○岐南町議会議員政治倫理に関する条例施行規則

平成21年7月13日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、岐南町議会議員政治倫理に関する条例(平成21年岐南町条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(事実上の支配を及ぼすと思われる企業)

第2条 条例第3条第1項第4号に規定する「事実上の支配を及ぼすと思われる企業」とは、次に定めるものをいう。

(1) 議員が資本金、出資金その他これに準ずるものの5パーセント以上を出資している企業

(2) 議員が報酬(住宅、車両その他の便宜供与を含み、顧問料等名目を問わない。)を受けている企業

(3) 議員が顧問、相談役等に就任する等その経営方針に関与している企業

(請負契約)

第3条 条例第3条第1項第4号に規定する「請負契約」には、当該請負契約の下請負契約も含むものとする。

(審査請求の手続)

第4条 条例第4条の規定により審査請求をしようとする者は、審査請求書(別記様式)に疑義に関する資料その他必要な書類を添えて、議長に提出しなければならない。

(審査会の組織)

第5条 岐南町議会議員政治倫理審査会(以下「審査会」という。)に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選とする。

3 会長は、審査会を代表し、会務を総括する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(審査会の会議)

第6条 審査会の会議は、会長が招集し、会議の進行をする。

2 前項の会議は、委員の3分の2以上の委員が出席しなければ、これを開催することができない。

3 審査の決定は、出席委員の4分の3以上の賛成で決定する。

4 前項の表決には、会長は委員として加わるものとする。

5 正副議長は、会議に出席することができる。

(意見の陳述)

第7条 審査会は、審査を行うに当たっては、対象議員に意見を述べる機会を与えなければならない。

(報告書の写しの送付)

第8条 議長は、審査会から報告があった場合は、当該報告書の写しを調査請求を行った者及び対象議員に送付するものとする。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

画像

岐南町議会議員政治倫理に関する条例施行規則

平成21年7月13日 規則第14号

(令和4年4月1日施行)