○岐南町保健相談センター条例

平成27年3月25日

条例第18号

(設置)

第1条 町民の健康の保持及び推進を図るため、保健相談センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 保健相談センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 岐南町保健相談センター

位置 羽島郡岐南町八剣7丁目107番地

(業務)

第3条 保健相談センターは、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 保健指導に関すること。

(2) 健康増進に関すること。

(3) 各種健診及び疾病予防に関すること。

(4) 前各号のほか、保健衛生に関し町長が必要と認めること。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成27年規則第20号で平成27年8月3日から施行)

(岐南町母子健康センター条例の廃止)

2 岐南町母子健康センター条例(昭和47年岐南町条例第4号)は、廃止する。

(岐南町非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 岐南町非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和37年岐南町条例第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

岐南町保健相談センター条例

平成27年3月25日 条例第18号

(平成27年8月3日施行)