○岐南町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例施行規則
平成28年3月31日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、岐南町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例(平成28年岐南町条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)及び子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)において使用する用語の例による。
(1) 法第19条第1号及び法第19条第2号に該当する子ども 零
(2) 法第19条第3号に該当する子ども 別表第1に定める額
ア 月の途中で利用を決定 当月利用者負担額に利用開始日からの開園(所)日数(20日を超える場合は、20日)を乗じて得た数を20日で除して得た額
イ 月の途中で利用を解除 当月利用者負担額に利用終了日の前日までの開園(所)日数(20日を超える場合は、20日)を乗じて得た数を20日で除して得た額
ア 月の途中で利用を決定 当月利用者負担額に利用開始日からの開園(所)日数(25日を超える場合は、25日)を乗じて得た数を25日で除して得た額
イ 月の途中で利用を解除 当月利用者負担額に利用終了日の前日までの開園(所)日数(25日を超える場合は、25日)を乗じて得た数を25日で除して得た額
(利用者負担額の通知)
第5条 町長は、利用者負担額を決定したときは特定教育・保育施設等利用者負担額決定通知書(様式第1号)により、その額を変更したときは特定教育・保育施設等利用者負担額変更決定通知書(様式第2号)により、その旨を教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者(以下「教育・保育給付認定保護者等」という。)及び当該教育・保育給付認定保護者等が利用する特定教育・保育施設の設置者又は特定地域型保育事業者に通知するものとする。ただし、岐南町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用の手続に関する規則(平成28年規則第6号)第4条に規定する利用施設の決定を同時に行うときは、同条に規定する利用契約決定通知書によるものとする。
(利用者負担額の徴収)
第6条 条例第3条の規定に基づく利用者負担額は、教育・保育給付認定保護者等から月額により徴収する。
(利用者負担額の納入期限)
第7条 利用者負担額は、当月分を当月末日(12月にあっては町長が指定する日)までに納入しなければならない。ただし、その末日が土曜日、日曜日又は休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。以下この項において同じ。)に当たる場合はにあっては、その直後の土曜日、日曜日又は休日でない日を納入期限とする。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(岐南町保育所条例施行規則の廃止)
2 岐南町保育所条例施行規則(平成27年岐南町規則第11号)は、廃止する。
(岐南町保育所条例施行規則の廃止に伴う経過措置)
3 この規則の施行の日前に保育所で受けた保育に係る廃止前の岐南町保育所条例施行規則の規定による保育料等については、なお従前の例による。
附則(平成29年規則第7号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第11号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の岐南町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例施行規則の規定は、平成30年9月1日以後の所得割の計算について適用し、同日前における所得割の計算については、なお従前の例による。
附則(令和元年規則第19号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和5年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
各月初日の教育・保育給付認定保護者の属する世帯の階層区分 | 利用者負担額(月額) | ||||
階層区分 | 定義 | 保育標準時間認定 | 保育短時間認定 | ||
第1階層 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 0円 | 0円 | ||
第2階層 | 第1階層を除き、当該年度分(4月から8月までにあっては、前年度分)の市町村民税非課税世帯 | 0円 | 0円 | ||
第3階層 | 第1階層を除き、当該年度分(4月から8月までにあっては、前年度分)の市町村民税課税世帯であって、その所得割の課税額が右欄の区分に該当するもの | うちひとり親世帯等の認定世帯 | 6,000円 | 5,800円 | |
市町村民税所得割課税額 48,600円未満 | 13,000円 | 12,700円 | |||
第4階層 | うちひとり親世帯等の認定世帯(市町村民税所得割課税額が77,100円以下の場合に限る。) | 6,000円 | 5,800円 | ||
市町村民税所得割課税額 48,600円以上97,000円未満 | 21,000円 | 20,600円 | |||
第5階層 | 市町村民税所得割課税額 97,000円以上169,000円未満 | 31,000円 | 30,400円 | ||
第6階層 | 市町村民税所得割課税額 169,000円以上301,000円未満 | 42,000円 | 41,200円 | ||
第7階層 | 市町村民税所得割課税額 301,000円以上397,000円未満 | 56,000円 | 55,000円 | ||
第8階層 | 市町村民税所得割課税額 397,000円以上 | 72,000円 | 70,700円 |
備考
1 この表において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 所得割 地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号に規定する所得割をいう。
(2) ひとり親世帯等の認定世帯 次のアからキまでに掲げる世帯をいう。
ア 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯
