○岐南町行政組織規則

平成18年4月1日

規則第8号

岐南町行政組織規則(昭和50年岐南町規則第7号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 本庁

第1節 分掌事務(第4条―第5条)

第2節 本庁の職(第6条―第7条の3)

第3章 附属機関(第8条)

第4章 出先機関

第1節 その他の機関(第9条)

第2節 出先機関の職(第10条―第11条の2)

第5章 補則(第12条・第13条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、町長の統轄の下における補助機関の組織(職制)について必要な事項を定めることを目的とする。

(組織の設置及び廃止)

第2条 補助機関に属する組織の設置及び廃止は、法律若しくはこれに基づく政令又は条例に定めるところによる。

(機関の種別)

第3条 補助機関を分けて、本庁、附属機関及び出先機関とする。

2 本庁とは、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第158条第1項の規定による内部組織及び法第171条第5項の規定による機関並びにこれらに相当する機関をいう。

3 附属機関とは、法第138条の4第3項の規定により法律又は条例で設置された審査会、審議会、調査会、協議会等をいう。

4 出先機関とは、法第156条の規定により設置された機関及びこれらに相当する機関をいう。

第2章 本庁

第1節 分掌事務

(事務分掌)

第4条 岐南町内部組織設置条例(平成21年岐南町条例第8号。以下「条例」という。)第1条に規定する部に、次の表の中欄に掲げる課を置き、それぞれ相当する右欄に掲げる事務を分掌させる。

部名

課名

分掌事務

総務部

総務課

1 儀式褒賞及び表彰に関すること。

2 職員の任免、分限、懲戒、服務その他人事に関すること。

3 職員の給与、勤務時間その他勤務条件に関すること。

4 職員の福利厚生、衛生委員会及び保健に関すること。

5 職員の恩給及び退職手当に関すること。

6 組織、処務及び職員の定数に関すること。

7 共済組合及び公務災害補償に関すること。

8 職員の研修に関すること。

9 文書の管理に関すること(ファイリング管理に関すること)

