○岐南町法定外公共物の管理条例

平成15年3月27日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、法令に別段の定めのあるものを除き、本町における法定外公共物の管理に関し必要な事項を定め、もって公共の福祉の増進を図るものとする。

(定義)

第2条 この条例において「法定外公共物」とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 道路法(昭和27年法律第180号)の適用を受けない道路及びその附属物

(2) 河川法(昭和39年法律第167号)の適用又は準用を受けない河川及び公共の用に供せられる溝きょ、水路等(以下「普通河川」という。)並びにこれらの附属物

2 羽島用水土地改良区の受益地内に設けられた水路等(道路法の適用を受ける道路の部分を除く。)は、土地改良法(昭和24年法律第195号)に基づき羽島用水土地改良区が管理(「通常の機能維持」をいう。)している土地改良施設(農業用用排水施設)とみなすものとする。

(行為の禁止)

第3条 何人も法定外公共物において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) みだりに法定外公共物を損壊すること。

(2) みだりに法定外公共物に土石、砂れき、じんかい、ふん尿、汚物、毒物、鳥獣の死体その他これらに類するものを投棄し、放置し、又は水質を汚濁すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、法定外公共物の保全又は利用に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(利用の制限)

第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、一定の期間及び区域を定めて法定外公共物の利用を禁止し、又は制限することができる。

(1) 法定外公共物の破損その他の理由により、一般の利用に供することが適当でないと認められるとき。

(2) 公共の用に供する工事等のため必要やむを得ないと認められるとき。

(占使用等の許可)

第5条 法定外公共物において、次の各号に掲げる行為(以下「占使用等」という。)をしようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。ただし、町長が許可を受ける必要がないと認めた軽易な行為は、この限りでない。

(1) 法定外公共物の敷地及び水面を占用し、又は使用すること。

(2) 法定外公共物の敷地内において工作物を新築し、改築し、又は除却すること。

(3) 法定外公共物の敷地内において土石、砂れきその他の産出物を採取すること。

(4) 法定外公共物の敷地内において掘柵、盛土、若しくは切土その他土地の形状を変更する行為又は竹木等の栽植をすること。

2 前項の許可(以下「占使用等の許可」という。)は、次の各号に掲げる基準に基づいて行わなければならない。

(1) 法定外公共物の構造の保全又は施設の利用に支障を及ぼさないこと。

(2) 法定外公共物の占使用等が必要やむを得ないと認められるものであること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、公共の福祉を確保するに支障のないこと。

3 町長は、法定外公共物の管理上必要があるときは、第1項の占使用等の許可に管理上必要な条件を付することができる。

4 占使用等の許可を受けた者(以下「占使用者」という。)が、許可を受けた事項を変更しようとするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(許可の期間)

第6条 占使用等の許可の期間は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に掲げる期間内とする。許可の期間が満了し、これを更新しようとするときの期間についても、同様とする。

(1) 前条第1項第1号第2号又は第4号の許可 5年

(2) 前条第1項第3号の許可 1年

2 かんがい又は水道、電気、電話、ガス事業等の用に供するため、長期にわたり工作物を設置することが必要と認められる場合には、前項の規定にかかわらず許可の期間を10年以内とし、道路法による期間と同一にすることができる。

(更新の許可)

第7条 占使用等の許可を受けた者が、その許可の期間が満了する場合において、引き続き占使用等をしようとするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定による更新の許可において、従前の許可において付した条件を変更することができる。

(管理者以外の者の行う工事等)

第8条 町長は、法定外公共物に関する工事以外の工事により必要を生じた法定外公共物に関する工事又は法定外公共物を損傷し、若しくは汚損した行為若しくは法定外公共物の現状を変更する必要を生じさせた行為により必要を生じた法定外公共物に関する工事等を当該工事の執行者又は行為者に施行させることができる。

2 法定外公共物の管理者以外の者が、法定外公共物に関する工事(許可に係る工事を除く。)等を行うときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

