する。

(届出済証)

第7条 条例第13条第1項又は第4項に規定する届出済証は、様式第6号によるものとする。

2 条例第13条第3項に規定する届出は、届出済証亡失・毀損届出書(様式第7号)を正副2部提出することにより行うものとする。この場合においては、第4条第3項の規定を準用する。

(空き缶等回収容器)

第8条 条例第14条に規定する空き缶等回収容器の設置の場所は、自動販売機の設置の場所から5メートル以内又は同一敷地内でかつ空き缶等飲料容器を回収するために容易な場所とする。

2 条例第14条に規定する空き缶等回収容器は、次の各号に掲げる要件を備えたものとする。

(1) 材質は、金属、プラスチックその他容易に破損しないものであること。

(2) 容積は、自動販売機1台について30リットル以上であること。

(3) 安定性があり、かつ、投入が容易なものであること。

(勧告書)

第9条 条例第15条の規定による勧告は、空き缶等回収容器適正管理勧告書(様式第8号)により行うものとする。

(命令書)

第10条 条例第16条の規定による命令は、空き缶等回収容器適正管理命令書(様式第9号)により行うものとする。

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成12年規則第11号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成20年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成24年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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岐南町を清潔で美しいまちにする条例施行規則

平成6年3月1日 規則第1号

(令和4年4月1日施行)