○岐南町まち・ひと・しごと創生総合戦略審議会設置条例

平成28年3月28日

条例第9号

(設置)

第1条 まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)第10条第1項の規定により定められた「岐南町まち・ひと・しごと創生総合戦略」(以下「総合戦略」という。)を着実に推進するに当たり、広く関係者から意見を聴取するため、岐南町まち・ひと・しごと創生総合戦略審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審議会において、委員は、次に掲げる事項について意見を述べるものとする。

(1) 総合戦略の策定及び効果検証に関すること。

(2) 総合戦略の見直し、変更に関すること。

(3) その他総合戦略に関し必要と認めること。

(組織)

第3条 審議会は、委員12人以内をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 住民

(2) 産業界、行政機関、教育機関、金融機関、労働団体及び報道機関に属する機関又は団体の関係者

(3) 前2号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、町長が必要な期間を定めて委嘱する。

2 委員に欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第5条 審議会に会長を置き、委員のうちから互選によって定める。

2 会長は、会議を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集し、その議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて、説明又は意見を聞くことができる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、総合政策課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日等)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

2 第6条第1項の規定にかかわらず、委員委嘱後、初めて開催する会議は、町長が招集する。

(岐南町非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 岐南町非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和37年岐南町条例第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成30年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

岐南町まち・ひと・しごと創生総合戦略審議会設置条例

平成28年3月28日 条例第9号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成28年3月28日 条例第9号
平成30年3月22日 条例第1号
令和3年3月24日 条例第4号