○岐南町保健相談センター条例施行規則

平成27年7月23日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、岐南町保健相談センター条例(平成27年岐南町条例第18号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(開館時間及び休館日)

第2条 保健相談センターの開館時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは変更することができる。

2 休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、変更することができる。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号の休日を除く。)

(利用者の義務)

第3条 保健相談センターを利用する者は、保健活動の場であることに留意し、常に善良な利用に努めなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年8月3日から施行する。

(岐南町母子健康センター条例施行規則の廃止)

2 岐南町母子健康センター条例施行規則(昭和47年岐南町規則第2号)は、廃止する。

岐南町保健相談センター条例施行規則

平成27年7月23日 規則第21号

(平成27年8月3日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 保健衛生
沿革情報
平成27年7月23日 規則第21号