○岐南町環境保全に伴う旅館建築の規制に関する条例施行規則
昭和47年3月28日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、岐南町環境保全に伴う旅館建築の規制に関する条例(昭和47年岐南町条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 標識の設置
ア 敷地内の見易い場所に、建築計画の概要を示す標識(様式第1号)を20日間以上設置すること。
イ アの標識の記載事項に変更があったときは、速やかにこの標識の記載を変更すること。
(2) 建築計画の説明
個別説明又は説明会において、配置図及び色彩を明示し、かつ、全周を明らかにした立面図を示して行うこと。
2 町長は、前項の申請があったときは、その申請を受理した日から20日以内に同意の可否を決定するものとする。
(1) 条例第4条第1号に規定する「住宅地」とは、半径300メートル以内にわたる区域の大半が宅地化されている区域及び当該地域の周囲からおおむね300メートルの区域内をいう。
(3) 条例第4条第2号に規定する「教育文化施設」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校及び同法第134条に規定する各種学校及び社会教育法(昭和24年法律第207号)第24条に規定する公民館並びに区、町内会等が設置する公民館、集会場等をいう。
(4) 条例第4条第3号に規定する「児童福祉施設」とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する児童福祉施設をいう。
(5) 条例第4条第4号に規定する「官公署」とは、国、地方公共団体その他公の機関の事務所をいう。
(6) 条例第4条第5号に規定する「公園、緑地等」とは、国、地方公共団体、区、町内会等が設置し、若しくは管理する公園、緑地及び遊び場等をいい、将来設置し、又は管理するものも含む。
(7) 条例第4条第6号に規定する「不適当と認めた場所」とは、町が管理し、又は指定する墓地及び学校が指定した通学路をいい、将来設置し、又は指定しようとするものも含む。
(審査会の委員)
第5条 環境保全審査会(以下「審査会」という。)の委員は、次の各号に掲げるところにより、必要の都度町長が委嘱し、又は任命する。
(1) 町の議会議員 3人以内
(2) 岐南町青少年育成町民会議を代表する者 4人以内
(3) 町の職員 1人
(4) 地域を代表する者 2人以内
(5) その他町長が必要と認める者 2人以内
2 委員は、当該諮問に係る審査が終了したときは、解嘱され、又は解任されたものとする。
(審査会の会長)
第6条 審査会に会長を置き、議会を代表する者の中の年長者をもって充てる。
2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。
(審査会の会議)
第7条 審査会の会議は、会長が招集し、議長となる。
2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、会議に出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(審査会の庶務)
第8条 審査会の庶務は、土木課において処理する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年規則第10号)
この規則は、昭和63年2月1日から施行する。
附則(平成8年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成12年規則第10号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第2号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。