○岐南町水道事業給水条例施行規則

平成21年8月21日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、岐南町水道事業給水条例(平成21年岐南町条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(給水装置の構成及び附属用具)

第2条 給水装置は、給水管並びにこれに直結する分水栓、止水栓及び給水用器具をもって構成するものとする。

2 給水装置には、メーターボックスその他附属用具を備えなければならない。

(給水装置新設の申込み)

第3条 条例第4条第1項の規定により給水装置工事の申込みをするときは、給水装置工事申込書及び工事施行承認申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(利害関係人の同意書の提出)

第4条 条例第4条第2項の規定により町長が必要があると認めるときは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) 他人の給水装置から分岐して、給水工事をするとき。

(2) 他人の所有地を通過し、又は他人の所有する土地又は家屋に給水装置工事をするとき。

(3) その他特別な理由があるとき。

(開発等の事前協議)

第5条 条例第5条の協議は、開発給水協議書(様式第2号)の提出をもって行う。

2 町長は、前項の協議書の提出があった場合は、速やかに調査の上、その結果を当該申請者に書面により回答する。

(給水装置工事の施工)

第6条 給水装置工事の申込者は、条例第7条第1項の規定により指定給水装置工事事業者に施行させるときは、工事着手前に給水装置工事設計書(様式第3号)を町長に提出し、同条第2項の規定による設計審査を受けなければならない。

2 前項の規定により施行した給水装置工事は、完成後に給水装置工事完成届(様式第4号)を町長に提出し、条例第7条第2項の規定による検査を受けなければならない。

(給水装置の構造、材質、工法等)

第7条 条例第8条第1項に規定する給水装置の構造及び材質並びに同条第2項に規定する給水装置工事の工法、工期その他の条件は、町長が別に定める給水装置施工基準(以下「基準」という。)による。

(給水装置使用材料)

第8条 町長は、条例第7条第2項に定める設計審査又は工事検査において、指定給水工事事業者に対し、当該審査又は検査に係る給水装置工事で使用される材料が水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第6条に規定する基準に適合していることの証明を求めることができる。

2 町長は、前項の規定による証明が提出されないときは、当該材料の使用を制限し、又は禁止することができる。

(給水管及び給水用具の指定)

第9条 条例第8条の規定に基づく構造及び材質の指定は、政令第6条の基準により行う。

2 条例第8条の規定により町長が指定する材料は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。

(1) 産業標準化法(昭和24年法律第185号)第30条第1項の規定により主務大臣が指定した品目であって、同項により鉱工業品又は包装、容器若しくは送り状に同法第20条第1項に規定する日本産業規格に該当するものであることを示す特別な表示を付することの主務大臣の許可を受けた工場又は事業所で製造された製品で、当該特別な表示が付されたもの

(2) 製品が政令第6条に適合することを認証する機関が、その品質を認証したもの

(3) 製造又は販売業者が自らの責任において、当該製品の政令第6条に定める構造、材質基準への適合性を証明したもの

3 前項の規定にかかわらず、施工技術その他の理由により町長がやむを得ないと認めた場合、前2項の規定により町長が指定した材料以外の材料を使用することができる。

4 町長は、指定した材料について、地質その他の理由によりその使用が適当でないと認めるときは、当該材質の使用を制限することができる。

(受水槽の設置基準)

第10条 給水管の口径に比し著しく多量の水を一時に使用する箇所、高層建築物、工場、事業所等の構造物、建築物及び構内に多様な給水施設を設置する箇所その他必要があると認めた箇所には、受水槽を設置しなければならない。

2 受水槽の設置者は、小規模貯水槽水道等設置届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(給水管の口径)

第11条 給水管の口径は、その使途別所要水量及び同時使用率を考慮して適当な大きさに決めなければならない。

(メーターの設置位置等)

第12条 メーターは、次の各号に定める基準に基づき設置する。

(1) 原則として建築物の外であって当該建築物の敷地内

(2) 道路に近接した宅地内とし、維持管理及び検針等に支障のない場所

(3) 衛生的で、凍結、衝撃等により損傷のおそれがない場所

(4) 水平に設けることができる場所

(危険防止の措置)

第13条 給水装置は、逆流を防止することができ、かつ、停滞水を生じるおそれのない構造でなければならない。

2 水洗便器に給水する装置にあっては、その給水装置又は水洗便器に真空破損装置を備える等逆流の防止に有効な措置を講じなければならない。

3 給水管は、町の水道以外の水管その他水が汚染されるおそれがある管又は水に衝撃作用を生じさせるおそれのある用具若しくは機械と直結させてはならない。

4 給水管の中に停滞空気が生じるおそれのある箇所には、これを除去する装置を設けなければならない。

5 給水管にポンプを直結させてはならない。

(給水契約の申込み)

第14条 条例第13条の規定による給水契約の申込みは、給水装置使用届(様式第6号)により行うものとする。ただし、町長が特に認めたときは、町長が別に定める書面により行うことができる。

(届出)

第15条 条例第18条の規定による届出は、次の各号に定める届書を、町長に提出しなければならない。ただし、緊急を要する場合その他やむを得ない場合は、口頭で届け出ることができる。