10 公印の管理に関すること。

11 物品の調達及び処分に関すること。

12 契約事務に関すること。

13 指名業者選定委員会に関すること。

14 秘書に関すること。

15 議会及び議案に関すること。

16 法令その他例規文書の案の審査及び公告式に関すること。

17 情報公開に関すること。

18 個人情報保護に関すること。

19 選挙管理委員会に関すること。

20 監査委員に関すること。

21 自治会に関すること。

22 広聴に関すること。

23 固定資産評価審査委員会に関すること。

24 基地対策に関すること。

25 岐阜県地方競馬組合に関すること。

26 地方分権に関すること。

27 男女共同参画に関すること。

28 寄附(ふるさと納税含む)に関すること。

29 行政相談に関すること。

30 行政不服審査に関すること。

31 消防、防災及び防犯に関すること。

32 防災行政無線に関すること。

33 公有財産の取得、管理及び処分に関すること。

34 公共施設の維持管理に関すること。

35 庁舎及び町有自動車の管理に関すること。

36 町有地の有効活用に関すること。

37 前各号に掲げるもののほか、他課等の所掌に属さないこと。

財政課

1 予算の編成及び執行管理に関すること。

2 財政計画に関すること。

3 地方交付税及び地方譲与税等に関すること。

4 起債及び一時借入金に関すること。

5 基金の設置、管理及び処分に関すること。

6 財政状況の公表に関すること。

税務課

1 税制の研究及び広報に関すること。

2 町税に関する閲覧に関すること。

3 町税の賦課及び徴収に関すること。

4 固定資産の評価及び決定に関すること。

5 自動車の臨時運行許可に関すること。

6 町税等の滞納処分に関すること。

7 納付相談に関すること。

8 納税意識の向上に関すること。

9 その他税務一般に関すること。

デジタル推進室

1 デジタル化施策の企画及び調整に関すること。

2 行政のデジタル化に関すること。

3 行政手続のオンライン化に関すること。

4 庁内LANの管理及び運用に関すること。

5 地域イントラネットの管理及び運用に関すること。

6 情報セキュリティに関すること。

7 社会保障・税番号制度の総括に関すること。

8 広報に関すること。

9 各課の業務システムの総合調整に関すること。

総合政策部

総合政策課

1 重要施策の調査、企画及び総合調整に関すること。

2 特に町長の命じた政策の推進に関すること。

3 町行政の総合計画に関すること。

4 地方創生(総合戦略)に関すること。

5 行政改革推進(行政改革大綱)に関すること。

6 公共施設等総合管理計画に関すること。

7 広域行政に関すること。

8 協働事業に関すること。

9 住居表示に関すること。

経済環境課

1 環境衛生に関すること。

2 清掃衛生に関すること。

3 公害対策に関すること。

4 墓地に関すること。

5 狂犬病予防に関すること。

6 地域温暖化防止に関すること。

7 新エネルギー及び省エネルギーに関すること。

8 農業の振興及び農政に関すること。

9 農業委員会に関すること。

10 用水施設の維持管理に関すること。

11 土地改良に関すること。

12 緑化推進に関すること(森林環境譲与税を除く)

