○岐南町放置自動車等発生防止及び適正な処理に関する条例施行規則

平成6年3月1日

規則第2号

(相当の期間)

第2条 条例第2条第2号に規定する相当の期間は、14日間とする。

(調書の作成)

第3条 町長は、条例第8条第2項の規定により調査するときは、調査調書(様式第1号)を作成するものとする。

(勧告の期限)

第4条 条例第9条に規定する勧告の期限は、勧告を行った日から起算して14日とする。

(所有者等への勧告)

第5条 条例第9条の規定による勧告は、撤去勧告書(様式第2号)により行うものとする。

(措置命令の期限)

第6条 条例第10条に規定する措置命令の期限は、措置命令を行った日から起算して14日とする。

(措置命令)

第7条 条例第10条の規定による措置命令は、措置命令書(様式第3号)により行うものとする。

(撤去の告知)

第8条 条例第11条第1項の規定による標章は、様式第4号のとおりとする。

(撤去の期限)

第9条 条例第11条第2項に規定する撤去期限は、放置自動車等に標章を貼付した日から起算して30日とする。

(廃物判定会の組織)

第10条 岐南町放置自動車等廃物判定会(以下「廃物判定会」という。)の委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 自動車等について専門的知識を有する者

(3) 町民の代表者

(4) 前3号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者

(委員の任期)

第11条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(廃物判定会の委員長)

第12条 廃物判定会に委員長を置き、委員の互選によって定める。

2 委員長は、廃物判定会を代表し、会務を総理する。

3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(廃物判定会の会議)

第13条 廃物判定会は、必要に応じ委員長が招集する。

2 廃物判定会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 廃物判定会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(庶務)

第14条 廃物判定会の庶務は、土木課において処理する。

(廃物判定会の運営)

第15条 この規則に定めるもののほか、廃物判定会の運営に関し必要な事項は、廃物判定会が定める。

(廃物判定)

第16条 町長は、条例第12条の規定する廃物判定を諮る場合において、所有者等が判明したが連絡先が不明で連絡が取れない放置自動車等については、条例第11条に規定する標章を貼付した日から起算して180日を経ていなければならない。

(廃物認定)

第17条 町長は、条例第13条第2項の規定による公告を行った日から起算して14日を経過したときは、同条第1項の規定による認定を行うことができる。

2 町長は、条例第14条第2項の規定による公告を行った日から起算して14日を経過したときは、同条第1項の規定による認定を行うことができる。

(放置自動車等の措置通知)

第18条 条例第18条の規定による措置通知は、放置自動車等措置通知書(様式第5号)により行うものとする。

(その他)

第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成12年規則第20号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年規則第7号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(令和3年規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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岐南町放置自動車等発生防止及び適正な処理に関する条例施行規則

平成6年3月1日 規則第2号

(令和4年4月1日施行)