○岐南町国民健康保険高額療養費貸付基金条例施行規則
平成17年3月22日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、岐南町国民健康保険高額療養費貸付基金条例(平成17年岐南町条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 被保険者証
(2) 貸付金支払依頼書(様式第2号)
(3) その他町長が必要と認める書類
(1) 高額療養費資金借用書(様式第4号)
(2) 高額療養費代理受領委任状・貸付金償還同意書兼委任状(様式第5号)
(3) 高額療養費支給申請書
(4) 保険診療に係る一部負担金から貸付金額を控除した額の領収書
(台帳)
第4条 町長は、高額療養費貸付台帳(様式第6号)を整備し、貸付けの状況を明らかにしておかなければならない。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にされた改正前の岐南町国民健康保険高額療養費貸付基金条例施行規則に規定する様式により作成された申請等は、改正後の岐南町国民健康保険高額療養費貸付基金条例施行規則に規定する様式により作成された申請等とみなす。
3 この規則の施行の際、改正前の岐南町国民健康保険高額療養費貸付基金条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。