3 町長は、法定外公共物の管理上必要があるときは、前項の工事等の承認に管理上必要な条件を付することができる。

4 法定外公共物の工事等の承認を受けた者が、承認を受けた事項を変更しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(国等の特例)

第9条 国又は地方公共団体(以下「国等」という。)が、第5条及び前条に規定する行為をしようとするときは、これらの規定にかかわらず、あらかじめ町長と協議し、その同意をもって許可又は承認があったものとみなす。

(許可工作物の使用制限)

第10条 第5条第1項第2号の規定により工作物の新築又は改築の許可を受けた者は、当該工事について町長の完成検査を受け、これに合格した後でなければ当該工作物を使用してはならない。

(許可物件の管理)

第11条 占使用等の許可を受け、又は同意を得た者は、町長の指示に従い、占使用等に係る法定外公共物の敷地内に存在する工作物その他の物件を常に良好な状態に維持管理し、法定外公共物その他工作物等に異常を認めたときは、速やかに占使用等を中止し、町長にその旨届け出なければならない。

2 占使用等の許可を受け、又は同意を得た者が、法定外公共物に損害を生じさせたときは、町長の指示に従い補修し、又はその損害を賠償しなければならない。

(権利義務の移転)

第12条 この条例の規定による許可に基づく権利義務は、町長の承認を受けなければ、移転することができない。ただし、相続及び法人の合併の場合は、この限りでない。

2 占使用者が死亡し、又は法人が合併によって消滅したときは、その相続人(相続人が2人以上ある場合において、その協議により当該占用物件等を承継すべき相続人を定めたときは、その者)又は合併後存続する法人若しくは合併によって新たに成立した法人は、この条例の規定による許可に基づく権利義務を承継した場合においては、その承継の日から1月以内に、その旨を町長に届け出なければならない。

(廃止等の届出)

第13条 占使用等の許可を受け、又は同意を得た者は、占使用等の期間が満了するとき、又は占使用等を廃止しようとするときは、あらかじめその旨を町長に届け出て必要な指示を受けなければならない。

2 天災その他やむを得ない理由により、占使用等の許可を受け、又は同意を得た当該目的たる占使用等を行うことが事実上不可能となったときは、その事実が生じた日から10日以内に、その旨を町長に届け出なければならない。

(許可の失効)

第14条 この条例の規定に基づく許可又は承認の効力について、他の法律の規定による許可又は認可その他の処分を受けることを必要とする場合において、当該他の法律の規定による許可、認可等の申請に対して不許可、不認可等の処分があったとき、又は当該他の法律の規定による許可、認可等に対して取消し若しくはその効力の停止の処分があったときは、この条例の規定に基づく許可は、これらの処分の効力が生じた日から将来に向かってその効力を失い、又は当該効力停止の期間中、その効力を停止するものとする。

2 この条例の規定による許可は、次の各号に掲げる処分のあった日又は当該届出による廃止の日若しくは届出をすべき日から将来に向かって、その効力を失うものとする。

(1) 許可を受けた者が死亡した場合又は許可を受けた法人が消滅した場合において、第12条第2項の規定による届出がなされなかったとき。

(2) 前条の規定による廃止等の届出がなされたとき。

(3) 法定外公共物が第2条に規定する法定外公共物でなくなったとき。

(4) 町長が、占使用等の許可を取り消したとき。

(原状回復等)

第15条 この条例の規定による許可を受け、又は同意を得た者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに法定外公共物を、許可を受けるべき行為が最初に行われた直前の状態(以下「原状」という。)に回復するとともに、その旨を町長に届け出なければならない。

(1) 占使用等の許可又は同意の期間が満了した場合

(2) 占使用等の許可又は同意が取り消された場合

(3) 占使用等の許可又は同意に係る占使用を廃止した場合

(4) 占使用等の許可又は同意に係る占使用の効力を失った場合

2 町長は、法定外公共物の管理上必要があるときは、前項の規定にかかわらず、許可を受け、又は同意を得た者に対して原状回復に代わる必要な措置を命ずることができる。

3 町長は、この条例の規定による許可を受け、又は同意を得た者に対して、原状回復又は原状回復に代わる措置が不十分であると認めた場合には、原状の回復等に必要な指示をするものとする。

