○岐南町図書館設置条例施行規則

平成17年1月25日

郡三町教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、岐南町図書館設置条例(昭和57年岐南町条例第18号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 岐南町図書館(以下「図書館」という。)は、次に掲げる事業を行う。

(1) 図書資料、視聴覚資料その他必要な資料(以下「資料」という。)の収集、整理及び保存

(2) 図書館資料の貸出

(3) 読書案内

(4) レファレンス

(5) 時事に関する情報及び参考資料の紹介並びに提供

(6) 他の図書館、学校、公民館等との連絡及び協力

(7) 子どもの読書活動の推進

(8) 読書団体との連絡、協力及び団体活動の促進

(9) 前各号に掲げるもののほか、必要な事業

(休館日)

第3条 図書館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 毎週月曜日(ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その翌日)

(2) 休日の翌日(その日が土曜日、日曜日、休日又は前号に掲げる日に当たるときは、更にその翌日)

(3) 蔵書点検期間(毎年10日間以内)

(4) 12月29日から翌年1月3日までの日

(5) 館内整理日(毎月最終の金曜日で、当該金曜日が前各号に掲げる日に当たるときは、その前日)

2 前項の規定にかかわらず、教育長が必要と認めるときは、臨時に休館日を定めることができる。

(開館時間)

第4条 図書館の開館時間は、午前9時30分から午後6時までとする。

(入館制限)

第5条 図書館長(以下「館長」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。

(1) 感染性の疾病があると認められる者

(2) 酒気を帯びた者又は館内の秩序を乱すおそれのある者

(3) 営利行為をする者

(4) 前各号に掲げる者のほか、管理上支障があると認められる者

(損害の弁償)

第6条 利用者が図書館資料又は設備、器具等を汚損し、若しくは紛失した場合、現品又は相当の代価をもって弁償しなければならない。

(資料の寄贈及び寄託)

第7条 図書館に資料を寄贈し、又は寄託しようとする者は、あらかじめ館長に申し出るものとする。

2 館長は、前項の規定により申出を受けた資料が、図書館の資料として必要であるときは、同項の申出を受けるものとする。

3 資料の寄贈及び寄託に要する費用は、寄贈者及び寄託者の負担とする。ただし、特に必要と認めたときは、この限りでない。

4 寄託の期間は、3年を超えることができない。

5 寄託資料が天災その他の避け難い理由により損失したとき、町はその責めを負わない。

(貸出の対象者)

第8条 図書館資料の館外貸出を受けることのできる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 羽島郡内並びに岐阜市、各務原市及び羽島市の各市内に居住する者

(2) 岐南町内に勤務する者

(3) 岐南町内の学校に通学する者

(4) 前3号に掲げる者のほか、館長が特に適当と認める者

(貸出の登録)

第9条 図書館資料の貸出を受けようとする者は、利用カード申込書に必要な事項を記入し、前条に規定する資格を証明する書類を提示し、申込みをしなければならない。

第10条 削除

(登録内容の変更)

第11条 利用カードの交付を受けた者は、利用カード申込書に記載した内容に変更が生じたとき、速やかに届け出なければならない。

(利用カードの紛失等)

第12条 利用カードを紛失したときは、速やかに届け出なければならない。

2 利用カードを他に譲渡し、又は使用させてはならない。

3 利用カードが登録者本人以外の者によって使用され、損害が生じた場合、その責めは登録者本人に帰するものとする。

(貸出期間及び冊数等)

第13条 資料の貸出を受けようとする者は、資料に利用カードを添えて係員に提出して借り受けるものとする。

2 貸出点数は、図書資料及び視聴覚資料を含めて10点以内とする。ただし、視聴覚資料は、2点以内とする。

3 貸出期間は、貸出をした日の翌日から起算して14日間とする。

(貸出の停止)

第14条 貸出期間を経過しても資料を返納しなかった者に対して、資料の貸出を停止することができる。

(団体貸出)

第15条 資料の団体貸出を受けることができる者は、町内の官公署、社会教育関係団体、読書団体又は館長が適当と認めた団体とする。

2 団体が貸出を受ける冊数は50点以内とし、貸出期間は、貸出をした日の翌日から起算して1月以内とする。ただし、館長が特に必要と認める場合は、その点数及び期間を別に指定することができる。

3 利用カードの有効期間は、交付の日から5年間とする。

(使用の申請及び許可)

第16条 条例第4条の規定により会議室を使用しようとする者は、使用希望日の前日までに申請しなければならない。

2 会議室の使用許可は、申請の順序によりこれを行う。ただし、公共又は公用のため館長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

3 公共団体以外の団体が使用する場合は、岐南町に在住し、又は在職している者が半数以上でなければならない。

4 個人で使用する場合は、岐南町に在住し、又は在職している者に限る。

(使用許可の変更又は取消し)

第17条 会議室の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が会議室の使用を変更し、又は受けた使用許可を取り消そうとする場合は、館長に届けなければならない。

2 使用許可の変更は、他の使用に支障を生じない場合に限り、承認するものとする。

(使用料の減免)

第18条 条例第6条第1項の規定により、使用者が使用料の減額又は免除を受けようとするときは、使用許可申請の際、使用料減免申請書を提出しなければならない。

(使用)

第19条 使用者は、会議室を使用するに先立って使用許可書を職員に提出し、使用後はその旨を報告しなければならない。

(委任)

第20条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

1 この規則は、平成17年2月1日から施行する。

2 岐南町図書館設置条例施行規則(昭和57年郡四町教育委員会規則第3号)は、廃止する。

岐南町図書館設置条例施行規則

平成17年1月25日 郡三町教育委員会規則第1号

(平成17年2月1日施行)