○岐南町墓地条例施行規則

平成10年3月25日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、岐南町墓地条例(平成10年岐南町条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の許可の申請)

第2条 条例第5条の規定により、墓地の使用の許可を受けようとする者は、墓地使用許可申請書(様式第1号)に住民票を添え、町長に申請しなければならない。ただし、本町に住所を有しない者にあっては、当該申請書に世帯全員の住民票を添付しなければならない。

2 町長は、前項の墓地の使用を許可したときは、墓地使用許可証(様式第2号)を交付するものとする。

(墓地使用許可証の再交付)

第3条 使用者は、墓地使用許可証を紛失し、汚損し、又は破損したときは、速やかに墓地使用許可証再交付申請書(様式第3号)を町長に提出し、墓地使用許可証の再交付を受けなければならない。

(使用権の承継の申請)

第4条 条例第6条第1項の規定により墓地の使用権の承継を受けようとする者は、墓地使用権承継許可申請書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 墓地使用許可証

(2) 戸籍謄本

(3) 住民票

2 町長は、前項の墓地の使用権の承継を許可したときは、墓地使用権承継許可証(様式第5号)を交付するものとする。

(住所及び氏名の変更の届出)

第5条 条例第7条の規定により、住所又は氏名の変更について届出を行おうとする使用者は、住所・氏名変更届(様式第6号)によらなければならない。

(返還の届出)

第6条 使用者が、条例第15条の規定により墓地を返還しようとするときは、墓地返還届(様式第7号)に墓地使用許可証を添えて、町長に提出しなければならない。

(使用許可の条件)

第7条 条例第12条第2号に規定する使用の許可に付した条件とは、次に掲げるものとする。

(1) 許可の日から1年以内に墳墓を建てること。

(2) 墳墓の高さは、60センチメートル以上180センチメートル以下とする。

(3) 墳墓の正面は、通路に平行して南向きに設置すること。

(4) 墳墓が傾倒し、倒壊し、又は破損したときは、速やかに修理すること。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成13年規則第5号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成21年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

岐南町墓地条例施行規則

平成10年3月25日 規則第7号

(令和4年4月1日施行)