○岐南町下水道条例

平成3年2月16日

条例第1号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 排水設備の設置等(第5条―第9条)

第3章 公共下水道の使用(第10条―第21条)

第4章 公共下水道の施設に関する構造基準等(第22条・第23条)

第5章 雑則(第24条―第29条)

第6章 罰則(第30条・第31条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 町の設置する公共下水道の管理及び使用並びに施設の構造の技術上の基準等については、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 下水 法第2条第1号に規定する下水をいう。

(2) 汚水 法第2条第1号に規定する汚水をいう。

(3) 排水施設 法第2条第2号に規定する排水施設をいう。

(4) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。

(5) 流域下水道 法第2条第4号に規定する流域下水道をいう。

(6) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備(屋内の排水管、これに固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器を含み、し尿浄化槽を除く。)をいう。

(7) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。

(8) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(9) 使用者 下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。

(10) 水道 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道をいう。

(11) 給水装置 水道法第3条第9項に規定する給水装置をいう。

(12) 使用月 下水道使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1箇月の期間をいう。

第3条 削除

(下水の排除方式)

第4条 公共下水道において、汚水と雨水とはこれを分流させるものとする。

2 排水設備は、汚水と雨水とを分流させるものとしなければならない。

第2章 排水設備の設置等

(排水設備の接続方法及び内径等)

第5条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 汚水を排除すべき排水設備は、公共下水道のますその他の排水施設(法第11条第1項の規定により、又は同項の規定に該当しない場合に所有者の承諾を得て、他人の排水設備により下水を排除する場合における他人の排水設備を含む。以下「公共ます等」という。)で汚水を排除すべきものに固着させることとし、雨水を排除すべき排水設備にあっては、雨水を排除すべき排水路等に流入させるように設けること。

(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で規則の定めるものによること。

(3) 汚水を排除すべき排水管の内径は、町長が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとする。ただし、1の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。

排水人口

排水管の内径

150人未満

100ミリメートル以上

150人以上300人未満

150ミリメートル以上

300人以上600未満

200ミリメートル以上

600人以上

250ミリメートル以上

排水渠とするときの断面積は、左欄の区分に応じ右欄の内径の排水管と同等以上の流下能力のあるものとする。

(4) 雨水を排除すべき排水管の内径は、町長が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとする。ただし、1の敷地から排除される雨水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。

排水面積

排水管の内径

200平方メートル未満

100ミリメートル以上

200平方メートル以上600平方メートル未満

150ミリメートル以上

600平方メートル以上

200ミリメートル以上

排水渠とするときの断面積は、左欄の区分に応じ右欄の内径の排水管と同等以上の流下能力のあるものとする。

第6条 削除

(排水設備等の計画の確認)

第7条 排水設備又は法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設(これらに接続する除害施設を含む。以下これらを「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、規則で定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、町長の確認を受けなければならない。

2 前項の申請をした者は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その変更について書面により届け出て、同項の規定による町長の確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、事前にその旨を町長に届け出ることをもって足りる。

(排水設備等の工事の実施)

第8条 排水設備等の新設等の工事(除害施設及び規則で定める軽微な工事を除く。)は、町長が排水設備等の工事に関し、技能を有する者として指定した者(以下「下水道工事指定店」という。)でなければ行ってはならない。

2 下水道工事指定店について必要な事項は、規程で定める。

(排水設備等の工事の検査)

第9条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事を完了したときは、工事を完了した日から5日以内にその旨を町長に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、町長の検査を受けなければならない。

2 町長は、前項の検査をした場合において、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行った者に対し検査済証を交付するものとする。

第3章 公共下水道の使用

(特定事業場からの下水の排除の制限)

第10条 特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者は、次の各号に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。

(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量1リットルにつき380ミリグラム未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(4) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(6) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満

(7) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満

2 製造業又はガス供給業に係る特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者については、次の各号に掲げる項目に関し、前項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に掲げる基準とする。

(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量1リットルにつき125ミリグラム未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5.7を超え8.7未満

(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に300ミリグラム未満

(4) 浮遊物質量 1リットルにつき300ミリグラム未満

(5) 窒素含有量 1リットルにつき150ミリグラム未満

(6) 燐含有量 1リットルにつき20ミリグラム未満

3 特定事業場から排除される下水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による環境省令により、当該下水について第1項各号に掲げる項目に関し当該各号に定める水質(前項の規定が適用される場合にあっては、同項に定める水質)より緩やかな水質の排水基準が適用されるときは、当該下水に係る第1項に規定する水質の基準は、前2項の規定にかかわらず、その排水基準とする。

(除害施設の設置)

第11条 使用者は、次の各号に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水を除く。)を継続して排除するときは、除害施設を設けてこれをしなければならない。

(1) 温度 45度未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(4) 沃素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満

(法第12条の11第1項に定める除外施設の設置)

第12条 次の各号に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水及び法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設けてこれをしなければならない。

(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第9条の4第1項各号に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数値。ただし、同条第3項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値とする。

(2) 温度 45度未満

(3) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量1リットルにつき380ミリグラム未満

(4) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(5) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(6) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(7) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(8) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満

