○岐南町墓地条例施行規則
平成10年3月25日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、岐南町墓地条例(平成10年岐南町条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(墓地使用許可証の再交付)
第3条 使用者は、墓地使用許可証を紛失し、汚損し、又は破損したときは、速やかに墓地使用許可証再交付申請書(様式第3号)を町長に提出し、墓地使用許可証の再交付を受けなければならない。
(1) 墓地使用許可証
(2) 戸籍謄本
(3) 住民票
(使用許可の条件)
第7条 条例第12条第2号に規定する使用の許可に付した条件とは、次に掲げるものとする。
(1) 許可の日から1年以内に墳墓を建てること。
(2) 墳墓の高さは、60センチメートル以上180センチメートル以下とする。
(3) 墳墓の正面は、通路に平行して南向きに設置すること。
(4) 墳墓が傾倒し、倒壊し、又は破損したときは、速やかに修理すること。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第5号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。