13 鳥獣保護及び狩猟に関すること。

14 有害鳥獣、そ族及び昆虫の駆除に関すること。

15 商工業の振興に関すること。

16 商工団体の育成強化に関すること。

17 小口融資に関すること。

18 計量に関すること。

19 観光に関すること。

20 イベントに関すること。

21 地域公共交通に関すること。

22 統計調査に関すること。

23 消費者行政に関すること。

24 国際交流に関すること。

25 NPO等に関すること。

福祉部

福祉課

1 社会福祉に関すること。

2 高齢者福祉に関すること。

3 生活保護に関すること。

4 障害者福祉に関すること。

5 民生委員及び児童委員に関すること。

6 行旅病人及び行旅死亡人に関すること。

7 各種福祉相談に関すること。

8 身体障害者福祉協会に関すること。

9 赤十字奉仕団に関すること。

10 遺族会に関すること。

11 人権施策及び人権擁護委員に関すること。

12 保護司・更生保護女性会に関すること。

13 障害者虐待に関すること。

14 福祉医療に関すること。

15 社会福祉協議会との協力に関すること。

16 福祉ボランティア活動に関すること。

17 老人福祉センターの借地に関すること。

18 その他福祉一般に関すること。

健康推進課

1 予防衛生に関すること。

2 母子衛生に関すること。

3 保健、健康増進に関すること。

4 献血推進に関すること。

5 保健相談センターに関すること。

6 その他保健衛生一般に関すること。

子ども安心課

1 児童福祉に関すること。

2 児童手当及び児童扶養手当に関すること。

3 保育・幼児教育施設等に関すること。

4 学童保育に関すること。

5 その他保育サービスに関すること。

6 子育て世代包括支援センターに関すること。

7 子ども家庭総合支援拠点に関すること。

8 すこやかセンターに関すること。

9 発達支援に関すること。

10 児童虐待に関すること。

11 配偶者からの暴力の防止に関すること。

12 子どもの貧困対策に関すること。

13 ひとり親家庭に関すること。

14 その他子育て支援一般に関すること。

保険年金課

1 国民健康保険に関すること。

2 国民年金に関すること。

3 介護保険に関すること。

4 地域包括支援センターに関すること。

5 高齢者虐待に関すること。

6 後期高齢者医療に関すること。

土木部

土木課

1 道路、橋梁及び排水路施設の維持管理に関すること。

2 道路、橋梁及び水路施設の改良等に関すること。

3 道路の認定、変更及び廃止に関すること。

4 道路及び法定外公共物の占用に関すること。

5 道路台帳に関すること。

6 町道整備計画路線に関すること。

7 土木事業用地取得及び物件移転補償等に関すること。

8 官民境界に関すること。

9 防犯灯に関すること。

10 交通安全の啓発及び施設の整備に関すること。

11 放置自動車及び放置自転車に関すること。

12 貯留施設整備に関すること。

13 公園、広場及び岐南駅前広場に関すること。

14 開発行為許可申請に関すること。

15 建築確認に関すること。

16 建築物の適正化に関する指導要綱に関すること。

17 屋外広告物に関すること。

18 土地区画整理に関すること。

19 地籍調査に関すること。

20 その他土木及び都市計画に関すること。

住民部

住民課

1 戸籍に関すること。

2 住民基本台帳に関すること。

3 印鑑登録に関すること。

4 各種証明書の交付に関すること(町税に関する証明含む)

5 身分証明に関すること。

6 在留関連事務に関すること。

7 人口動態に関すること。

8 埋火葬の許可に関すること。

9 住民基本台帳ネットワークに関すること。

10 公的個人認証サービスに関すること。

11 個人番号カードの交付等に関すること。

12 一般旅券事務に関すること。

13 総合案内に関すること。

生涯教育課

1 学校教育に関すること(羽島郡二町教育委員会の所掌に属するものを除く)

2 学校施設等に関すること。

3 学校等のICT設備整備等に関すること。

4 社会教育施設及び社会体育施設の指定管理者制度に関すること。

5 総合教育会議に関すること。

6 学校給食費助成金に関すること。

7 通学安心システムに関すること。

8 英語検定助成金に関すること。

9 社会体育に関すること。

10 社会体育施設に関すること。

11 スポーツ・文化活動激励金に関すること。

(会計管理者の補助組織)

第5条 法第171条第5項の規定により、会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、次の表の左欄に掲げる室を置き、右欄に掲げる事務を分掌させる。

会計室

1 現金(現金に代えて納付される証券及び基金に属する現金を含む。)の出納及び保管に関すること。

2 小切手及び公金振替書の振出に関すること。

3 有価証券(公有財産又は基金に属するものを含む。)の出納及び保管に関すること。

4 現金及び財産の記録管理に関すること。

5 支出負担行為の確認に関すること。

6 決算の調整に関すること。

7 収支等命令の審査及び支出の調整に関すること。

8 指定金融機関等に関すること。

9 証拠書類の編集保管に関すること。

10 その他会計管理者の事務補助に関すること。

2 会計室の職員には、会計管理者の権限に属する事務以外の当該室の予算の編成及び執行並びに会計事務の指導等の事務に従事させる。

第2節 本庁の職

(組織上の職)

第6条 条例第1条に規定する部に部長を置き、職員をもって充てる。

2 部長は、上司の命を受け、その部の分掌事務を掌握し、部下の職員を指揮監督する。

3 条例第1条に規定する課及び第4条に規定する課に課長を置き、職員をもって充てる。

4 課長は、上司の命を受け、その課の分掌事務を掌握し、部下の職員を指揮監督する。

第6条の2 第5条に規定する室に室長を置き、室長は、職員をもって充てる。

2 室長は、当該室の分掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

第6条の3 課等に課長を補佐するため、課長補佐を置くことができる。

2 課長補佐は、職員をもって充てる。

第6条の4 課等の中の係に係長を置くことができる。係長は、職員をもって充てる。

2 係長は、上司の命を受け、その係の分掌事務を整理する。

第6条の5 課等の係に主査を置くことができる。主査は、職員をもって充てる。

2 主査は、上司の命を受け、その担任事務を処理する。

(特別の職)

第7条 本庁に管理監を置くことができる。

2 管理監は、職員をもって充て、上司の命を受け、特に指定された重要事項を処理し、部下の職員を指揮監督する。

第7条の2 課等に対策監を置くことができる。

2 対策監は、職員をもって充て、上司の命を受け、その課の事務のうち特命する事務を処理し、部下の職員を指揮監督する。

第7条の3 課等に主幹を置くことができる。

2 主幹は、職員をもって充て、上司の命を受け、その担任事務を処理し、部下の職員を指揮監督する。

第3章 附属機関

(名称等)

