○岐南町すこやかセンター条例施行規則
令和元年8月23日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、岐南町すこやかセンター条例(令和元年岐南町条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 岐南町すこやかセンター(以下「センター」という。)の開館時間は、条例第5条に掲げる事業を実施する時間とする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、開館時間を変更することができる。
(1) センター内は禁煙とし、みだりに火気を使用しないこと。
(2) 建物その他の物件を毀損し、又は汚損するおそれのある行為をしないこと。
(3) 営利を目的として、物品その他の販売若しくは金品の寄附募集をし、又はこれらに類する行為をしないこと。
(4) 他人に危害又は迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(5) 排出されるごみは必ず持ち帰ること。
(6) 許可を受けず施設を使用しないこと。
(7) 事故等緊急な事態が発生したときは、速やかに町職員に連絡すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、町職員の指示に従うこと。
(備品等の搬入)
第4条 使用者は、センター内に備品を搬入するときは、町長の許可を得なければならない。
(損害の届出)
第5条 使用者は、センターの設備、備品等を毀損し、又は汚損したときは、直ちにその理由を付して町長に届け出て、その指示を受けなければならない。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和元年8月26日から施行する。