○岐南町羽栗社会体育施設設置条例施行規則

平成23年9月28日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、岐南町羽栗社会体育施設設置条例(昭和50年岐南町条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(供用日等)

第2条 供用日及び貸与時間は、次の表に掲げるとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

施設区分

供用日

貸与時間

屋外運動場

12月29日から翌年1月3日までを除く日。

自 午前8時30分

至 午後5時

原則として2時間以内。

自 午後7時

至 午後9時30分

テニスコート1面につき(テニスネットを含む。)

自 午前8時30分

至 午後5時

(申込みの受付)

第3条 申込みの受付場所は、岐南町総合体育館(以下「体育館」という。)とし、その受付時間は体育館の開館日の午前8時30分から午後8時までとする。ただし、日曜日の受付時間は、午前8時30分から午後4時までとする。

(使用資格)

第4条 岐南町羽栗社会体育施設(以下「施設」という。)は、その使用目的が営利を目的としないものに限り、使用することができる。ただし、町長が必要と認める場合は、この限りでない。

(使用区分)

第5条 施設の使用区分は、団体使用に限るものとする。

2 団体使用する場合は、岐南町体育施設使用団体登録申請書(様式第1号)により町長に申請し、体育館の使用団体として登録を受けなければならない。ただし、町長が必要と認める場合は、この限りでない。

(使用許可の申請)

第6条 条例第3条第1項の規定により施設を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、岐南町体育施設使用許可申請書(様式第2号。以下「使用許可申請書」という。)により町長に申請しなければならない。ただし、施設の使用に係る事務を一定の手順に従って自動的に処理する電子計算組織により申請した場合は、使用許可申請書により申請したものとみなす。

2 前項の規定による申請のうち1日から10日までの間に申請があった場合は、当該申請が適当であることを確認した後、抽選により決定する。

3 前2項に規定する申請については、緊急を要し、公共又は公用のため町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(使用の許可)

第7条 町長は、施設の使用を許可したときは、岐南町体育施設使用許可書(様式第3号。以下「使用許可書」という。)を申請者に交付するものとする。

2 許可を受けた使用時間には、準備及び原状回復のための時間を含むものとする。

(使用許可の条件)

第8条 町長は、使用を許可する際に施設の管理上必要な条件を付することができる。

2 町長は、使用を許可した後においても町が行う行事等で使用の必要があると認めたときは、その使用許可を変更し、又は取り消すことができる。

(使用料の返還等)

第9条 条例第6条第3項ただし書の規定により使用料を返還することができる場合は、天災その他の事由により施設を使用する者(以下「使用者」という。)の責めに帰することができない事由により使用することができないときとする。ただし、同一年度内に同施設を使用する場合は、これを充当することができるものとする。

2 前項の規定により使用料の返還又は充当を受けようとする者は、岐南町体育施設使用料返還(充当)請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(職員の立入り)

第10条 町長は、施設の管理上必要があると認めるときは、使用中の施設内に職員を立ち入らせることができる。この場合において、使用者はこれを拒むことができない。

(使用許可書の提示等)

第11条 使用者は、施設の使用を開始するときは、事前に使用許可書を提示しなければならない。

2 使用者は、施設の使用を終了したときは、直ちに使用場所を原状に回復し、その旨を職員に報告し、点検を受けなければならない。

3 町長は、前2項に規定する職員が行う業務を委託することができる。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成23年6月29日から適用する。

(平成30年規則第2号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の岐南町・笠松町社会教育施設設置条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和元年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規則による改正後の岐南町・笠松町社会教育施設設置条例施行規則第6条、第7条及び第9条に規定する使用許可の申請等に関する手続は、この規則の施行の日前においても改正後の規則の例により行うことができる。

(経過措置)

3 この規則の施行の際、改正前の岐南町・笠松町社会教育施設設置条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年8月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規則による改正後の岐南町羽栗社会体育施設設置条例施行規則第6条、第7条及び第9条に規定する使用許可の申請等に関する手続は、この規則の施行の日前においても改正後の規則の例により行うことができる。

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岐南町羽栗社会体育施設設置条例施行規則

平成23年9月28日 規則第26号

(令和4年8月1日施行)