○岐南町公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する規則
平成18年2月6日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、岐南町公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年岐南町条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定管理者選定委員会の設置)
第3条 町長は、条例第4条の規定により指定管理者の候補者の選定を厳正かつ公平に行うため、岐南町指定管理者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 前項に規定する委員会の設置に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(協定で定める事項)
第4条 条例第7条第2項の協定で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 指定の期間に関する事項
(2) 事業計画に関する事項
(3) 本業務の範囲及び管理の基準に関する事項
(4) 使用料又は利用料金に関する事項
(5) 事業報告及び業務報告に関する事項
(6) 町が支払うべき管理費用に関する事項
(7) 指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項
(8) 管理業務に関し知り得た個人情報の取扱いに関する事項
(9) その他町長が必要と認める事項
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。