○岐南町農業委員会の委員選任に関する規則

平成28年12月21日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、岐南町農業委員会の委員の定数を定める条例(平成28年岐南町条例第38号)の規定に基づき、岐南町農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)の選任手続等について、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)及び農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号。以下「省令」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(推薦及び募集の資格)

第2条 農業委員として推薦を受ける者及び募集に応募する者は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者で、委員任命予定日において、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 町の農業に精通し、かつ、地域農業の振興及び発展に意欲のある者

(2) 町の職員でない者

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団若しくは暴力団員又はこれらと密接な関係を有する者でないこと。

(推薦手続)

第3条 農業委員を推薦する者は、農業委員会委員候補者推薦書(様式第1号)を、町長に提出するものとする。

(募集手続)

第4条 農業委員の募集に応募する者は、農業委員会委員候補者応募申込書(様式第2号)を町長に提出するものとする。

(公表等)

第5条 推薦及び募集の期間はおおむね1か月とし、町長は、推薦及び募集に係る期間及び書面の提出方法その他必要な事項を次に掲げる方法により公表するものとする。

(1) 担当窓口における閲覧及び配布

(2) 町広報紙及び町ホームページへの掲載

(3) 掲示場(岐南町公告式条例(昭和49年岐南町条例第22号)第2条第2項に規定する掲示場をいう。)への掲示

(4) その他町長が必要と認めたもの

2 町長は、推薦及び募集の状況を推薦及び募集期間の中間及び終了後に遅滞なく、担当窓口及び町ホームページにおいて、省令第6条第1項に規定する事項のほか、町長が必要と認める事項を公表するものとする。

(候補者の選定)

第6条 町長は、農業委員候補者(以下「候補者」という。)の選定に当たっては、法第8条第6項に規定する農業委員会の所掌に属する事項に関し利害関係を有しない者を少なくとも1人選定するものとする。

2 町長は、前項に定めるもののほか、法第8条第7項に規定する事項の趣旨を鑑みて農業委員の年齢、性別等に著しい偏りが生じないよう努めるものとする。

3 町長は、岐南町農業委員選考委員会要綱(平成28年岐南町告示第80号)に基づく岐南町農業委員選考委員会(以下「選考委員会」という。)に候補者の選考を求めるものとする。

4 選考委員会は、その合議により候補者を選考した上で、町長に意見を報告するものとする。

(農業委員の選任)

第7条 町長は、選考委員会の報告を受け候補者を決定し、議会の同意を得た上で農業委員を任命するものとする。

(農業委員に欠員が生じた場合の補充)

第8条 町長は、農業委員の欠員が定数の6分の1を超えた場合は、この規則に規定する手続に基づき、速やかに農業委員を補充しなければならない。この場合において、補充により選任された農業委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(岐南町農業委員会の選任による委員の団体推薦に関する規則の廃止)

2 岐南町農業委員会の選任による委員の団体推薦に関する規則(平成17年岐南町規則第11号)は、廃止する。

(令和4年規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規則第15号)

この規則は、令和5年6月1日から施行する。

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岐南町農業委員会の委員選任に関する規則

平成28年12月21日 規則第25号

(令和5年6月1日施行)