○岐南町保健相談センター条例施行規則
平成27年7月23日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、岐南町保健相談センター条例(平成27年岐南町条例第18号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(開館時間及び休館日)
第2条 保健相談センターの開館時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは変更することができる。
2 休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、変更することができる。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号の休日を除く。)
(利用者の義務)
第3条 保健相談センターを利用する者は、保健活動の場であることに留意し、常に善良な利用に努めなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年8月3日から施行する。
(岐南町母子健康センター条例施行規則の廃止)
2 岐南町母子健康センター条例施行規則(昭和47年岐南町規則第2号)は、廃止する。