(9) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満

(10) 前各号に掲げる物質又は項目以外の物質又は項目で、水質汚濁防止法に基づく排水基準を定める条例(昭和46年岐阜県条例第33号)により、当該公共下水道が接続する流域下水道から放流水に関する排水基準が定められたもの(第5号に掲げる項目に類似する項目及び大腸菌群数を除く。) 当該排水基準に係る数値

2 製造業又はガス供給業の用に供する施設から下水を排除して公共下水道を使用する者については、次の各号に掲げる項目に関し、前項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に掲げる基準とする。

(1) 温度 40度未満

(2) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量1リットルにつき125ミリグラム未満

(3) 水素イオン濃度 水素指数5.7を超え8.7未満

(4) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に300ミリグラム未満

(5) 浮遊物質量 1リットルにつき300ミリグラム未満

(6) 窒素含有量 1リットルにつき150ミリグラム未満

(7) 燐含有量 1リットルにつき20ミリグラム未満

(水質管理責任者の選任等)

第13条 特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者及び除害施設を設けて公共下水道を使用する者は、水質管理責任者を選任し、規則で定めるところにより速やかに町長に届け出なければならない。これを変更した場合も同様とする。

2 前項の使用者は、水質管理責任者をして、法又はこの条例の規定により排除を制限される水質の下水を排除しないために、規則で定める必要な業務を行わせなければならない。

(し尿の排除の制限)

第14条 使用者は、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。

(使用開始等の届出)

第15条 使用者又は排水設備等の所有者(以下「使用者等」という。)が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときは、当該使用者等は、規則で定めるところにより、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。ただし、雨水のみを排除して公共下水道を使用する場合は、この限りでない。

2 法第12条の3、第12条の4又は第12条の7の規定による届出をした者は、前項の規定による届出をした者とみなす。

(使用者及び使用の変更等の届出)

第16条 使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、規則で定めるところにより遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。

(1) 使用者の変更により新たに使用者となったとき又は氏名等を変更したとき若しくは使用の状況等に変更が生じたとき。

(2) 水道水の排除に加えて水道水以外の水を排除することとなったとき。

(3) 水道水以外の水を使用するための設備に変更があったときその他使用の態様の変更があったとき。

(使用料の徴収)

第17条 町長は、公共下水道の使用について、公共下水道の使用料(以下「使用料」という。)を使用者等から徴収する。

2 前項の使用料は、納入通知書又はその他の方法により徴収する。

3 使用料は、2使用月分を徴収する。ただし、町長が必要があると認めるときは、使用月ごとに又は随時に徴収することができる。

4 使用料の納付期限は、町長が別に定める。

5 公共下水道を一時使用する場合において、町長は必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、概算による使用料を前納させることができる。この場合において、使用料の精算及びこれに伴う追微又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったとき、その他町長が必要と認めたときに行う。

(使用料の算定)

第18条 使用料の額は、次の表に定めるところにより2使用月ごとに算定した合計額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加算した額(1円未満の端数が生じたときは、切り捨てるものとする。)とする。ただし、町長が必要があると認めるときは、使用月ごとに又は随時算定することができる。

汚水の種類

基本使用料(1使用月につき)

超過使用料(1使用月につき)

井戸水メーター使用料(1使用月につき)

排除量

使用料

排除量

使用料(1立方メートルにつき)

一般汚水

10立方メートルまで

825円

10立方メートルを超え500立方メートルまで

92円

1個195円

500立方メートルを超えるもの

107円

(排除量の認定)

第19条 排除量の認定は、次の各号の定めるところによる。

(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用水量をもって排除量とする。ただし、2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合等においてそれぞれの使用者の使用水量を確知することができないときは、それぞれの使用者の使用の態様を勘案して町長が認定する。

(2) 水道水以外の水を使用した場合においては、町長の認める計量器により計量した使用水量をもって排除量とする。

(3) 氷雪製造業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量が公共下水道へ排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、その使用月に係る排除量及びその算出根拠を記載した申告書を、その使用月の末日から起算して7日以内に町長に提出しなければならない。この場合において、町長は、前2号の規定にかかわらず、当該申告書の記載を勘案して排除量を認定するものとする。

2 前項第2号の規定による計量をするため、町長は、適当な場所に計量器を設置することができる。この場合、使用者は、当該計量器の設置を拒み、又は妨げることができない。

3 使用者は、前項の規定により設置された計量器を注意をもって管理するものとし、管理の瑕疵により計量器を紛失し、又は損傷した場合は、町長が定める損害額を賠償しなければならない。

(特別な場合における使用料の算定)

第20条 使用月の中途において公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開した場合においては、当該使用月の基本使用料は、使用日数が16日以上のときは1使用月とし、15日以下のときは1使用月の2分の1として算定した額に消費税法に定める消費税の税率を乗じて得た額及び地方税法に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加算した額(1円未満の端数が生じたときは、切り捨てるものとする。)とする。

(資料の提出)

第21条 町長は、使用料を算定するために必要な限度において、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。

第4章 公共下水道の施設に関する構造基準等

(排水施設の構造の技術上の基準)