イ 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者の属する世帯
ウ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者の属する世帯
エ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者の属する世帯
オ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)の規定により特別児童扶養手当の支給を受けている者の属する世帯
カ 国民年金法(昭和34年法律第141号)の規定により障害基礎年金等を受給している者の属する世帯
キ 生活保護法第6条第2項に規定する要保護者であって、現に保護を受けていないものその他特に困窮していると町長が認めた世帯
(3) 保育標準時間認定 子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「施行規則」という。)第4条第1項に規定する1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)の保育必要量の認定をいう。
(4) 保育短時間認定 施行規則第4条第1項に規定する1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の保育必要量の認定をいう。
2 この表における所得割の額の計算については、次の各号に定めるところによる。
(2) 教育・保育給付認定保護者等が、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の市(以下「指定都市」という。)の区域内に住所を有したとみなされる場合(地方税法第737条の2第1項の規定により同日において当該指定都市の区域内に住所を有したとみなされる場合も含む。)にあっては、町の区域内に住所を有した場合の例により計算するものとする。
(3) 教育・保育給付認定保護者等が、婚姻によらないで母又は父になり、かつ、現に婚姻をしていない者である場合は、地方税法第292条第1項第11号に規定する寡婦又は同項第12号に規定する寡夫であるとみなし、同法第295条第1項第2号及び第314条の2第1項第8号又は第3項並びに第314条の6(寡婦又は寡夫に関する部分に限る。)の規定により計算することができる。この場合において、当該規定の適用を受ける教育・保育給付認定保護者等は、岐南町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用の手続に関する規則第3条の2の規定により町長に申請しなければならない。
3 この表における子どもの年齢の計算については、子どものための教育・保育給付に係る教育又は保育が行われた日の属する年度の初日の前日を基準日として行うものとし、その年齢は、当該年度中に限り変更しないものとする。
4 子どもが年度途中において満3歳に到達した場合の利用者負担額は、その年度中は、表によるものとする。
5 この表に規定する利用者負担額にかかわらず、多子世帯の利用者負担額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を限度とする。
(1) 同一世帯において特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業を利用している子どもが複数人いる場合(特別支援学校幼稚部若しくは情緒障害児短期治療施設通所部に入所し、又は児童発達支援及び医療型児童発達支援を利用している場合を含む。)は、それらの子どもの年齢の高い順に、第1番目の子どもは同表の利用者負担額の欄に定める額とし、第2番目の子どもは同表の利用者負担額の欄に定める額の2分の1の額とし、第3番目以降の子どもは無料とする。
(2) 前項の規定にかかわらず、18歳に達する以後の最初の3月31日までの範囲内の子どもが3人以上いる世帯で、第3子目以降の子どもが特定教育・保育施設を利用しているときの利用者負担額は、無料とする。
6 この表及び前項に規定する利用者負担額にかかわらず、特定被監護者等(教育・保育給付認定保護者に監護される者又は子ども・子育て支援法施行規則第28条の2各号のいずれかに該当する者であって、教育・保育給付認定保護者と生計を一にするものをいう。以下同じ。)が2人以上いる場合において、市町村民税所得割合算額が57,000円未満であるときの利用者負担額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を限度とする。
(1) 次に掲げる子ども 利用者負担額の欄に定める額の2分の1の額
ア 教育・保育給付認定保護者に係る特定被監護者等のうち小学校就学前子ども以外の者が1人のみである場合における負担額算定基準子ども(子ども・子育て支援法施行令第13条第2項に定めるものをいう。以下同じ)のうち最年長である子ども
イ 教育・保育給付認定保護者に係る全ての特定被監護者等が小学校就学前子どもの場合における負担額算定基準子どものうち二番目の年長者である子ども
(2) 次に掲げる子ども 無料
ア 教育・保育給付認定保護者に係る特定被監護者等のうちに小学校就学前子ども以外の者が2人以上いる場合における負担額算定基準子どものうち最年長者である子ども
イ 教育・保育給付認定保護者に係る特定被監護者等のうちに小学校就学前子ども以外の者がいる場合における負担額算定基準子どものうち二番目の年長者である子ども
ウ 負担額算定基準子ども(そのうち最年長者及び二番目の年長者である者を除く。)である子ども
7 教育・保育給付認定保護者等が特定教育・保育等があった月において要保護者等に該当する場合における当該教育・保育給付認定保護者に関する前項の規定の適用については、同項中「57,700円未満」とあるのは「77,100円以下」と、「当該各号に定める額を限度」とあるのは「無料」とする。
別表第2(第8条関係)
減免理由 | 対象範囲 | 減免割合 |
1 火災、風水害、震災その他の災害により、著しい被害を受けたとき | ① 全焼、全壊又はこれらに類する被害にあった世帯 | 100分の100 |
② 半焼、半壊又はこれらに類する被害にあった世帯 | 100分の50以内 | |
2 家族の死亡、傷病等により生計維持が困難となったとき | 減免理由が発生した以後の当該世帯の実収入額が、生活保護法の規定により算出された基準額の1.3倍以下となった世帯 | 100分の50以内 |
3 事業の不振、失業等により収入が著しく減少し生計維持が困難となったとき | ||
4 その他町長が特に必要と認めたとき | 100分の100以内 |