○岐南町あき地の環境保全に関する条例施行規則
昭和49年12月25日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、岐南町あき地の環境保全に関する条例(昭和49年岐南町条例第57号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(履行期限)
第3条 条例第4条第2項の規定に基づいて行う命令の履行期限は、町長が命令した日から30日以内とする。
(委託の費用)
第6条 条例第6条の規定に基づく除去の委託の費用は、1回ごと1平方メートルにつき町長が定めた額とする。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、これを減額し、又は免除することができる。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、あき地の環境保全に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和57年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
附則(平成20年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(令和4年規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第10号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。