(監督処分)

第16条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、占使用等の許可又は承認を取り消し、その内容を変更し、その効力を停止し、その条件を変更し、若しくは新たに条件を付し、又は工事その他の行為の中止、工作物の改築、移転若しくは除却、工事その他の行為若しくは工作物により生じた若しくは生ずべき損害を除去し、若しくは予防するために必要な施設の設置その他管理上必要な措置をとるべき旨若しくは法定外公共物を原状に回復することを命ずることができる。

(1) この条例の規定又はこれに基づく処分に違反している者

(2) 占使用等の許可に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段により占使用等の許可を受けた者

(4) 第14条の規定により許可の効力を失ったとき。

(5) 前条の規定による原状への回復をしない者

(6) 第20条の占用料等を期限までに納入しなかった者

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、占使用等の許可又は承認を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は必要な措置を命ずることができる。

(1) 法定外公共物に関する工事を施工するためやむを得ない必要が生じたとき。

(2) 許可を受けた占使用者以外の者に法定外公共物の工事、占用その他の行為の許可をする公益上の必要が生じたとき。

(3) 洪水その他の天然現象により法定外公共物の状況が変化したことにより、許可に係る工事その他の行為が法定外公共物の管理上著しい支障を生ずることとなったとき。

(4) 許可に係る工事の施工の方法又は工事の施工後における工作物の管理の方法が法定外公共物の保全又は管理に支障を及ぼすおそれがあるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が公益上必要があると認めるとき。

3 町長は、占使用等の許可又は承認を受けないで占使用等をしている者に対して、直ちにその行為を停止させ、又は法定外公共物を原状に回復することを命ずることができる。この場合において、占使用等をしている者の特定が土地の売買、賃貸の解消その他の理由により困難な場合には、当該占使用等の原因となる土地を所有する者に行わせることができるものとする。

(立入検査等)

第17条 町長は、法定外公共物の維持又は管理を行うため、やむを得ない必要があると認めたときは、指定する職員に占使用等の許可又は承認に係る場所、工事その他の行為に係る場所若しくは許可又は承認を受けた者その他行為者の自宅、事務所その他の場所に立ち入り、工事その他の行為の状況及び当該工作物等に係る帳簿、書類その他必要な物件の調査又は検査をさせ、必要な措置をとるべき旨を指示させることができる。

2 前項の規定により調査又は検査をする場合には、あらかじめ当該占使用者等にその旨を通知しなければならない。ただし、あらかじめ通知することが困難である場合においては、この限りでない。

3 第1項の規定により調査又は検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(費用の負担)

第18条 この条例の規定に基づく命令又は処分による義務を履行するために必要な費用は、当該義務者が負担しなければならない。この場合において、当該義務者が義務を履行しないときは、町長がその者に代わってこれを行い、これに要した費用をその者に負担させるものとする。

2 法定外公共物の管理者以外の者が行う工事等に要する費用は、当該工事等を行う者が負担しなければならない。

(損失の補償)

第19条 町長は、第16条第2項及び第17条の規定による処分をした場合において、当該処分により損失を受けた者があるときは、その者に対して通常生ずべき損失を補償しなければならない。

2 前項の規定により補償すべき損失が、第16条第2項の規定による処分があったことによるときは、当該補償金額を当該理由を生じさせた者に負担させるものとする。

(占用料等の徴収)

第20条 占使用料の額は、別表占用料等の額の欄に定める金額に、町長が同意を与えた占使用の期間に相当する期間を同表占使用等の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)とする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、同表占用料等の額の欄に定める金額に、各年度における占使用の期間に相当する期間を同表占使用等の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(以下「各年度の占使用料の額」という。)の合計額(各年度の占使用料の額が100円に満たない場合にあっては、当該年度の占使用料を100円として合計した額)とする。

