○岐南町定年前に退職する意思を有する職員の募集等に関する条例施行規則

平成27年9月28日

規則第23号

(目的)

第1条 この規則は、岐南町定年前に退職する意思を有する職員の募集等に関する条例(平成27年岐南町条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(募集実施要項の記載事項)

第2条 条例第3条第1項第11号の事項は、次に掲げるものとする。

(1) 条例第5条第1項各号に掲げる職員が同項の規定による応募(以下「応募」という。)をすることはできない旨

(2) 条例第6条第1項の規定により同項の規定による認定(以下「認定」という。)をしない旨の決定をする場合がある旨

(3) 認定を行った後遅滞なく、退職すべき期間のいずれかの日から退職すべき期日を定め、条例第7条の規定による通知(以下「第7条通知」という。)を行うこととなる旨(募集実施要項(条例第3条に規定する募集実施要項をいう。以下同じ。)に退職すべき期間を記載した場合に限る。)

(4) 条例第4条第1項の規定により募集の期間を延長する場合があるときは、その旨

(5) 条例第8条第1項の規定により退職すべき期日を繰り上げ、又は繰り下げる場合があるときは、その旨

(応募及び応募の取下げ)

第3条 応募は、早期退職希望者の募集に係る応募申請書(様式第1号)によるものとする。

2 条例第5条第1項の規定による応募の取下げは、早期退職希望者の募集に係る応募取下げ申請書(様式第2号)によるものとする。

(認定の除外)

第4条 条例第6条第1項第3号に掲げるその他応募者に対し認定を行うことが公務に対する信頼を確保する上で支障を生ずると認める場合、次に掲げる場合とする。

(1) 応募者に非違行為があると思料される場合で、次に掲げる場合

 応募者が逮捕され、その逮捕の理由となった犯罪又はその者が犯したと思料される犯罪に係る法定刑の上限が禁錮以上に当たるものである場合

 応募者が条例第6条第1項第2号に規定する処分を受けるべき行為をしたと思料されるが、その者が行方不明となり事実の聴取等ができない場合

(2) 応募者が選挙の公認候補予定者である場合等、応募者が選挙に立候補することが明らかである場合

(3) 前2号に掲げる場合に準ずる場合として町長が認める場合

(決定の通知)

第5条 条例第6条第2項の規定による通知は、次の各号の区分に応じ当該各号に定める通知書によるものとする。

(1) 認定する旨の決定をしたとき 認定通知書(様式第3号)

(2) 認定しない旨の決定をしたとき 不認定通知書(様式第4号)

(退職すべき期日の通知)

第6条 第7条通知は、退職すべき期日の決定通知書(様式第5号)によるものとする。ただし、認定通知書により第7条通知を併せて行ったときは、退職すべき期日の決定通知書を省略することができる。

(退職すべき期日の繰上げ又は繰下げに係る同意)

第7条 条例第8条第1項の規定による同意は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める同意書によるものとする。

(1) 退職すべき期日を繰り上げるとき 退職すべき期日の繰上げ同意書(様式第6号)

(2) 退職すべき期日を繰り下げるとき 退職すべき期日の繰下げ同意書(様式第7号)

(新たに定めた退職すべき期日の通知)

第8条 条例第8条第2項の規定による新たに定めた退職すべき期日の通知は、退職すべき期日の変更通知書(様式第8号)によるものとする。

(公表)

第9条 条例第10条の規定による公表は、当該募集及び認定を行った年度の翌年度の4月30日までに行うものとする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成27年10月1日から施行する。

(令和4年規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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岐南町定年前に退職する意思を有する職員の募集等に関する条例施行規則

平成27年9月28日 規則第23号

(令和4年4月1日施行)