○岐南町下水道条例施行規則

平成3年3月20日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、岐南町下水道条例(平成3年岐南町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用月)

第2条 条例第2条第12号に規定するおおむね1箇月の期間とは、次の各号に定めるところによる。

(1) 水道水を使用した場合で、2箇月ごとに水道の量水器の点検を行うときは、量水器の点検を行う日(以下「検針日」という。)から次回の検針日までの期間を2で除した期間をいう。

(2) 水道水以外の水を使用した場合は、前号に準じて使用月の期間を町長が定めるものとする。

(排水設備の接続及び工事の実施方法)

第3条 条例第5条第2号に規定する排水設備を公共ます等に固着させるときの箇所及び工事の実施方法は、次のとおりとする。ただし、町長がこれにより難いと認めたときは、別に指示する方法によることができる。

(1) 排水設備を公共ます等に固着させるときの箇所は、下流側の管きょ等の底より高い箇所とすること。

(2) 排水設備を公共ます等に取り付けるときは、公共ます等の内壁面に突き出さない方法で取付部は漏水の生じない措置を講ずること。

(排水設備の構造基準)

第4条 排水設備の構造基準については、法令の規定によるほか、次に定めるところによる。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(1) 下水の流速は、1秒間に0.6メートルから1.5メートルまでの範囲内とする。

(2) 排水管の土かぶりは、私道内では60センチメートル以上とし、宅地内では20センチメートル以上とする。

(排水設備等の計画の確認申請等)

第5条 条例第7条第1項の規定による確認を受けようとする者は、排水設備等計画確認申請書(様式第1号)次の各号に定める書類を添付して町長に申請しなければならない。

(1) 設計書 工事金額及びその明細を記載したもの

(2) 位置図 排水設備等を設置する土地の位置を明示したもの

(3) 平面図 次の事項を記載したもの

 道路及び敷地の境界

 建物、井戸及び従来の排水路並びに排水設備等の位置

 取付管等の位置

 他人の排水設備等を使用するときは、その位置

(4) 縦断面図 排水管渠の太さ、勾配及び高さを記載したもの

(5) 構造図 排水設備等で特別な構造物を設置する場合はその構造及び寸法を記載したもの

(6) 承諾書 他人の家屋、土地及び排水設備等を使用するときは、その所有者の承諾を証明したもの

(7) その他町長が必要と認める書類

2 除害施設を設置しようとする者は、前項に定めるもののほか、除害施設設置計画書(様式第2号)次の各号に定める書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 除害施設構造詳細図

(2) 事業所の概要書

(3) その他町長が必要と認める書類

3 条例第7条第2項本文の規定による変更の確認を受けようとする者は、排水設備等計画確認変更届(様式第3号)に町長が必要と認める書類を添付して提出しなければならない。

4 町長は、第1項の申請書及び前項の届出書の提出があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、排水設備等計画確認書(様式第4号)により通知するものとする。

(公共汚水ます等の設置)

第6条 汚水を排除すべき公共下水道のます及び取付管(以下「公共汚水ます等」という。)の設置基準は、土地1区画当たり1箇所とする。ただし、当該土地面積が500平方メートルを超える場合は、その超える部分について500平方メートル又はその端数ごとに1箇所を加えることができる。

2 公共汚水ます等の設置を申請しようとする者は、公共汚水ます等設置申請書(様式第5号)により町長に申請しなければならない。

3 特別の事情により第1項に規定する設置基準を超えて公共汚水ます等の設置を希望する者は、公共汚水ます等増設申請書(様式第6号)により町長に申請し、承認を得なければならない。この場合における公共汚水ます等の設置に要する経費は、全額申請者の負担とする。

4 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、公共汚水ます等増設承認書(様式第7号)により通知するものとする。

5 前2項の規定により設置した公共汚水ます等は、設置工事完了後町に移管しなければならない。

(公共汚水ます等の管理)