(1) 給水装置の使用を休止、休止解除又は廃止するときは、岐南町上水道一時休止(一時休止解除・廃止)(様式第7号)

(2) 給水装置の所有者に変更があったときは、給水装置所有者変更届(様式第8号)

(代理人及び管理人の選定届等)

第16条 条例第14条の規定による給水装置所有者の代理人選定又は変更の届出は、代理人選定(変更)(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

2 条例第15条の規定による給水装置を共同で使用する場合の管理人選定又は変更の届出は、管理人選定(変更)(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

(メーターの損害弁償)

第17条 水道使用者等は、自己の保管に係るメーターを亡失し、又は毀損したときは、メーター亡失(毀損)(様式第11号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、条例第17条第3項の規定によるメーターの弁償をさせようとするときは、残存価格を考慮して弁償額を定めるものとする。

(給水装置及び水質検査の請求)

第18条 条例第21条第1項の規定による検査請求は、給水装置・水質検査請求書(様式第12号)を町長に提出しなければならない。

(料金等の納入期限)

第19条 条例第28条第1項の規定による料金及びメータ使用料にあっては納入通知書を発したその月の23日(その日が休日の場合は、繰り下げる。)とする。その他のものにあっては、別に定めのない限り、納入通知書を発した日から30日以内とする。

(過誤納による精算)

第20条 料金を徴収後、その料金の算定に過誤があったときは、差額を追徴し、若しくは還付し、又は次回以降の料金において精算することができる。

(使用水量の認定)

第21条 条例第25条の規定による使用水量の認定を受けようとするものは、水道料金認定申請書(様式第13号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、認定する期の前6回の使用数量又は前年同期における使用水量その他の事実を考慮して適否を決定し、水道料金認定決定通知書(様式第14号)により申請者に通知するものとする。

(費用の負担)

第22条 条例第29条の規定により給水装置の新設又は改造工事(メーターの口径を増す場合に限る。)申込者は、次の各号に定める額を負担する。

(1) 新設工事 新設工事の申込者は、次のの金額の合計金額を負担する。

 新設給水負担金は、メーターの口径に応じ、次の表に掲げる額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加算した額とする。ただし、100円未満の端数が生じたときは、切り捨てるものとする。

給水管口径

新設給水負担金

摘要

13ミリメートル

130,000円

 

20ミリメートル

260,000円

 

25ミリメートル

360,000円

 

40ミリメートル

940,000円

 

50ミリメートル

1,910,000円

 

75ミリメートル

3,750,000円

 

100ミリメートル

10,920,000円

 

 新設により配水管工事が伴う場合は、延長が50メートルを超えない部分について配水管工事費の2分の1を負担する。

(2) 給水装置の工事費は、工事申込者の負担とする。

(3) 改造工事 改造後のメーターの口径に対応する前号に定める額から改造前のメーターの口径に対応する額を控除した額とする。

2 既納の負担金は還付しない。ただし、給水期間が90日以内であるもの(臨時的使用で給水装置の撤去を要件とするものに限る。)その他町長が特に認める場合は、この限りでない。

(料金等の軽減又は免除)

第23条 条例第30条の規定による料金、手数料その他の費用の軽減又は免除を受けようとする者は、水道料金等減免申請書(様式第15号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合には、その適否を決定し、水道料金等減免決定通知書(様式第16号)により申請者に通知するものとする。

3 町長は、必要があると認める場合は、前2項に規定する手続きを省略することができる。

(給水停止の通知)

第24条 条例第33条の規定により給水を停止するときは、あらかじめ使用者等にその旨を通知するものとする。

(その他)

第25条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成21年9月1日から施行する。

(岐南町水道工事負担金規則の廃止)

2 岐南町水道工事負担金規則(昭和49年岐南町規則第29号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則施行の際に、現に従前の規則及び手続によってなされた申請、届出、その他の手続は、それぞれこの規則に相当するものによりなされたものとみなす。

(平成25年規則第11号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に存する改正前の岐南町水道事業給水条例施行規則に定める様式による用紙については、その残余分に限り、改正後の岐南町水道事業給水条例施行規則に定める様式による用紙とみなす。

(平成28年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式第6号、様式第9号及び様式第10号の改正規定は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の岐南町水道事業給水条例施行規則に定める様式により提出された書類は、改正後の岐南町水道事業給水条例施行規則に定める様式により提出されたものとみなす。

3 この規則の施行の際、改正前の岐南町水道事業給水条例施行規則に定める様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成31年規則第12号)

この規則は、平成31年7月1日から施行する。

(令和元年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第31号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第7号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

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岐南町水道事業給水条例施行規則

平成21年8月21日 規則第17号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 水道事業
沿革情報
平成21年8月21日 規則第17号
平成25年12月25日 規則第11号
平成26年3月28日 規則第2号
平成27年3月31日 規則第15号
平成28年3月31日 規則第9号
平成30年11月16日 規則第36号
平成31年2月13日 規則第12号
令和元年6月24日 規則第11号
令和元年12月24日 規則第31号
令和2年3月26日 規則第7号
令和2年11月16日 規則第20号
令和3年3月24日 規則第2号
令和4年3月23日 規則第3号
令和6年12月18日 規則第27号