○岐南町法定外公共物の管理条例施行規則
平成15年3月27日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、岐南町法定外公共物の管理条例(平成15年岐南町条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(工作物設置等の範囲)
第2条 工作物の設置等に伴う法定外公共物の占使用等の許可は、当該占使用等の許可を受けて行おうとする工作物の設置等が、次の各号のいずれかに該当するときでなければ、これをしないものとする。
(1) 電柱、電線、変圧塔その他これらに類する施設の用に供するとき。
(2) 水道管、下水道管、ガス管その他これらに類する施設の用に供するとき。
(3) 通路、看板、標識その他これらに類する施設の用に供するとき。
(4) 一時的に設置する工事用足場、材料置場、駐車場、休憩所、露店、商品置場その他これらに類する施設の用に供するとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が公益上、特に必要かつやむを得ないと認める目的に供するとき。
2 次の各号に掲げる行為(工作物の設置等)は、原則として占使用等の許可をしないものとする。
(1) 通路橋等の橋脚設置(道路側を除く。)
(2) 土留工作物の設置
(3) 排水路等の暗渠化(道路側溝を除く。)
(4) 農業用水路への雨水等の放流
(5) 土石、砂れきその他産出物の採取
(6) 竹木その他の栽植
(1) 事業計画の概要を記載した書類
(2) 工事の施工方法を記載した書類
(3) 位置図及び公図の写し
(4) 平面図、縦断図、横断図及び構造図
(5) 利害関係人が存するときは、その同意書等(「羽島用水土地改良区」の水路利用許可を含む。)
(6) 他の行政庁の許可等を受けることを必要とするときは、その許可等を受けていることを証する書面又は受ける見込みに関する書面
(7) その他町長が必要と認める書類
2 占使用等の許可を受けて1の行為を行おうとする場合において、当該行為又はこれに関連する行為についてこの規定による他の許可等を必要とするときは、これらの許可等の申請は、同時に行わなければならない。
3 占使用等の許可を受けた者が、当該占使用等の許可を受けた事項を変更するために、更に占使用等の許可を受けようとする場合は、法定外公共物占使用等許可申請書に変更に係る書類を添えて町長に申請しなければならない。
(占使用等の許可基準)
第4条 法定外公共物の占使用等の許可の技術的基準(以下「許可基準」という。)は、別に定める。
2 道路法(昭和27年法律第180号)の適用を受けない道路にあっても、同法に規定する許可の基準を満たすものとする。
(1) 許可の期間が1年以上のものについては、期間満了の日の1月前
(2) 許可の期間が1月以上1年未満のものについては、期間満了の日の7日前
(3) 許可の期間が1月未満のものについては、期間満了の日の前日
2 前項の規定による許可の申請書の提出があったときは、従前の許可の期間の満了後においても、その許可の更新を拒否する処分がなされるまで又は許可の更新の許可があるまでの間は、当該従前の許可は、その効力は失わない。
3 工作物の設置等に伴う第1項の更新の許可申請は、許可期間の満了後においても申請できるものとする。この場合において、許可の期間は、従前の許可期間の満了の日の翌日から起算し、更新手続があったものとした場合の期間とする。
(工事計画書の提出)
第6条 水道、電気、電話、ガス事業等のために法定外公共物の占使用等の許可を受けようとする者は、これらの工事を実施しようとする日の1月前までに、法定外公共物工事計画書(様式第3号)に工事の実施計画に係る書類を添えて町長に提出しなければならない。
2 前項の場合において、道路の交通制限が必要な場合には、原則として道路交通制限願い書を添えて提出しなければならない。
2 工事等の承認を受けた者が、当該工事等の承認を受けた事項を変更するために、更に工事等の承認を受けようとする場合は、法定外公共物工事施行承認申請書に変更に係る書類を添えて町長に申請しなければならない。
(工事等の承認基準)
第8条 法定外公共物の管理者以外の者の行う工事等の承認の技術的基準(以下「承認基準」という。)は、別に定める。
2 道路法の適用を受けない道路にあっては、同法に規定する承認の基準を満たすものとする。
(工事の着手届等)
第10条 占使用等の許可又は承認を受けた者が工事に着手しようとする場合は、あらかじめ工事着手届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(許可事項等の表示)
第11条 占使用等の許可を受け、若しくは同意を得た者は、当該占使用等の許可の期間中見やすい場所に、その住所又は事務所の所在地、氏名又は名称、許可年月日、許可期間、許可指令番号、許可を受けた目的、許可面積等を記載した標識を設けなければならない。ただし、当該許可が次の各号に掲げるものに関するものである場合は、この限りでない。
(1) 電柱、電線、公衆電話所、郵便差出箱、変圧塔等
(2) 地下に埋設される電線、水管、下水道管、ガス管等
(3) 砂利採取法(昭和43年法律第74号)第29条の規定による標識を掲示した場合
(1) 相続によるときは、その相続人であることを証する書類
(2) 法人の合併によるときは、その合併を証する書類の写し
3 占使用者が、住所若しくは事務所所在地又は氏名若しくは名称を変更したときは、速やかに住所等の変更に係る書類を添えて占使用等承継・住所等変更届出書を町長に提出しなければならない。
(過料の徴収)
第15条 占使用等の許可を受けないで占使用等をする者(更新手続を怠って継続使用している者を含む。)から法定外公共物占使用等許可申請書が提出された場合の徴収を免れた占用料等相当額は、過料の一部とするものとする。
2 占用料等を免れる意思をもって占使用等の許可を受けないで法定外公共物を占使用等をする者は、この条例中「偽りその他不正な手段により占用料等の徴収を免れた者」に該当するものとする。
(不法占用対策)
第16条 法定外公共物に関する占用が、当初から無許可の占使用等である場合、占使用等の期間満了後なお占用を継続している場合、占使用等の許可の取消しがあった場合等、当該占使用等が管理者の許可に基づかない場合においては、条例による監督処分、行政代執行法(昭和23年法律第43号)による代執行等の手続により、その違法な占用状態を速やかに除去するものとする。
2 管理者の許可に基づき、法定外公共物を占使用等している場合等であっても、当該許可が法令等に違反するものであることが明らかになったときは、速やかに従前の許可処分を取り消すとともに、当該占用物件等の除却を命ずる等必要な措置を講ずるものとする。
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。