○岐南町図書館設置条例施行規則
平成17年1月25日
郡三町教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、岐南町図書館設置条例(昭和57年岐南町条例第18号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 岐南町図書館(以下「図書館」という。)は、次に掲げる事業を行う。
(1) 図書資料、視聴覚資料その他必要な資料(以下「資料」という。)の収集、整理及び保存
(2) 図書館資料の貸出
(3) 読書案内
(4) レファレンス
(5) 時事に関する情報及び参考資料の紹介並びに提供
(6) 他の図書館、学校、公民館等との連絡及び協力
(7) 子どもの読書活動の推進
(8) 読書団体との連絡、協力及び団体活動の促進
(9) 前各号に掲げるもののほか、必要な事業
(休館日)
第3条 図書館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 毎週月曜日(ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その翌日)
(2) 休日の翌日(その日が土曜日、日曜日、休日又は前号に掲げる日に当たるときは、更にその翌日)
(3) 蔵書点検期間(毎年10日間以内)
(4) 12月29日から翌年1月3日までの日
(5) 館内整理日(毎月最終の金曜日で、当該金曜日が前各号に掲げる日に当たるときは、その前日)
2 前項の規定にかかわらず、教育長が必要と認めるときは、臨時に休館日を定めることができる。
(開館時間)
第4条 図書館の開館時間は、午前9時30分から午後6時までとする。
(入館制限)
第5条 図書館長(以下「館長」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。
(1) 感染性の疾病があると認められる者
(2) 酒気を帯びた者又は館内の秩序を乱すおそれのある者
(3) 営利行為をする者
(4) 前各号に掲げる者のほか、管理上支障があると認められる者
(損害の弁償)
第6条 利用者が図書館資料又は設備、器具等を汚損し、若しくは紛失した場合、現品又は相当の代価をもって弁償しなければならない。
(資料の寄贈及び寄託)
第7条 図書館に資料を寄贈し、又は寄託しようとする者は、あらかじめ館長に申し出るものとする。
3 資料の寄贈及び寄託に要する費用は、寄贈者及び寄託者の負担とする。ただし、特に必要と認めたときは、この限りでない。
4 寄託の期間は、3年を超えることができない。
5 寄託資料が天災その他の避け難い理由により損失したとき、町はその責めを負わない。
(貸出の対象者)
第8条 図書館資料の館外貸出を受けることのできる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 羽島郡内並びに岐阜市、各務原市及び羽島市の各市内に居住する者
(2) 岐南町内に勤務する者
(3) 岐南町内の学校に通学する者
(4) 前3号に掲げる者のほか、館長が特に適当と認める者
(貸出の登録)
第9条 図書館資料の貸出を受けようとする者は、利用者カード申込書に必要な事項を記入し、前条に規定する資格を証明する書類を提示し、申込みをしなければならない。
第10条 削除
(登録内容の変更)
第11条 利用者カードの交付を受けた者は、利用者カード申込書に記載した内容に変更が生じたとき、速やかに届け出なければならない。
(利用者カードの紛失等)
第12条 利用者カードを紛失したときは、速やかに届け出なければならない。
2 利用者カードを他に譲渡し、又は使用させてはならない。
3 利用者カードが登録者本人以外の者によって使用され、損害が生じた場合、その責めは登録者本人に帰するものとする。
(貸出期間及び冊数等)
第13条 資料の貸出を受けようとする者は、資料に利用者カードを添えて係員に提出して借り受けるものとする。
2 貸出点数は、図書資料及び視聴覚資料を含めて10点以内とする。ただし、視聴覚資料は、2点以内とする。
3 貸出期間は、貸出をした日の翌日から起算して14日間とする。
(貸出の停止)
第14条 貸出期間を経過しても資料を返納しなかった者に対して、資料の貸出を停止することができる。
(団体貸出)
第15条 資料の団体貸出を受けることができる者は、町内の官公署、社会教育関係団体、読書団体又は館長が適当と認めた団体とする。
2 団体が貸出を受ける冊数は50点以内とし、貸出期間は、貸出をした日の翌日から起算して1月以内とする。ただし、館長が特に必要と認める場合は、その点数及び期間を別に指定することができる。
3 利用者カードの有効期間は、交付の日から5年間とする。
(使用の申請及び許可)
第16条 条例第4条の規定により会議室を使用しようとする者は、岐南町図書館会議室使用許可申請書(様式第1号)により、使用希望日の前日までに申請しなければならない。
3 会議室の使用許可は、申請の順序によりこれを行う。ただし、公共又は公用のため館長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
4 公共団体以外の団体が使用する場合は、岐南町に在住し、又は在職している者が半数以上でなければならない。
5 個人で使用する場合は、岐南町に在住し、又は在職している者に限る。
(使用許可の変更又は取消し)
第17条 会議室の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が会議室の使用を変更し、又は受けた使用許可を取り消そうとする場合は、岐南町図書館会議室使用許可変更・取消申請書(様式第3号)に使用許可書を添えて館長に提出しなければならない。
2 使用許可の変更は、他の使用に支障を生じない場合に限り、承認するものとする。
(使用料の減免)
第18条 条例第6条第1項の規定により、使用者が使用料の減額又は免除を受けようとするときは、使用許可申請の際、岐南町図書館会議室使用料減免申請書(様式第4号)を提出しなければならない。
2 館長は、使用料を減免したときは、岐南町図書館会議室使用料減免決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。
(使用)
第19条 使用者は、会議室を使用するに先立って使用許可書を職員に提出し、使用後はその旨を報告しなければならない。
(委任)
第20条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
1 この規則は、平成17年2月1日から施行する。
2 岐南町図書館設置条例施行規則(昭和57年郡四町教育委員会規則第3号)は、廃止する。
附則(令和6年郡二町教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。