○羽島郡二町いじめ防止対策に関する条例施行規則
令和3年4月2日
郡二町教委規則第2号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 いじめ問題対策連絡協議会(第2条―第7条)
第3章 いじめ問題対策委員会(第8条―第14条)
第4章 雑則(第15条・第16条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、岐南町いじめ防止対策に関する条例(令和3年岐南町条例第11号)及び笠松町いじめ防止対策に関する条例(令和3年笠松町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2章 いじめ問題対策連絡協議会
(所掌事項)
第2条 条例第8条第1項に規定するいじめ問題対策連絡協議会(以下「協議会」という。)は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) いじめの防止等のための対策に係る情報交換及び連携に関する事項
(2) 前号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める事項
(組織)
第3条 協議会は、委員10人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱し、任命する。
(1) 関係行政機関の職員
(2) いじめ防止に関し優れた見識を有する者
(3) 各種団体等が推薦する者
(4) 教育委員会及び所管する学校の職員
(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認めた者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。
2 協議会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、教育委員会学校教育課において処理する。
第3章 いじめ問題対策委員会
(所掌事項)
第8条 条例第9条第1項に規定するいじめ問題対策委員会(以下「対策委員会」という。)は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 町のいじめ防止等に関する基本方針の審議、検証及び見直しのための調査研究及び有効な対策の検討を行うこと。
(2) 第三者機関として当事者間の関係を調整するなどの問題解決を図ること。
(3) いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)第24条に規定する事案及び法第28条第1項に規定する重大事態について調査を行うこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める事項に関すること。
(組織)
第9条 対策委員会は、委員5人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱し、任命する。
(1) いじめ防止に関し優れた見識を有する者
(2) 法律又は心理、福祉、人権等に関する専門的な知識を有する者
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認めた者
(任期)
第10条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(臨時委員)
第11条 教育委員会は、対策委員会に特別の事項を調査審議させるため必要があると認めたときは、臨時委員を置くことができる。
2 臨時委員は、教育委員会が必要と認める者のうちから委嘱する。
3 臨時委員の任期は、委嘱の日から当該特別の事項に関する調査審議が終了したときまでとする。
(委員長及び副委員長)
第12条 対策委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、会務を総理し、対策委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第13条 対策委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 対策委員会は、委員(第11条第1項の臨時委員を含む。)の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて、説明又は意見を聴くことができる。
第4章 雑則
(委任)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。