2 前項の規定にかかわらず、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定する消費税が課されるものについての占用料等の額は、前項本文の規定により算定した額(その額が100円に満たない場合にあっては、括弧書により100円とする前の額)に、消費税及び地方消費税に相当する額を加算した額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)とする。ただし、前項ただし書により算定することとなる場合にあっては、各年度の占使用料の額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)の合計額とする。

(占用料等の徴収方法)

第21条 前条の規定による占用料等は、次に掲げる納期限までに納入通知書により納めなければならない。

(1) 当該占使用等の許可のあった日の属する年度の占用料等は、許可の日の翌日から起算して1月を経過する日(占使用等を開始する日の前日)

(2) 当該占使用等の許可の期間が、当該許可の日の属する年度の翌年度以降にわたる場合において、翌年度以降の部分に相当する占用料等は、当該年度ごとに、それぞれの年度の4月末日

(占用料等の徴収の特例)

第22条 通路橋等によらなければ道路等に通ずることができない場所にある住家等から当該道路等へ出入りするため、日常生活上不可欠な通路橋等は、占用料等を徴収しない。

(占用料等の減免)

第23条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、占用料等を減額し、又は免除することができる。

(1) 公共の用又は公益上必要な事業の用に供されるとき。

(2) 法定外公共物の構造の保全又は維持等に効果のあるとき。

(3) 町長が特別の事由があると認めたとき。

(占用料等の返還)

第24条 納入された占用料等は、返還しないものとする。ただし、次の各号に掲げる場合は、既納の占用料等の額が当該占使用等の許可の日から当該占使用等の許可の取消し等があった日までの期間につき算出した占用料等の額を超えるときは、その超える額の占用料等を返還することができる。

(1) 町長が、占使用者の責めに帰さない事由により占使用等の許可を取り消し、その効力を停止し、又はその条件を変更したとき。

(2) 天災その他特別の理由により占使用等ができなくなったと認めるとき。

(延滞金等の徴収)

第25条 占用料等を納期限までに納付しない者に対しては、岐南町使用料等滞納処分等に関する条例(昭和49年岐南町条例第31号)の規定を適用し、督促手数料、延滞金等を徴収する。

2 前条の規定は、延滞金について準用する。

(用途の廃止)

第26条 町長は、法定外公共物が代替施設の設置その他の理由により、公共物としての用途、目的が喪失し、将来においても公共の用に供する必要がないと認めた場合には、用途廃止財産とすることができる。ただし、農業用水路については用途を排水路へ変更をするものとし、なお公共の用に供する必要がないと認めた場合に限るものとする。

(委任)

第27条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

2 道路については、道路法の規定を準用した手続をすることができるものとする。

(過料)

第28条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金又は過料に処する。

(1) 第3条の規定に違反した者

(2) 占使用等の許可を受けないで占使用等をした者

(3) 第10条の規定に基づく検査を受けないで使用した者

(4) 第15条又は第16条の規定による命令に従わなかった者

(5) 第17条の規定による検査を拒み、又は妨げた者

2 偽りその他不正な手段により占用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。

3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前2項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、前2項の過料を科すことができる。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に岐阜県知事等の許可を受けて占使用等をしている者は、当該許可において許可の期間の満了する日とされた日までの間は、当該占使用等について第5条の許可を受けた者とみなす。

3 前項の規定によって、許可を受けたものとみなされた者の占用料等は、この条例の施行後3年間に限り、なお従前の例による。

4 この条例の施行の際、岐阜県知事等の許可を受けないで、許可を受けるべき行為を行っている者は、この条例の施行後1年以内に町長に対し、この条例に基づく申請をしなければならない。

5 前項の規定による許可の申請をしたもので不許可の決定を受けた者は、当該決定の日から6月以内に、同項の規定による許可の申請をしない者は、この条例の施行後1年以内に、当該許可を受けるべき行為に係る法定外公共物を、その許可を受けるべき行為が最初に行われた直前の状態に回復しなければならない。

(平成26年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の岐南町法定外公共物の管理条例第20条第2項の規定は、令和元年10月1日以後の占用の許可に係る占用料について適用し、同日前の占用の許可に係る占用料については、なお従前の例による。