第8条 法第138条の4第3項の規定により、附属機関として設置する審査会、協議会等の名称、所掌事務及び庶務をつかさどる課は、次の表のとおりとする。

名称

所掌事務

庶務をつかさどる課

岐南町総合計画審議会

岐南町総合計画審議会条例(昭和49年岐南町条例第44号)第2条に規定する意見の答申に関すること。

総合政策課

岐南町行政改革推進委員会

岐南町行政改革推進委員会設置条例(昭和60年岐南町条例第11号)第2条の規定に関すること。

総合政策課

岐南町公務災害補償等認定委員会

岐南町議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和43年岐南町条例第4号)第3条第3項に規定する認定に関すること。

総務課

岐南町公務災害補償等審査会

岐南町議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第18条に規定する審査に関すること。

総務課

岐南町特別職報酬等審議会

岐南町特別職報酬等審議会条例(昭和45年岐南町条例第10号)第2条に規定する意見に関すること。

総務課

岐南町法令審査委員会

岐南町法令審査委員会規程(昭和49年岐南町訓令甲第4号)第2条の規定に関すること。

総務課

岐南町指名業者選定委員会

岐南町指名業者選定委員会要領(昭和38年岐南町訓令乙第1号)第2条の規定に関すること。

総務課

岐南町議会議員選挙区審議委員会

岐南町議会議員選挙区審議委員会設置要綱(昭和50年岐南町告示第7号)第2条の規定に関すること。

総務課

岐南町情報公開審査会

岐南町情報公開条例(平成12年岐南町条例第15号)第13条第1項に規定する事務に関すること。

総務課

岐南町入札制度等検討委員会

岐南町入札制度等検討委員会条例(平成5年岐南町条例第18号)第2条に規定する事務に関すること。

総務課

岐南町個人情報保護審査会

岐南町個人情報保護条例(平成13年岐南町条例第30号)第19条に規定する事務に関すること。

総務課

岐南町防災会議

岐南町防災会議条例(昭和38年岐南町条例第7号)第2条の規定による防災全般に関すること。

総務課

岐南町国民保護協議会

岐南町国民保護協議会条例(平成18年岐南町条例第12号)第1条の規定による岐南町国民保護計画の策定に関すること。

総務課

岐南町退職手当審査会

岐南町退職手当審査会規則(平成22年岐南町規則第2号)第1条の規定に関すること。

総務課

岐南町青少年問題協議会

岐南町青少年問題協議会設置条例(昭和36年岐南町条例第7号)第2条の規定に関すること。

生涯教育課

岐南町要保護児童対策地域協議会

岐南町要保護児童対策地域協議会設置要綱(平成24年岐南町告示第1号)第1条に規定する事務に関すること。

健康推進課

岐南町国民健康保険運営協議会

岐南町国民健康保険条例施行規則(昭和49年岐南町規則第27号)第1条に規定する事務に関すること。

保険年金課

岐南町民生委員推薦会

民生委員法(昭和23年法律第198号)第5条第2項の規定に関すること。

福祉課

岐南町地域包括支援センター運営協議会

岐南町地域包括支援センター設置要綱(平成18年岐南町告示第45号)第8条の規定に関すること。

保険年金課

岐南町介護保険地域密着型サービス運営協議会

岐南町介護保険地域密着型サービス運営協議会設置要綱(平成18年岐南町告示第55号)第2条の規定に関すること。

保険年金課

岐南町小口融資審査委員会

岐南町小口融資条例(昭和45年岐南町条例第11号)第9条の規定に関すること。

経済環境課

岐南町廃物判定会

岐南町放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例(平成5年岐南町条例第19号)第14条に規定する事務に関すること。