第7条 公共汚水ます等は、排水設備の所有者又は使用者が清潔を保ち、かつ、その設備の点検、取替、修繕等の維持管理に支障を来すような工作物を設け、又は物件を置いてはならない。

(排水設備等の軽微な工事)

第8条 条例第8条第1項に規定する軽微な工事とは、排水設備等の施設を変更しない補修程度の工事とする。

(排水設備等の工事の完了届)

第9条 条例第9条第1項の規定による排水設備等の工事の完了の届出は、排水設備等工事完了届(様式第8号)によるものとする。

(検査済証)

第10条 条例第9条第2項の規定により交付する検査済証は、様式第9号によるものとする。

(水質管理責任者の届出等)

第11条 条例第13条第1項の規定による水質管理責任者の届出は、水質管理責任者選任(変更)(様式第10号)によるものとする。

2 条例第13条第2項に規定する水質管理者の業務は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 汚水の発生施設の使用方法並びに汚水の発生量及び水質の適正な管理に関すること。

(2) 汚水の処理施設及び除害施設の維持管理並びに当該施設の運転日報の作成並びに必要な措置に関すること。

(3) 公共下水道に排除する下水の量及び水質の測定、記録に関すること。

(4) 汚水の処理施設及び除害施設から発生する汚泥の把握に関すること。

(5) 前各号の業務に係る施設の事故及び緊急時の措置に関すること。

(使用開始等の届出)

第12条 条例第15条第1項の規定による使用開始等の届出は、公共下水道使用開始(休止、廃止、再開)(様式第11号)によるものとする。

(使用者及び使用の変更等の届出)

第13条 条例第16条第1号に規定する変更が生じた使用者は、排水設備使用者変更届(様式第12号の1)により、同条第2号及び第3号に規定する変更が生じた使用者は、使用状況変更届(様式第12号の2)により町長に届け出なければならない。

(使用料の納入通知書)

第14条 条例第17条第2項に規定する納入通知書は、様式第13号によるものとする。

(併用する場合の排除量の認定)

第15条 水道水及び水道水以外の水を併用する場合の排除量は、それぞれの使用水量の合計とする。

(排除量の申告)

第16条 条例第19条第1項第3号の規定による排除量及びその算出根拠の申告は、排除量申告書(様式第14号)によるものとする。

(過誤納による精算)

第17条 使用料を徴収後、その使用料の算定に過誤があったときは、差額を追徴し、若しくは還付し、又は次回以降の使用料において精算することができる。

(使用料の認定)

第18条 公共下水道の使用に関する届出について確認し難いとき、又は町長が必要と認めたときは、町長の認定により使用料を徴収する。

(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのない排水施設)

第19条 条例第22条第3号に規定する規則で定めるものは、次のいずれかに該当する排水施設(これを補完する施設を含む。)とする。

(1) 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの

(2) 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には、当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの

 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第6条に規定する基準

 大腸菌が検出されないこと。

 濁度が2度以下であること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの

2 前項第2号イ及びに規定する基準は、下水道法施行規則(昭和42年建設省令第37号)第4条の3第2項の規定に基づき国土交通大臣が定める方法(平成20年国土交通省告示第334号)により検定した場合における検出値によるものとする。

(耐震性能)

第20条 重要な排水施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)の耐震性能は、次に定めるとおりとする。

(1) レベル1地震動に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、当該排水施設の健全な流下能力を損なわないこと。

(2) レベル2地震動に対して、生ずる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力の回復が可能なものとし、当該排水施設の所期の流下能力を保持すること。

2 前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 重要な排水施設とは、次のいずれかに該当する排水施設をいう。