別表(第20条関係)

占使用等の区分

占使用等の単位

占用料等の額

1 電柱、電線、変圧塔その他これらに類する工作物の設置

電柱

1本、占用期間1年につき

1,700円

電話柱

970円

その他の柱類

75円

共架電線その他上空に設ける線類

長さ1メートル、占用期間1年につき

10円

地下電線その他地下に設ける線類

5円

地上に設ける変圧器

1個、占用期間1年につき

730円

地下に設ける変圧器

占用面積1平方メートル、占用期間1年につき

500円

変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所

1個、占用期間1年につき

1,500円

郵便差出箱

630円

広告塔

表示面積1平方メートル、占用期間1年につき

1,400円

その他のもの

占用面積1平方メートル、占用期間1年につき

1,500円

2 水管、下水道管、ガス管その他これらに類する物件の設置

外径が0.1メートル未満のもの

長さ1メートル、占用期間1年につき

50円

外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの

75円

外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

100円

外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの

200円

外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの

500円

外径が1メートル以上のもの

1,000円

3 鉄道、軌道その他これらに類する施設又は歩廊、雪よけその他これらに類する施設の設置

占用面積1平方メートル、占用期間1年につき

1,500円

4 通路その他これらに類する施設の設置

上空に設けるもの

占用面積1平方メートル、占用期間1年につき

910円

地下に設けるもの

460円

その他のもの

1,500円

5 露店、商品置場その他これらに類する施設の設置

祭礼、縁日等に際して一時的に設けるもの

占用面積1平方メートル、占用期間1日につき

14円

その他のもの

占用面積1平方メートル、占用期間1月につき

140円

6 看板、標識その他これらに類する工作物の設置

看板(アーチであるものを除く。)

一時的に設けるもの

表示面積1平方メートル、占用期間1月につき

140円

その他のもの

表示面積1平方メートル、占用期間1年につき

1,400円

標識

1本、占用期間1年につき

1,200円

旗ざお

祭礼、縁日等に際して一時的に設けるもの

1本、占用期間1日につき

14円

その他のもの

1本、占用期間1月につき

140円

(7の項に掲げるものを除く。)

祭礼、縁日等に際して一時的に設けるもの

幕の面積1平方メートル、占用期間1日につき

14円

その他のもの

幕の面積1平方メートル、占用期間1月につき

140円

アーチ

道を横断するもの

1基、占用期間1月につき

1,400円

その他のもの

1基、占用期間1月につき

680円

7 工事用板囲、足場その他の工事用施設の設置又は土石、竹木その他の工事用材料の保管

占用面積1平方メートル、占用期間1月につき

140円

8 1の項から7の項までに掲げる用途以外の用途

町長が別に定める単位

町長が別に定める額

備考

1 この表における次に掲げる用語の意義は、それぞれ次に掲げるところによる。

ア 電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。)とは、電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。)を支持するものとする。

イ 電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。)とは、電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。)を支持するものとする。

ウ 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。

エ 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。

2 占用面積、表示面積等若しくは占用物件の長さ等が1平方メートル未満若しくは1メートル未満であるとき、又は1平方メートル未満若しくは1メートル未満の端数があるときは、当該端数の部分は、1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。

3 占用料等の額が年額で定められている場合で占使用等の期間が1年未満であるとき、又は1年未満の端数があるときの占用料等の計算は、当該端数の部分に係る占用料等の額は、月割により計算するものとする。この場合において、1月未満の端数があるときは、当該端数の部分は、1月として計算するものとする。

4 占用料等の額が月額で定められている場合で、占使用等の期間が1月未満であるとき、又は1月未満の端数があるときの占用料等の計算は、当該端数の部分は、1月として計算するものとする。

5 占使用する法定外公共物を2以上の用途に供するときは、それぞれを1件の占使用とみなす。

岐南町法定外公共物の管理条例

平成15年3月27日 条例第6号

(令和元年6月24日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 土木・河川
沿革情報
平成15年3月27日 条例第6号
平成26年9月30日 条例第13号
令和元年6月24日 条例第21号