土木課

岐南町都市計画審議会

岐南町都市計画審議会条例(昭和44年岐南町条例第24号)第2条の規定に関すること。

土木課

岐南町環境保全審査会

岐南町環境保全に伴う旅館建築の規制に関する条例(昭和47年岐南町条例第5号)第4条の規定に関すること。

土木課

第4章 出先機関

第1節 その他の機関

(老人福祉センター等の事務分掌)

第9条 岐南町老人福祉センターの設置及び管理に関する条例(昭和54年岐南町条例第15号)第1条の規定により設置する岐南町老人福祉センターは、福祉課の所管とし、次の表に掲げる事務を分掌させる。

所名

分掌事務

岐南町老人福祉センター

岐南町西老人福祉センター

老人福祉センターの管理及び運営に関すること。

2 岐南町総合健康福祉センター条例(平成9年岐南町条例第3号)第1条の規定により設置する岐南町総合健康福祉センターは、福祉課の所管とし、次の表に掲げる事務を分掌させる。

所名

分掌事務

岐南町総合健康福祉センター

1 総合健康福祉センターに属する諸般の事務に関すること。

2 総合健康福祉センターの管理及び運営に関すること。

3 老人クラブに関すること。

4 老人福祉センターの総括及び同センターに属する諸般の事務に関すること。

5 老人福祉センター運営委員会に関すること。

3 岐南町公民館条例(昭和44年岐南町条例第26号)第1条の規定により設置する岐南町中央公民館は、生涯教育課の所管とし、次の表に掲げる事務を分掌させる。

所名

分掌事務

岐南町中央公民館

1 中央公民館の管理及び運営に関すること。

2 社会教育に関すること。

3 学習等供用施設等に関すること。

4 青少年育成に関すること。

4 岐南町保健相談センター条例(平成27年岐南町条例第18号)第1条の規定により設置する岐南町保健相談センターは、健康推進課の所管とし、次の表に掲げる事務を分掌させる。

所名

分掌事務

岐南町保健相談センター

岐南町保健相談センターに属する諸般の事務に関すること。

5 岐南町体育施設条例(昭和54年岐南町条例第17号)第1条の規定により設置する岐南町体育館施設(以下「岐南町総合体育館」という。)は、生涯教育課の所管とし、次の表に掲げる事務を分掌させる。

所名

分掌事務

岐南町総合体育館

1 総合体育館の管理及び運営に関すること。

2 体育施設の管理及び運営に関すること。

6 岐南町歴史民俗資料館条例(昭和56年岐南町条例第13号)第1条の規定により設置する岐南町歴史民俗資料館は、生涯教育課の所管とし、次の表に掲げる事務を分掌させる。

所名

分掌事務

岐南町歴史民俗資料館

1 歴史民俗資料館の管理及び運営に関すること。

2 文化財保護に関すること。

7 岐南町図書館設置条例(昭和57年岐南町条例第18号)第1条の規定により設置する岐南町図書館は、生涯教育課の所管とし、次の表に掲げる事務を分掌させる。

所名

分掌事務

岐南町図書館

図書館の管理及び運営に関すること。

8 岐南町防災コミュニティーセンター条例(平成13年岐南町条例第5号)第1条の規定により設置する岐南町防災コミュニティーセンターは、生涯教育課の所管とし、次の表に掲げる事務を分掌させる。

所名

分掌事務

岐南町防災コミュニティーセンター

防災コミュニティーセンターの管理及び運営に関すること。

9 岐南町学習等供用施設設置条例(昭和61年岐南町条例第23号)第1条の規定により設置する岐南町学習等供用施設は、生涯教育課の所管とし、次の表に掲げる事務を分掌させる。

岐南町学習等供用施設名

分掌事務

岐南町中央町民センター

岐南町東町民センター

岐南町北町民センター

岐南町西町民センター

岐南町南町民センター

岐南町徳田町民センター

岐南町平島町民センター

岐南町三宅町民センター

町民センターの管理及び運営に関すること。

10 岐南町総合調理センター設置条例(昭和49年岐南町条例第33号)第1項の規定により設置する岐南町総合調理センターは、生涯教育課の所管とし、次の表に掲げる事務を分掌させる。

