○岐南町介護保険新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合等における保険料の減免額等に関する取扱規則
令和2年6月23日
規則第13号
岐南町介護保険条例(平成12年岐南町条例第18号。以下「条例」という。)附則第8条第1項の規定により適用する条例第12条第1項の規定により保険料の減免を行う場合の減免額は、岐南町介護保険料減免取扱規則(平成12年岐南町規則第35号)の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
(1) 条例附則第8条第1項第1号に該当する場合 保険料額の全部
(2) 条例附則第8条第1項第2号に該当する場合(前号に該当する場合を除く。)次の算式により算出した金額
減免額=(A×B/C)×d
備考 この算式中次に掲げる記号の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。
A 当該第一号被保険者の保険料額
B 当該第一号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者(以下この備考において「主たる生計維持者」という。)の減少することが見込まれる事業収入等(条例附則第8条第1項第2号に規定する事業収入等をいう。)に係る前年の所得額
C 主たる生計維持者の前年の合計所得金額(令第22条の2第1項に規定する合計所得金額をいう。以下この備考において同じ。)
前年の合計所得金額 | 減免割合 |
210万円以下であるとき | 10分の10 |
210万円を超えるとき | 10分の8 |
附則
この規則は、公布の日から施行し、令和2年2月1日から適用する。
附則(令和3年規則第19号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 令和2年度以前の年度分の保険料に対する減免については、なお従前の例による。