○岐南町あき地の環境保全に関する条例施行規則

昭和49年12月25日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、岐南町あき地の環境保全に関する条例(昭和49年岐南町条例第57号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(勧告書及び命令書)

第2条 条例第4条の規定による勧告及び命令は、雑草等除去勧告書(様式第1号)及び雑草等除去命令書(様式第2号)により行うものとする。

(履行期限)

第3条 条例第4条第2項の規定に基づいて行う命令の履行期限は、町長が命令した日から30日以内とする。

(調査員の証票)

第4条 条例第5条第2項の規定による調査員の証票は、調査員証(様式第3号)によるものとする。

(除去委託申請書)

第5条 条例第6条の規定により除去の委託をしようとする者は、雑草等除去委託申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(委託の費用)

第6条 条例第6条の規定に基づく除去の委託の費用は、1回ごと1平方メートルにつき町長が定めた額とする。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、これを減額し、又は免除することができる。

2 前項に規定する委託の費用は、前条の委託申請書を提出したとき又は除去の作業開始時までに納入するものとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、あき地の環境保全に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和57年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(平成20年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(令和4年規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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岐南町あき地の環境保全に関する条例施行規則

昭和49年12月25日 規則第26号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 環境保全
沿革情報
昭和49年12月25日 規則第26号
昭和57年2月18日 規則第5号
平成20年4月30日 規則第12号
令和4年3月23日 規則第3号