第22条 法第7条第2項に規定する条例で定める公共下水道の排水施設(これを補完する施設を含む。)の構造の基準は、次のとおりとする。

(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最少限度のものとする措置が講ぜられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。

(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして規則で定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講ぜられていること。

(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講ぜられていること。

(5) 地震によって下水の排除に支障が生じないよう地盤の改良、可とう継手の設置その他の規則で定める措置が講ぜられていること。

(6) 排水管の内径及び排水きょの断面積は、規則で定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。

(7) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講ぜられていること。

(8) きょその他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講ぜられていること。

(9) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管きょの清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。

(10) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設けること。

(適用除外)

第23条 前条の規定は、次に掲げる排水施設については適用しない。

(1) 工事を施工するために仮に設けられる排水施設

(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる排水施設

第5章 雑則

(行為の許可)

第24条 法第24条第1項により施設又は工作物その他の物件(以下「物件」という。)を設けることの許可を受けようとする者は、規則に定める申請書に必要な書類を添付して町長に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも、同様とする。

(許可を要しない軽微な変更)

第25条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該施設又は工作物その他の物件を設ける目的に付随して行うものとする。

(占用)

第26条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、規則で定める申請書を提出して町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも、同様とする。ただし、占用物件の設置について法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。

2 町は、前項の占用の許可を受けた者(以下「占用者」という。)から、占用料を徴収する。ただし、次の各号に掲げる占用物件については、この限りでない。

(1) 公共下水道に下水を排除することを目的とする占用物件

(2) 国の行う行事で一般会計をもって経理するものに係る占用物件

(3) 国の行う事業で特別会計をもって経理するもののうち企業的性格を有しない事業及び郵政事業に係る占用物件

(4) 地方公共団体の行う事業で地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条第1項に規定する地方公営企業以外の事業に係る占用物件

3 前項の占用料の額及び徴収の方法については、岐南町道路占用料徴収条例(昭和49年岐南町条例第46号)の例による。

(原状回復)

第27条 占用者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき、又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、当該占用物件を除却し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当であると町長が認めたときは、この限りでない。

2 町長は、占用者に対して、前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。

(手数料)

第27条の2 町長は、第8条第1項の規定により下水道工事指定店を指定し、又は更新したときは、下水道工事指定店指定手数料(以下「手数料」という。)を徴収する。

2 前項に規定する手数料の額は、1件につき1万円とする。

3 前項の手数料は、申請の際に徴収する。

4 既納の手数料は、返還しない。

(使用料等の減免)

第28条 町長は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、この条例で定める使用料又は占用料を減額し、又は免除することができる。

(規則への委任)

第29条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第6章 罰則

(罰則)

第30条 次の各号に掲げる者は、1万円以下の過料に処する。

(1) 第7条第1項又は第2項の規定による確認を受けないで排水設備等の工事を実施した者

(2) 第8条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者

(3) 排水設備等の新設等を行って第9条第1項の規定による届出を同項に規定する期間内に行わなかった者

(4) 第11条又は第12条若しくは第14条の規定に違反した使用者

(5) 第15条第1項又は第16条第2号及び第3号の規定による届出を怠った者

(6) 第21条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者

(7) 第27条第2項の規定による指示に従わなかった者

(8) 第7条第1項若しくは第24条の規定による申請書若しくは書類、第7条第2項本文若しくは第15条第1項の規定による届出書、第19条第1項第3号の規定による申告書又は第21条の規定による資料で不実の記載のあるものを提出した申請書、届出者、申告者又は資料の提出者

第31条 偽りその他不正な手段により使用料又は占用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第8号)

この条例は、平成9年4月1日から施行し、平成9年7月1日以降認定する排除量により算定される使用料から適用する。

(平成12年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年条例第38号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成25年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日に既に存する施設で第22条の規定に適合しない場合がある場合においては、当該規定(その適合しない部分に限る。)は、なお従前の例による。ただし、施行日後に改築(災害復旧として行われるもの及び公共下水道に関する工事以外の工事により必要を生じたものを除く。)の工事に着手したものの当該工事に係る区域又は区間については、この限りでない。

(平成25年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 前項の規定にかかわらず、使用料の算定の基準となる当該下水道の使用の期間が施行日の前後にまたがるときの使用料については、なお従前の例による。

(平成26年条例第7号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の岐南町下水道条例第18条及び第20条の規定は、使用料及び計量器使用料の算定の基準となる当該下水道の使用の期間が、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)附則第16条第1項において読み替えて準用する同法附則第5条第2項の適用を受ける場合にあっては、当該使用料及び計量器使用料の算定については、なお従前の例による。

(令和元年条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条及び第27条の2の規定は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

岐南町下水道条例

平成3年2月16日 条例第1号

(令和5年9月5日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章 下水道事業
沿革情報
平成3年2月16日 条例第1号
平成9年3月24日 条例第8号
平成12年3月9日 条例第2号
平成12年12月11日 条例第38号
平成25年3月22日 条例第17号
平成25年12月25日 条例第27号
平成26年3月25日 条例第7号
平成26年12月25日 条例第23号
令和元年6月24日 条例第20号
令和元年12月24日 条例第40号
令和5年9月5日 条例第18号