所名

分掌事務

岐南町総合調理センター

1 学校等の給食に関すること。

2 総合調理センターの管理及び運営に関すること。

3 総合調理センター運営委員会に関すること。

11 岐南町ほほえみ会館条例(平成18年岐南町条例第14号)第1条の規定により設置する岐南町ほほえみ会館は、生涯教育課の所管とし、次の表に掲げる事務を分掌させる。

所名

分掌事務

岐南町ほほえみ会館

ほほえみ会館の管理及び運営に関すること。

12 岐南町伏屋獅子舞会館条例(平成17年岐南町条例第12号)第1項の規定により設置する岐南町伏屋獅子舞会館は、生涯教育課の所管とし、次の表に掲げる事務を分掌させる。

所名

分掌事務

岐南町伏屋獅子舞会館

伏屋獅子舞会館の管理及び運営に関すること。

13 岐南町すこやかセンター条例(令和元年岐南町条例第17号)第1項の規定により設置する岐南町すこやかセンターは、子ども安心課の所管とし、次の表に掲げる事務を分掌させる。

所名

分掌事務

岐南町すこやかセンター

すこやかセンターに属する諸般の事務に関すること。

第2節 出先機関の職

(組織上の職)

第10条 出先機関にそれぞれの機関名を冠した長を置き、職員をもって充てる。

2 出先機関の長は、上司の命を受け、当該機関が所掌する事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

第11条 出先機関に出先機関の長を補佐させるため、それぞれの機関名を冠した補佐又は次長を置くことができる。

2 前項の補佐又は次長は、職員をもって充てる。

第11条の2 出先機関に主査を置くことができる。

2 主査は、職員をもって充て、上司の命を受け、担任の事務を処理する。

第5章 補則

(職員の職)

第12条 補助機関に置かれる職員の職は、法令に特別の定めのあるものを除くほか、次の表のとおりとする。

職種

職名

所掌事務

行政職

主任

上司の命を受け、事務を処理する。

主事

上司の命を受け、事務に従事する。

保育士

上司の命を受け、乳児又は児童の保育の業務に従事する。

行政職のうち単純労務職

労務職員

上司の命を受け、労務に従事する。

技能職員

上司の命を受け、技能的業務に従事する。

医療職

保健師

上司の命を受け、保健指導の業務に従事する。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、町長の統轄の下における補助機関の組織について必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第8号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年7月1日から施行する。

(平成20年規則第6号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規則第4号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年規則第3号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年規則第15号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年規則第25号)

この規則は、平成23年10月1日から施行する。

(平成24年規則第5号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第4条の改正規定(民生部の部住民環境課の項分掌事務の欄の部分に限る。)は、平成24年7月9日から施行する。

(平成24年規則第17号)

この規則は、平成24年6月12日から施行する。

(平成25年規則第2号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第6号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成30年規則第6号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年規則第23号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年規則第24号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

岐南町行政組織規則

平成18年4月1日 規則第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成18年4月1日 規則第8号
平成19年3月15日 規則第8号
平成19年6月29日 規則第13号
平成20年3月12日 規則第6号
平成21年3月30日 規則第4号
平成22年3月25日 規則第3号
平成23年3月31日 規則第15号
平成23年9月14日 規則第25号
平成24年3月30日 規則第5号
平成24年6月12日 規則第17号
平成25年3月22日 規則第2号
平成26年3月31日 規則第6号
平成26年4月1日 規則第15号
平成27年4月1日 規則第16号
平成28年3月31日 規則第11号
平成30年3月29日 規則第6号
令和元年12月24日 規則第23号
令和元年12月24日 規則第24号
令和3年3月24日 規則第1号
令和5年3月22日 規則第1号