 地域の防災対策上必要と認められる施設の下水を排除するために設けられる排水施設その他の都市機能の維持を図る上で重要な排水施設

 破損した場合に二次災害を誘発するおそれがあり、又は復旧が極めて困難であると見込まれる排水施設

(2) レベル1地震動とは、施設の供用期間内に発生する確率が高い地震動をいう。

(3) レベル2地震動とは、施設の供用期間内に発生する確率が低いが、大きな強度を有する地震動をいう。

3 その他の排水施設の耐震性能は、第1項第1号に定めるとおりとする。

(地震によって下水の排除に支障が生じないよう講ずる措置)

第21条 条例第22条第5号に規定する規則で定める措置は、前条に規定する耐震性能を確保するために講ずるべきものとして次に掲げる措置とする。

(1) 排水施設の周辺の地盤(埋戻し土を含む。次号及び第4号において同じ。)に液状化が生ずるおそれがある場合においては、当該排水施設の周辺の地盤の改良、埋戻し土の締固め若しくは固化若しくは砕石による埋戻し又は杭基礎の強化その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(2) 排水施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては、護岸の強化又は地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(3) 排水施設の伸縮その他の変形により当該排水施設に損傷が生ずるおそれがある場合においては、可とう継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(4) 前3号に掲げるもののほか、施設に用いられる材料、施設の周辺の地盤その他の諸条件を勘案して、前条に規定する耐震性能を確保するために必要と認められる措置

(排水管の内径及び排水きょの断面積を定める数値)

第22条 条例第22条第6号に規定する規則で定める数値は、排水管の内径にあっては100ミリメートル(自然流下によらない排水管にあっては、30ミリメートル)とし、排水渠の断面積にあっては5,000平方ミリメートルとする。

(行為の許可)

第23条 条例第24条に規定する申請書は、物件設置許可申請書(様式第15号)によるものとし、次の各号に定める書類を添付しなければならない。

(1) 位置図 物件を設ける位置を表示したもの

(2) 平面図 道路、敷地の境界及び物件の配置を表示したもの

(3) 断面図 物件の設置の状況を縦断又は横断により表示したもの

(4) 構造図 物件の材質及び構造を表示したもの

(5) 求積図 占用する敷地又は排水施設の面積を表示したもの

(6) 利害関係人があるときは、その承諾書

(7) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、条例第24条による申請書の提出があったときは、その適否を決定し、適正であると認めたときは物件設置許可書(様式第16号)により通知するものとする。

(占用許可)

第24条 条例第26条第1項に規定する占用許可申請は、占用許可申請書(様式第17号)によるものとし、次の各号に定める書類を添付しなければならない。

(1) 位置図 占用物件を設ける位置を表示したもの

(2) 平面図 道路、敷地の境界及び占用物件の配置を表示したもの

(3) 断面図 占用物件の設置の状況を縦断又は横断により表示したもの

(4) 構造図 占用物件の材質及び構造を表示したもの

(5) 求積図 占用する敷地又は排水施設の面積を表示したもの

(6) 利害関係人があるときは、その承諾書

(7) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、条例第26条第1項の規定による申請書の提出があったときは、その適否を決定し、適正であると認めたときは占用許可書(様式第18号)により通知するものとする。

(使用料等の減免)

第25条 条例第28条の規定による使用料又は占用料の減額又は免除を受けようとする者は、使用料等減免申請書(様式第19号)により町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合には、その適否を決定し、使用料等減免決定通知書(様式第20号)により申請者に通知するものとする。

(その他)

第26条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年2月1日から適用する。

(平成19年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年7月1日から施行する。

(平成20年規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、平成24年9月18日から適用する。

(平成25年規則第5号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年規則第14号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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岐南町下水道条例施行規則

平成3年3月20日 規則第7号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章 下水道事業
沿革情報
平成3年3月20日 規則第7号
平成19年1月25日 規則第3号
平成19年6月29日 規則第13号
平成20年3月7日 規則第2号
平成24年3月23日 規則第2号
平成24年12月1日 規則第19号
平成25年3月22日 規則第5号
平成26年3月28日 規則第1号
平成27年3月31日 規則第14号
令和4年3月23日 規則第3号